○つくばみらい市下水道条例

平成18年3月27日

条例第104号

目次

第1章 総則(第1条―第2条の2)

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準(第2条の3―第2条の7)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第5条)

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第6条―第10条)

第4章 公共下水道の使用(第11条―第16条の2)

第4章の2 終末処理場の維持管理(第16条の3)

第5章 使用料及び手数料(第17条―第19条)

第6章 雑則(第20条―第25条)

第7章 罰則(第26条―第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 つくばみらい市が設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例で定めるところによる。

(平25条例13・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する汚水又は雨水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(4) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(5) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(7) 排水設備義務者 法第10条第1項各号のいずれかに該当する者をいう。

(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(10) 管渠 排水管又は排水渠をいう。

(11) 取付管 排水設備から公共下水道の本管に接続する排水管をいう。

(12) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(13) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(14) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(15) 共用排水設備 数戸共同して使用するものをいう。

(16) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、別に定める。

(17) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(18) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(平25条例13・一部改正)

(代理人及び総代人)

第2条の2 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下「排水設備等」という。)の所有者、占有者又は管理者が市内に居住しないときは、法令及びこの条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を定めて水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)に届け出なければならない。

2 排水設備等を共有し、又は共用する者は、法令及びこの条例に定める事項を処理するため、その者のうちから総代人を定めて市長に届け出なければならない。

3 市長は、代理人若しくは総代人の届出がないとき又は代理人若しくは総代人がその義務を負うことが適当でないと認めたときは、代理人又は総代人を指定し、又は変更させることができる。

(令元条例32・一部改正)

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準

(平25条例13・追加)

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第2条の3 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第2条の7までに定めるところによる。

(平25条例13・一部改正)

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第2条の4 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第2条の6において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして市長が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の市長が定める措置が講ぜられていること。

(平25条例13・追加、令元条例32・一部改正)

(排水施設の構造の基準)

第2条の5 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、市長が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(平25条例13・追加、令元条例32・一部改正)

(処理施設の構造の基準)

第2条の6 第2条の4に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう市長が定める措置が講ぜられていること。

(平25条例13・追加、令元条例32・一部改正)

(適用除外)

第2条の7 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施工するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平25条例13・追加)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第3条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めたときは、この限りでない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備義務者が排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すベき排水設備にあっては、公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては、公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で市長が定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積及び勾配は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる内径の排水管及び勾配と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位:人)

排水管の内径

(単位:ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2.0以上

150以上 300未満

150以上

100分の1.7以上

300以上 600未満

200以上

100分の1.5以上

600以上

250以上

100分の1.3以上

(4) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる内径の排水管及び勾配と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上、勾配100分の3以上とすることができる。

排水面積

(単位:平方メートル)

排水管の内径

(単位:ミリメートル)

勾配

200未満

100以上

100分の2.0以上

200以上 600未満

150以上

100分の1.7以上

600以上

200以上

100分の1.2以上

(令元条例32・一部改正)

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第4条の2 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は、公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は、公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備義務者が前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとするときは、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するか否かについて市長が定めるところにより、申請書に必要書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の規定により確認を受けた事項を変更しようとするときは、工事着手前にその変更について届け出て市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を市長に届け出ることをもって足りる。

(令元条例32・一部改正)

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定

(排水設備等の工事の実施)

第6条 排水設備等の新設等の工事は、市長が排水設備等の工事に関し、技能を有するものとして指定した者(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。ただし、市において工事を実施するときはこの限りでない。

2 前項の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年以内とする。ただし、特別な理由があるときは、市長は、これを短縮することができる。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。

4 市長は、第1項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置を採るものとする。

5 指定工事店に関し必要な事項は、市長が定める。

(令元条例32・一部改正)

(指定の申請)

第6条の2 前条第1項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第6条の8第1項の規定によりそれぞれの営業所において専属することとなる主任技術者の氏名

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 次条第1項第5号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 工事経歴書

