道路工事関係様式ダウンロード

道路工事施行承認(道路法第24条)各種様式

道路工事施行承認申請書及び誓約書

道路管理者以外の者の行う道路工事等は、道路管理者の承認を受けなければならない。工事着手日の1か月前までに道路工事施行承認申請書及び誓約書を建設課に提出しなければならない。(正副2部)

道路工事工期延伸承認申請書

承認を受けた工事が期間内に工事が完了しない場合、道路工事工期延伸承認申請書を建設課に提出しなければならない。(正副2部)
施行承認書の工事完了予定日の1か月前までに提出しなければならない。

道路工事着手届及び竣工届、引渡書

承認を受けた内容について工事を始めた際に、道路工事着手届を提出しなければならない。
また、工事が完了した日から7日以内に、建設課に道路工事竣工届を提出し、承認内容と工事内容に相違がないか確認を受けなければならない。確認ができた場合は、道路法第24条道路工事の工作物引渡書を提出し、建設課に物件が引き渡される。

道路占用(道路法第32条)各種様式

道路占用許可申請(様式第1号)

道路法第32条の規定による許可を受けようとする者は、道路占用許可申請(様式第1号)に図面及び書類等を添付して、占用を開始する1か月前までに建設課に提出しなければならない。(正副2部)

道路占用工事完了届(様式第17号)

道路占用工事が完了したときは、その日から7日以内に建設課に道路占用工事完了届(様式第17号)及び工作物等の竣工図書等の提出をし、その検査を受けなければならない。

道路占用者住所等変更届(様式15号)

占用者が住所又は氏名(事務所所在地又は会社名、代表者の氏名等)を変更したときは、その日から10日以内に道路占用者住所等変更届(様式第15号)を建設課に提出しなければならない。(正副2部)

道路占用権利譲渡許可申請書(様式第12号)

占用者が占用に係る権利義務を他人に移転し、又は付与する場合、道路占用権利譲渡許可申請書(様式第12号)を提出しなければならない。(正副2部)

道路占用権利義務承継届(様式第14号)

占用について、相続又は合併により占用者の義務を承継したものは、その承継の日から1か月以内に道路占用権利義務承継届(様式第14号)にその事実を証する書類を添えて建設課に提出しなければならない。(正副2部)

道路占用原状回復届(様式第16号)

占用者は、占用期間が満了した場合又は占用を廃止した場合においては、あらかじめ建設課に申し出て指示に従い、占用物件を除却し、道路を原状に回復しなければならない。原状回復した日から7日以内に道路占用原状回復届(様式第16号)を建設課に提出し、その検査を受けなければならない。(正副2部)

道路工事に伴う通行止め協議各種様式

道路工事実施協議書(警察署宛て)及び道路工事届出書(消防署宛て)

工事等によって、道路の通行止めや片側交互通行等により交通規制を行いたい場合、建設課に道路工事実施協議書(警察署宛て)及び道路工事届出書(消防署宛て)を提出が必要になる。
警察へ提出する道路使用許可申請の事前に提出するものになるため、工事の1か月前までに提出すること。(正副2部)

道路工事実施再協議書(警察署宛て)

既に協議回答を受けている内容について工期の延伸等により変更が生じた場合には、道路工事再協議書(警察署宛て)の提出が必要になる。(正副2部)

道路工事期間延伸届出書及び道路工変更届出書(消防署宛て)

既に消防署で受け付けた内容について、工期の延伸又は変更が生じた場合には、道路工事期間延伸届出書又は道路工事変更届出書の提出が必要になる。(正副2部)

作業届出書

2~3日程度の軽微な交通規制を行いたい場合、作業届出書を提出すること。(正副2部)

道路使用許可様式

道路使用許可申請書一式(様式第1~3号)

・事業主及び工事施行者が営利目的として500m³以上の土砂等を運搬するため又は鉄板敷き等による道路養生のために道路を継続して使用する場合、道路使用許可申請書(様式第1号)及び覚書(様式第2号)を建設課に提出する。(正副2部)
・道路の使用が終了したとき、直ちに道路使用終了報告書(様式第3号)を建設課に提出し、検査を受けなければならない。

法定外公共物使用許可各種様式

法定外公共物使用許可申請(様式第1号)

法定外公共物とは、道路法及び河川法等の適用又は準用を受けない公共物で、里道敷(赤道)、水路敷(青道)が該当する。法定外公共物を占用したい場合、法定外公共物使用許可申請書(様式第1号)に図面及び書類等を添付して、1か月前までに建設課に提出し許可を受けなければならない。(正副2部)

法定外公共物使用変更許可申請書(様式第2号)

許可を受けた内容について変更がある場合、法定外公共物使用変更許可申請書(様式第2号)に図面及び書類等を添付して、変更しようとする日の1か月前までに建設課に提出し許可を受けなければならない。(正副2部)

法定外公共物使用許可期間更新申請書(様式第3号)

許可を受けた内容の期間について更新したい場合、法定外公共物使用許可期間更新申請書(様式第3号)に図面及び書類等を添付して、許可が満了する日の1か月前までに建設課に提出し許可を受けなければならない。(正副2部)

境界確認関係各種様式

境界確認申請書(様式第1号)

境界確認の申請をする者(道水路に隣接する土地所有者)は、境界確認申請書(様式第1号)に下記の書類を添えて、建設課に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 申請地並びに関係する隣接地及び対向地の公図の写し
(3) 申請地及び境界確認に係る土地の地積測量図
(4) 申請地の登記事項要約書又は全部事項証明書
(5) 関係土地所有者等一覧表(様式第2号)
(6) 委任状(様式第3号。代理人を定める場合に限る。)


境界確認書交付申請書(様式第11号)

境界確認書の交付を申請する場合、境界確認書交付申請書(様式第11号)に下記の書類を添えて提出すること。境界確認処理済み又は引照点等により復元可能であるかを審査のうえ、境界確認書を交付する。
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 道水路境界確定図(2部)
(4) 委任状(様式第3号。代理人を定める場合に限る。)


境界確認申請書変更届(様式第4号)

申請者は、申請者等の変更があったときは、速やかに境界確認申請書変更届(様式第4号)に変更事項のわかる書面を添付して建設課に提出しなければならない。


境界確認再協議中申請書(様式第8号)

建設課より、不調通知書により境界の再協議申請ができる旨を通知された場合で、不調通知書の送付日から3か月以内に境界確認再協議中申請書(様式第8号)と必要書類を提出すれば、再協議に応じることができる。


境界確認申請取下書(様式第9号)

申請者は、申請書を取り下げる場合は、境界確認申請取下書(様式第9号)を建設課に提出しなければならない。

このページの内容に関するお問い合わせ先

建設課 管理係

〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237 谷和原庁舎1階

電話番号:0297-58-2111

ファクス番号:0297-52-6024

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  • 2025年4月1日
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