○つくばみらい市役所の位置を定める条例
平成18年3月27日
条例第1号
(事務所の位置)
第1条 つくばみらい市役所の位置を次のとおり定める。
つくばみらい市福田195番地
(庁舎の位置)
第2条 つくばみらい市役所の庁舎は、次のとおりとする。
(1) つくばみらい市役所伊奈庁舎 つくばみらい市福田195番地
(2) つくばみらい市役所谷和原庁舎 つくばみらい市加藤237番地
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
○つくばみらい市役所の位置を定める条例
平成18年3月27日
条例第1号
(事務所の位置)
第1条 つくばみらい市役所の位置を次のとおり定める。
つくばみらい市福田195番地
(庁舎の位置)
第2条 つくばみらい市役所の庁舎は、次のとおりとする。
(1) つくばみらい市役所伊奈庁舎 つくばみらい市福田195番地
(2) つくばみらい市役所谷和原庁舎 つくばみらい市加藤237番地
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
平成18年3月27日 条例第1号
(平成18年3月27日施行)
◆ | 平成18年3月27日 | 条例第1号 |