(3) 法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに代表者本籍地の市町村で発行される身分証明書(以下「身分証明書」という。)、個人にあっては、身分証明書及び住民票の写し

(4) 主任技術者の経歴書及び従業員名簿

(5) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(6) 専属することとなる主任技術者の排水設備主任技術者証の写し

(7) 所有機器調書

(8) 納税証明書

(9) その他市長が必要と認める書類

4 前条第3項の規定により指定の更新を受けようとする者は、指定の有効期間が満了する日前30日までに前項で定める事項を記載した申請書及び次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 前年度分工事経歴書

(2) 指定工事店指定証の写し

(3) 前年度分納税証明書

(4) 専属主任技術者及び従業員名簿

(5) その他市長が必要と認める書類

5 第2項及び前項の規定により、申請があったときは、その適否を決定し、当該申請者に通知する。

(平24条例20・令元条例33・一部改正)

(指定の基準)

第6条の3 市長は、第6条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定を行うものとする。

(1) 茨城県下水道協会に備える排水設備主任技術者名簿に登録された専属の排水設備主任技術者(以下「主任技術者」という。)を有すること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び機械器具を有する者であること。

(3) 茨城県内に営業所がある者であること。

(4) 市町村税の滞納がない者であること。

(5) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ないもの

 第6条の7第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がある者

(6) 引き続き3年以上、給排水設備工事に従事した経験を有すること。

(平24条例20・令元条例33・一部改正)

(指定工事店証等の交付)

第6条の4 市長は、指定工事店として指定を行った者に対し、下水道排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、第6条の7第1項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく市長に指定工事店証を返納しなければならず、同項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定工事店証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、指定工事店証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は、市長が定める。

(令元条例32・一部改正)

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条の5 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び規程の定めるところに従い、適正に排水設備等の新設等の工事を行わなければならない。

(令元条例32・一部改正)

(変更の届出等)

第6条の6 指定工事店は、営業所の名称及び所在地その他市長が定める事項に変更があったとき、第6条の3第5号ア若しくはのいずれかに該当するに至ったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、規程で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(令元条例32・令元条例33・一部改正)

(指定の取消し又は一時停止)

第6条の7 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の指定を取り消し、又は2年を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 第6条の3各号に適合しなくなったとき。

(2) 第6条の5に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備等の新設等の工事ができないと認められるとき。

(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) その施工する排水設備等の新設等の工事が下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大きいとき。

(5) 不正の手段により第6条第1項の指定を受けたとき。

(6) 正当な理由がなく、この条例又は規程その他の法律に基づいて行う職務の執行を拒み、又は妨げたとき。

(7) 排水設備等の新設工事に不正があったと認められるとき。

(8) 第6条の10に定める届出を怠ったとき。

2 前項の規定により指定の取消し又は停止によって生ずる損害については、市は責めを負わない。

3 第6条第4項の規定は、前項の場合に準用する。

(令元条例32・一部改正)

(排水設備主任技術者)

第6条の8 指定工事店は、営業所ごとに、次項各号に掲げる職務をさせるため、主任技術者を専属させなければならない。

2 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の監理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第7条第1項に規定する検査の立会い

3 主任技術者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 主任技術者は、工事の管理監督に当たるときは、常に技術者証を携帯しなければならない。

(2) 主任技術者は常勤とし、2以上の指定工事店に所属してはならない。

4 主任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該主任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(令元条例33・一部改正)

(手数料)

第6条の9 市長は、指定工事店の指定に係る次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 指定工事店の指定手数料 1件につき5,000円

(2) 指定工事店の指定更新及び再交付手数料 1件につき3,000円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

(工事の申請等)

第6条の10 指定工事店は、排水設備義務者から工事の委託を受けたときは、第5条第1項の規定により、あらかじめ市長に申請して承認を受けなければならない。

(業務の報告)

第6条の11 市長は、この条例その他の法律による定めるもののほか、必要があるときは、指定工事店の業務に関し報告書の提出を求め、又は工事の状況、帳簿、材料等の検査を要求することができる。

