○つくばみらい市役所の位置を定める条例

平成18年3月27日

条例第1号

(事務所の位置)

第1条 つくばみらい市役所の位置を次のとおり定める。

つくばみらい市福田195番地

(庁舎の位置)

第2条 つくばみらい市役所の庁舎は、次のとおりとする。

(1) つくばみらい市役所伊奈庁舎 つくばみらい市福田195番地

(2) つくばみらい市役所谷和原庁舎 つくばみらい市加藤237番地

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

つくばみらい市役所の位置を定める条例

平成18年3月27日 条例第1号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成18年3月27日 条例第1号