○つくばみらい市都市農村交流施設条例

平成20年10月1日

条例第28号

(設置)

第1条 都市と農村の交流を通じて、都市住民の農業及び農村に対する理解促進に資するため、つくばみらい市都市農村交流施設(以下「交流施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

古民家松本邸

つくばみらい市筒戸2560番地1

(事業)

第3条 交流施設の事業は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 都市農村交流に関すること。

(2) 農業体験及び農村生活体験に関すること。

(利用の許可)

第4条 交流施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交流施設の利用を許可しない。

(1) 交流施設の設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 交流施設の設備又は備品(以下「設備等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、交流施設の管理上支障があるとき。

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合又は交流施設の管理上特に必要がある場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用を制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市長は、その責めを負わないものとする。

(立入指示)

第7条 市長は、利用中の交流施設に立ち入り、利用者に対し、必要な指示をすることができる。

(令3条例31・旧第9条繰上)

(原状回復の義務)

第8条 利用者は、交流施設の利用を終了したときは、速やかに利用した設備等を原状に回復しなければならない。第6条の規定により利用の許可を取り消され、又は利用を停止され、若しくは利用を制限されたときも同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(令3条例31・旧第10条繰上)

(損害賠償及び事故の責任)

第9条 利用者は、故意又は過失により、設備等をき損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 市長は、交流施設の利用中に生じた事故について、その責めを負わないものとする。

(令3条例31・旧第11条繰上)

(指定管理者による管理運営)

第10条 交流施設の管理運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により交流施設の管理運営を指定管理者に行わせる場合は、第4条から前条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(令3条例31・旧第12条繰上・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第11条 指定管理者は、交流施設の管理運営に関し、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 利用許可に関する業務

(2) 設備等の維持管理に関する業務

(3) 休館日及び利用時間の変更に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、管理運営に関する付帯業務

(令3条例31・旧第13条繰上・一部改正)

(指定の期間)

第12条 指定管理者が交流施設の管理運営を行う期間は、5年以内とする。

(平31条例9・一部改正、令3条例31・旧第14条繰上)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令3条例31・旧第16条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第31号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

つくばみらい市都市農村交流施設条例

平成20年10月1日 条例第28号

(令和4年4月1日施行)