(指定工事店の責務)

第6条の12 指定工事店が、規程に規定する指定工事店の責務に違反して改修工事を行わなかったとき、又は検査の結果に基づいて指定された補修工事を行わなかったときは、市がこれを行うものとし、指定工事店は、当該工事に要する費用を市に弁償しなければならない。

(令元条例32・一部改正)

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に到達するようにその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

3 前項の検査済証の様式は、市長が定める。

(令元条例32・一部改正)

(除害施設の新設等の届出)

第8条 除害施設の新設等を行おうとする者は、工事着手前に市長が定めるところにより当該工事計画を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定により届け出た事項を変更しようとするときは、速やかに当該工事計画の変更を市長に届け出なければならない。

3 前2項に規定する工事が完成したときは、その日から5日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(令元条例32・一部改正)

(承継)

第9条 前条第1項の規定による届出をした者から当該届出に係る除害施設の所有権又は使用の権利を承継取得した者は、当該届出をした者の地位を承継する。

2 前項の規定により地位の承継をした者は、その承継があった日から10日以内に市長が定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(令元条例32・一部改正)

(除害施設管理責任者の選任)

第10条 除害施設を設置した者は、当該除害施設によって、安定した水質の確保と施設の維持管理業務を担当させるため、除害施設管理責任者を選任しなければならない。

2 前項の規定により、除害施設管理責任者を選任したときは、市長が定めるところにより速やかに市長に届け出なければならない。

3 市長は、公共下水道を適切に維持管理するために、必要に応じて事業所及び除害施設の状況又は排除する汚水の水質について資料の提出を求めることができる。

4 前3項に定めるもののほか、除害施設管理責任者の業務その他必要な事項は、市長が定める。

(令元条例32・一部改正)

第4章 公共下水道の使用

(特定事業場から排除される下水の水質基準)

第11条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次の表に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

項目

基準数値

1 アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量

1リットルにつき380ミリグラム未満

2 水素イオン濃度

水素指数5を超え9未満

3 生物化学的酸素要求量

1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

4 浮遊物質量

1リットルにつき600ミリグラム未満

5 ノルマルヘキサン抽出物含有量

(ア) 鉱油類含有量

1リットルにつき5ミリグラム以下

(イ) 動植物油脂類含有量

1リットルにつき30ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、市長がそれらの特定事業場から排除される汚水の合計量が、その終末処理場で処理される汚水量の4分の1以上であると認めたとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されないと認めたときは、次の表に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

項目

基準数値

1 アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量

1リットルにつき125ミリグラム未満

2 水素イオン濃度

水素指数5.7を超え8.7未満

3 生物化学的酸素要求量

1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満

4 浮遊物質量

1リットルにつき300ミリグラム未満

3 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について前項に規定する水質の基準より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、前2項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置等)

第12条 法第12条の規定に基づき、使用者は、次に定める水質の基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

第13条 法第12条の11の規定に基づき、次に定める水質の基準に適合しない下水(水洗便所の汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないとされているものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 製造業及びガス供給業の用に供する施設から継続して下水を排除して公共下水道を使用するものは、市長がそれらの施設から排除される汚水量がその終末処理場で処理される汚水量の4分の1以上であると認めたとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められたとき、その他やむを得ない理由があると認めたときは、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 温度 40度未満

(2) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき125ミリグラム未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満

(し尿の排除の制限)

第14条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

2 第5条から第7条までの規定は、処理区域内において、くみ取便所を水洗便所に改造する場合に準用する。

(使用開始等の届出)

第15条 使用者(臨時使用を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開したとき。

(2) 使用者が変更したとき。

2 前項各号の規定にかかわらず、土木、建築工事等に伴って下水を排除して公共下水道を使用しようとする者その他公共下水道を一時使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(排水設備等の共用使用)

第16条 排水設備等を共用して使用する者は、当該排水設備等の所有者又は使用者のうちから管理人を定め、市長に届け出なければならない。管理人を変更した場合も、同様とする。

