○つくばみらい市立保育所条例

平成18年3月27日

条例第62号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、保育を必要とする乳児、幼児その他の児童を日々保護者の下から通わせて保育を行うため、保育所を設置する。

(平27条例14・一部改正)

(名称、位置及び定員)

第2条 前条により設置する保育所の名称、位置及び定員は、別表のとおりとする。

(事業)

第3条 保育所においては、児童に対する保育を行う。

2 前項の保育は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項の保育必要量(同条第1項の認定がなされていない児童にあってはこれに相当するものとして市長が定める保育の量とし、第6条第3号に掲げる児童にあっては同法第28条第1項第2号の内閣府令で定める1日当たりの時間及び期間とする。)の範囲内のものに限るものとする。

(平27条例14・追加)

(職員)

第4条 保育所に保育所長(以下「所長」という。)、保育士その他必要な職員を置く。

2 前項の職員の定数は、市長が定める。

(平27条例14・旧第3条繰下)

(所長等の職務)

第5条 所長は、上司の指揮を受けて所務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 所長に事故があるときは、主任保育士がその職務を代理する。

3 職員は、所長の命を受け、事務を処理する。

(平27条例14・旧第4条繰下)

(入所資格)

第6条 保育所に入所し、保育を受けることのできる資格を有する児童は、次のとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(2) 子ども・子育て支援法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(3) 子ども・子育て支援法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童であって、市長が地域における教育(同法第7条第2項に規定する教育をいう。)の体制の整備の状況その他の事情を勘案して保育所において保育する必要があると認める児童

(4) その他市長が特に保育所において保育する必要があると認める児童

(平27条例14・全改、令5条例4・一部改正)

(入所手続)

第7条 前条に定める資格(以下「入所資格」という。)を有する児童の保護者は、当該児童の保育所への入所を希望するときは、希望する保育所の名称、当該児童が同条各号のいずれに該当するかの別その他規則で定める事項を示して、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により市長が入所させる場合については、この限りでない。

2 前項の規定による申込み及びこれに対する承認その他の保育所への入所の手続については、規則で定める。

(平27条例14・追加)

(入所の承認の取消し)

第8条 市長は、保育所に入所している児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、入所の承認を取り消すことができる。

(1) 入所資格を有しなくなったとき。

(2) 正当な理由がなく長期間にわたって第3条第1項の保育を受けた実績がないとき。

(3) 偽りその他不正の手段により入所の承認を受けたとき。

(4) その他当該児童に第3条第1項の保育を提供することが困難であると認められる事情として規則で定める事情が生じたとき。

(平27条例14・追加)

(休所日)

第9条 保育所の休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、休所日を変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(平27条例14・追加)

(保育の停止)

第10条 市長は、保育所に入所している児童が感染症にかかったときその他特に必要があると認めるときは、当該児童の保育を停止することができる。

(平27条例14・追加)

(保育料)

第11条 保育所に入所している児童(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により市長が入所させた児童を除く。)の保護者は、規則で定めるところにより、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準(当該児童が受けた保育が子ども・子育て支援法第28条第1項第2号の特別利用保育であるときは、同条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準)により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。

(平27条例14・追加)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、保育所の運営管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平27条例14・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町立保育所設置条例(昭和45年伊奈村条例第10号)又は谷和原村立保育所設置条例(昭和49年谷和原村条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとする。

(保育料の額に関する経過措置)

3 第6条第3号に掲げる児童に係る第11条第1項の保育料の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当分の間、子ども・子育て支援法附則第9条第1項第2号ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)及び同号ロ(2)に掲げる額の合計額とする。

(平27条例14・追加)

(平成19年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市立保育所条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成23年条例第13号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成27年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現につくばみらい市立保育所に入所している児童であって、この条例による改正後のつくばみらい市立保育所条例(以下「新条例」という。)第6条に定める資格を有するものは、新条例第7条第1項の承認を受けたものとみなす。

(平成28年条例第26号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第19号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市立保育所条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平19条例34・平23条例13・平28条例26・平29条例19・令元条例23・一部改正)

名称

位置

定員

つくばみらい市立伊奈第1保育所

つくばみらい市山王新田1253番地

60人

つくばみらい市立伊奈第2保育所

つくばみらい市小張4705番地

80人

つくばみらい市立谷和原第1保育所

つくばみらい市仁左衛門新田641番地

80人

つくばみらい市立谷和原第2保育所

つくばみらい市上小目600番地

110人

つくばみらい市立保育所条例

平成18年3月27日 条例第62号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月27日 条例第62号
平成19年12月26日 条例第34号
平成23年9月22日 条例第13号
平成27年3月26日 条例第14号
平成28年12月12日 条例第26号
平成29年12月12日 条例第19号
令和元年9月20日 条例第23号
令和5年3月22日 条例第4号