○つくばみらい市高齢者センター条例
平成18年3月27日
条例第66号
(設置)
第1条 市民の福祉の増進と生活の向上を図るため、高齢者センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 高齢者センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
つくばみらい市高齢者センター | つくばみらい市小絹907番地1 |
(平25条例21・一部改正)
(職員)
第3条 つくばみらい市高齢者センター(以下「高齢者センター」という。)にセンター長その他必要な職員を置くことができる。
(平25条例21・全改)
(管理)
第4条 高齢者センターは、つくばみらい市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(平25条例21・全改)
(利用の許可)
第5条 高齢者センターを利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、高齢者センターの管理上必要な条件を付することができる。
(平25条例21・全改)
(平25条例21・追加)
(利用の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、高齢者センターの利用を許可しない。
(1) 高齢者センターの設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、高齢者センターの管理上支障があるとき。
(平25条例21・追加)
(1) 利用者が第6条に規定する利用者の義務に違反したとき。
(2) 利用者が偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用者が第5条第2項の規定により教育委員会が付した条件に従わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、高齢者センターの管理上支障があるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、その責めを負わないものとする。
(平25条例21・追加)
(使用料)
第9条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(平25条例21・追加)
(使用料の減免)
第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(平25条例21・追加)
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平25条例21・追加)
(権利の譲渡等の禁止)
第12条 利用者は、その利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(平25条例21・追加)
(設備の変更等の禁止)
第13条 利用者は、高齢者センターの施設に特別の設備を設置し、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の許可を受けた場合にあっては、この限りでない。
(平25条例21・追加)
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、高齢者センターの施設及び当該施設に附属する設備(以下「施設等」という。)の利用を終了したとき、又は第8条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、利用した施設等を原状に回復しなければならない。
(平25条例21・追加)
(損害賠償)
第15条 故意又は過失により施設等をき損し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平25条例21・追加)
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、高齢者センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平24条例2・一部改正、平25条例21・旧第6条繰下)
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成24年条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日より施行する。
附則(平成25年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成27年6月30日までの間におけるつくばみらい市高齢者センター(以下「高齢者センター」という。)の利用(改正後のつくばみらい市高齢者センター条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の規定の適用を受ける者又は改正後の条例別表備考1の規定の適用を受ける者が利用する場合を除く。)に係る基本使用料の額は、改正後の条例別表の規定にかかわらず、同表に定める基本使用料の額に2分の1を乗じて得た額とする。
(平26条例23・一部改正)
3 教育委員会(使用料に係る行為にあっては、市長)は、施行日前においても、改正後の条例の規定及び前項の規定の例により施行日以後の高齢者センターの利用に係る申請の受付、利用の許可、使用料の徴収その他必要な行為を行うことができる。この場合において、この項前段の規定によりなされた行為は、施行日において改正後の条例の規定及び前項の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年条例第23号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
(平25条例21・追加)
施設区分 | 基本使用料(1時間当たり) |
研修室 | 200円 |
和室1 | 100円 |
和室2 | 100円 |
調理室 | 120円 |
備考
1 市内に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者が利用する場合は、基本使用料に100分の50を乗じて得た額を割増料として加算する。
2 利用時間に1時間未満の端数が生じるとき、又は利用時間が1時間未満であるときは、当該1時間未満の時間については、1時間とみなして計算する。
3 利用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。