農業委員会

耕作目的で、農地の売買・贈与などの権利移転するときや貸借など権利設定を行うときには、農業委員会の許可が必要です。

農地法第3条(権利移動関係)

農地の売買、贈与、貸借などにより農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要な場合

相続等により許可を受けることなく、農地の所有権または賃借権等を取得した場合は、10ヵ月以内に農業委員会へ届出が必要です。

相続などにより農地の所有権または賃借権を取得した場合(取得後10か月以内に届け出が必要です)

農地を転用するとき(農地以外の目的で使用するとき)

※賃借している農地を地主に返還するとき(耕作権を解約するとき)

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237 谷和原庁舎1階

電話番号:0297-58-2111(内線:6301・6302)

ファクス番号:0297-52-6024

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  • 2025年11月17日
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