○つくばみらい市児童館条例

平成25年9月25日

条例第37号

(設置)

第1条 児童に健全な遊びを与えることにより、その健康を増進し、又は情操を豊かにするため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の児童福祉施設として、つくばみらい市児童館(以下「児童館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

つくばみらい市小絹児童館

つくばみらい市絹の台3丁目1番地4

つくばみらい市みらい平児童館

つくばみらい市紫峰ヶ丘4丁目4番地1

(平26条例9・一部改正)

(事業)

第3条 児童館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 健全な遊びを通しての児童の集団的及び個別的な生活指導

(2) 児童の運動を通しての健康と体力の増進指導

(3) 文化活動、芸術活動等を通しての情操を豊かにするための指導

(4) 児童に関する地域組織活動の育成及び助長

(5) 子育てを行う家庭の支援に関する事業

(6) その他児童の健全育成に必要な事業

(利用時間等)

第4条 児童館の利用時間は、午前9時から午後6時までとする。

2 児童館の休館日は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号の定める日とする。

(1) 定期休館日 月曜日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日とする。

(2) 年末年始休館日 12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

3 市長は、必要と認めるときは、第1項に規定する利用時間を変更し、又は前項に規定する休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

(職員)

第5条 児童館には、館長その他必要な職員を置くことができる。

(管理)

第6条 児童館は、常に良好な状態で管理し、設置目的に応じ、最も効率的に運営しなければならない。

(利用の範囲)

第7条 児童館を利用できるものは、市内に住所を有する18歳未満の者及びその保護者並びにこれらの者で構成されている団体とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、児童館の運営に支障のない限りにおいて、同項に規定するものでない者(つくばみらい市に在住し、在勤し、又は在学する者に限る。)別表に掲げる施設を利用させることができる。

(利用の許可)

第8条 前条第2項の規定により施設を利用しようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。

(利用の許可の取消し等)

第9条 市長は、前条の規定により許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その許可を取り消し、又は利用を制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(3) その他児童館の管理運営上支障があるとき。

(入館の禁止等)

第10条 市長は、児童館を利用する者(第14条において「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認められるときには、児童館の入館を禁止し、又は退館を求めることができる。

(1) 感染症等の疾病があると認められるとき。

(2) 他人に危害等を及ぼすおそれがあり、又はおそれがある物品若しくは動物を携行していると認められるとき。

(3) その他児童館の管理運営上支障があると認められるとき。

(使用料)

第11条 児童館の使用料は、無料とする。ただし、第8条の規定による許可を受けた者は、別表に定める使用料を支払わなければならない。

(使用料の減免)

第12条 市長は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第13条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第14条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第15条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に、児童館の管理を行わせることができる。

(指定管理者に行わせる業務等)

第16条 指定管理者に行わせることができる業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 市長が前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第7条から第10条までの規定の適用については、第7条第2項及び第8条から第10条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第17条 第11条の規定にかかわらず、第15条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、前条第2項の規定により読み替えて適用する第8条の規定により許可を受けた者は、指定管理者に当該許可に係る施設の利用料金を支払わなければならない。

2 前項の利用料金の額は、別表に定める使用料の額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 第12条及び第13条の規定は、第1項の利用料金について準用する。この場合において、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第8条の規定による利用の許可に関し必要な行為及び当該利用の許可に係る使用料に関し必要な行為並びに第15条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の指定管理者の指定及びその指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

3 第15条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該管理を行わせる期間の開始前に市長が当該期間に係る第8条の許可をした場合は、当該許可は、指定管理者がしたものとみなす。

(つくばみらい市ふれあいセンター条例の廃止)

4 つくばみらい市ふれあいセンター条例(平成18年つくばみらい市条例第59号)は、廃止する。

(児童館の使用料に関する特例)

5 平成26年7月1日から平成27年6月30日までの間における別表に掲げる施設の利用(第12条の規定の適用を受ける者を除く。)に係る使用料の額は、同表の規定にかかわらず、同表に定める使用料の額に2分の1を乗じて得た額とする。

(平26条例23・追加)

(平成26年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年11月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後のつくばみらい市児童館条例第15条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合のつくばみらい市みらい平児童館の指定管理者の指定及びその指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成26年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は平成26年11月1日から、第11条の規定は平成26年7月1日から施行する。

別表(第7条、第11条関係)

(平26条例9・全改)

名称

施設区分

使用料(1時間当たり)

つくばみらい市小絹児童館

遊戯室

550円

和室1

100円

和室2

100円

つくばみらい市児童館条例

平成25年9月25日 条例第37号

(平成26年11月1日施行)