○つくばみらい市公共施設の暴力団等排除に関する条例

平成19年9月25日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の趣旨に基づき、民生の安定と福祉の増進のため、社会公共の利益に反することとなる暴力団等への公共施設の利用に関し、使用を制限することを目的とする。

(使用の制限)

第2条 市長又は施設の管理者は、公共施設の使用について別に定めるものを除くほか、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるときはその使用を承認しない。

(使用を制限する施設)

第3条 前条の使用を制限する施設は、次の各号に掲げる条例に定める施設とする。

(13) つくばみらい市学校給食センター条例(平成18年つくばみらい市条例第115号)

(平20条例29・平26条例13・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

つくばみらい市公共施設の暴力団等排除に関する条例

平成19年9月25日 条例第32号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成19年9月25日 条例第32号
平成20年10月1日 条例第29号
平成26年3月31日 条例第13号