○つくばみらい市保健福祉センター条例

平成18年3月27日

条例第74号

(設置)

第1条 市民の健康の保持及び増進並びに市民の福祉の増進と生活の向上を図るため、保健福祉センターを設置する。

(平26条例8・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 保健福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

つくばみらい市保健福祉センター

つくばみらい市古川1015番地1

(平26条例8・一部改正)

(業務)

第3条 つくばみらい市保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)は、その目的を達成するため次の業務を行う。

(1) 検診、診査及び予防に関すること。

(2) 健康相談及び健康教育に関すること。

(3) 保健指導及び衛生知識の普及に関すること。

(4) 栄養指導に関すること。

(5) 機能回復訓練に関すること。

(6) 老人福祉の増進に関すること。

(7) 母子福祉に関すること。

(8) ボランティア団体の育成及び活動に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平26条例8・一部改正)

(職員)

第4条 保健福祉センターに、所長その他所要の職員を置くことができる。

(管理)

第5条 保健福祉センターは、常に良好な状態で管理し、市民の健康の増進と福祉の向上を図るように運用しなければならない。

(利用の許可)

第6条 保健福祉センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をするときは、管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の不許可)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、保健福祉センターの利用を許可しない。

(1) 保健福祉センターの設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(5) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、保健福祉センターの管理上支障があるとき。

(平25条例30・一部改正)

(利用許可の取消し等)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合又は保健福祉センターの管理上特に必要がある場合は、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じたことがあっても、市は、その責めを負わない。

(平25条例30・一部改正)

(使用料)

第9条 保健福祉センターの利用は、無料とする。ただし、保健福祉センター健康増進室については、別表に定める使用料を納めなければならない。

2 前項ただし書に規定する保健福祉センター健康増進室の利用について、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平27条例31・一部改正)

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平25条例30・全改)

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、保健福祉センターの施設等の利用を終了したとき、又は利用の停止を命ぜられたときは、直ちに利用備品を原状に復さなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 故意又は過失により保健福祉センターの施設等をき損し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平25条例30・全改)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の谷和原村保健福祉センター設置及び管理に関する条例(平成13年谷和原村条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成27年6月30日までの間におけるつくばみらい市谷和原保健福祉センター健康増進室の利用に係る使用料は、改正後のつくばみらい市谷和原保健福祉センター条例別表の規定にかかわらず、同表中「200円」とあるのは「150円」と読み替えて適用する。

(平26条例23・一部改正)

3 市長は、施行日前においても、改正後の条例の規定及び前項の規定の例により施行日以後のつくばみらい市谷和原保健福祉センターの利用に係る申請の受付、利用の許可、使用料の徴収その他必要な行為を行うことができる。この場合において、この項前段の規定によりなされた行為は、施行日において改正後の条例の規定及び前項の規定によりなされたものとみなす。

(平成26年条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第31号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(令和元年条例第29号)

この条例は、令和元年11月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(令元条例29・全改)

施設名

区分

使用料

健康増進室

75歳以上の者

無料

65歳以上の者

1人1回:100円

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

無料

高校生

1人1回:100円

上記以外の者

1人1回:200円

備考

1 健康増進室を利用できる者は、15歳以上の者(中学生を除く。)とする。

2 この表に定める使用料は、回数券(11回つづり)で利用することができる。

3 回数券(11回つづり)の料金は、65歳以上及び高校生の者にあっては1,000円。その他の者にあっては2,000円とする。

つくばみらい市保健福祉センター条例

平成18年3月27日 条例第74号

(令和元年11月1日施行)