○つくばみらい市立間宮林蔵記念館条例

平成18年3月27日

条例第125号

(設置)

第1条 市民の文化向上に資するため、間宮林蔵記念館を設置する。

(名称及び設置)

第2条 間宮林蔵記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

つくばみらい市立間宮林蔵記念館

つくばみらい市上平柳64番地6

(事業)

第3条 つくばみらい市立間宮林蔵記念館(以下「記念館」という。)は、間宮林蔵に関係する資料を収集し、保管し、及び展示して一般公衆の利用に供し、あわせて調査研究を行うものとする。

(平25条例26・一部改正)

(職員)

第4条 記念館に館長その他必要な職員を置くことができる。

(管理)

第5条 記念館は、つくばみらい市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(平25条例26・一部改正)

(行為の制限)

第6条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 定められた場所以外で喫煙し、又は火気を使用する者

(2) 承認を得ないで資料に手を触れる者

(3) 承認を得ないで資料の写真撮影を行う者

(4) 旗さおを立て、又は放歌する等他の利用者の利用の妨げをする者

(5) 承認を得ないで物品の販売又は寄附金の募集を行う者

(6) 承認を得ないで壁、柱等にはり紙をし、又はくぎの類を打つ者

(7) 感染症者、酒気を帯びていると認められる者その他記念館の秩序を乱すおそれのある者

(8) その他管理上必要な指示に従わない者

(平25条例26・一部改正)

(安全確保)

第7条 館長は、利用者の安全確保上必要があると認めるときは、入館の制限等の措置をとることができる。

(平25条例26・一部改正)

(入館料)

第8条 記念館に入館しようとする者は、別表に定める入館料を納付しなければならない。

2 前項の入館料は、入館の際に納付しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平25条例26・全改)

(入館料の減免)

第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、入館料を減額し、又は免除することができる。

(平25条例26・全改)

(入館料の還付)

第10条 既納の入館料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平25条例26・追加)

(損害賠償)

第11条 故意又は過失により記念館の資料若しくは施設を汚損し、き損し、又は亡失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平25条例26・追加)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、記念館の管理及び運営等に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平25条例26・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町立間宮林蔵記念館の設置及び管理等に関する条例(平成5年伊奈町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成27年6月30日までの間におけるつくばみらい市立間宮林蔵記念館の入館料については、改正後のつくばみらい市立間宮林蔵記念館条例別表の規定にかかわらず、同表中「100円」とあるのは「50円」と読み替えて適用する。

(平成26年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

(平25条例26・追加)

区分

入館料(1人1回につき)

一般

個人

100円

団体(15人以上)

50円

中学生・小学生・未就学児

無料

備考 一般とは中学生、小学生及び未就学児以外の者をいう。

つくばみらい市立間宮林蔵記念館条例

平成18年3月27日 条例第125号

(平成26年6月26日施行)