2 管理人は、下水道使用料の納入その他下水道の使用に関する一切の事務を処理するものとする。

(区域外の下水の排除)

第16条の2 市長は公共下水道の管理上支障がないと認めたときは、排水区域外の汚水を公共下水道に排除させることができる。

2 前項の規定により汚水を公共下水道に排除することを認められた者に対しては、この条例を適用する。

第4章の2 終末処理場の維持管理

(平25条例13・追加)

第16条の3 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう市長が定める措置を講ずること。

(平25条例13・追加、令元条例32・一部改正)

第5章 使用料及び手数料

(使用料の徴収)

第17条 市長は、公共下水道の使用について、使用者(管理人があるときは、管理人とする。)から公共下水道使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。

2 前項の使用料は、納入通知書又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、随時に徴収することができる。

3 使用月の中途において使用を開始し、又は使用を中止した場合の使用料は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日を超えないときは、基本料金の2分の1の料金及び従量料金とする。

(2) 使用日数が15日を超えるときは、1使用月の基本料金及び従量料金とする。

4 第2項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、市長は使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要と認めたときに行う。

(平19条例44・一部改正)

(使用料の算定)

第18条 使用料の額は、使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算定した額(これに係る消費税額を含む)とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てる。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) つくばみらい市水道事業給水条例(平成18年つくばみらい市条例第131号)による水道水(以下「水道水」という。)を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及び算出根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合において、市長は前2号の規定にかかわらず、当該申告書の記載内容を審査してその使用者が排除した汚水の量を認定する。

(計測装置の取付け)

第19条 市長は、前条第2項第2号及び第3号の規定による認定をするため必要があると認めたときは、適当な場所を選定し、計測装置を取り付けさせることができる。

2 使用者は、善良な管理者の注意をもって前項の装置を管理するものとし、き損し、又は亡失したときは、速やかに修理し、又は交換しなければならない。

3 計測装置の設置、撤去及び交換等に要する費用は、使用者の負担とする。

(平19条例44・一部改正)

第6章 雑則

(行為の許可)

第20条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した平面図

2 前項の申請書の様式は、市長が定める。

(令元条例32・一部改正)

(許可を要しない軽微な変更)

第21条 法第24条第1項に定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用の許可等)

第22条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、当該占用物件の設置について前条の許可を受けているときは、その許可をもって占用の許可を受けたものとみなす。

2 第5条の規定は、前項の規定により許可を受けるべき占用物件(公共下水道に下水を排除する目的の占用物件に限る。以下この項において同じ。)について準用する。この場合において、第5条から第7条までの規定中「排水設備等」とあるのは「占用物件」と読み替える。

(原状回復)

第23条 前条第1項の規定により占用の許可を受けた者は、許可を受けた期間が満了したとき、又は当該占用物件を設けておく必要がなくなったときは、市長に届け出て検査を受けた上で当該占用物件を除去し、原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状回復の必要がないと認めたときは、この限りでない。

(使用料等の減免)

第24条 市長は、使用料等の納付義務者が天災その他特別の理由により納付困難と認めたときは、使用料等を減額し、免除することができる。

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令元条例32・一部改正)

第7章 罰則

(罰則)

第26条 次に掲げる者は、1万円以下の過料に処する。

(1) 第12条第1項及び第13条第1項の規定による除害施設を設置しないで悪質下水を排除した者

(2) 第8条第1項から第3項までの規定による届出を怠った者

(3) 第10条第1項の規定による除害施設管理責任者の選任を怠った者

(4) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(5) 第22条第2項において準用する第5条の規定に違反して占用物件の新設等を行った者

(6) 第7条の規定による工事が完成した旨の届出を怠った者

(7) 第14条の規定に違反して、し尿を公共下水道に排除した者

(8) 第15条の規定による公共下水道の使用開始等の届出を怠った者

(9) 第18条第2項第3号の規定による申告書を提出しない者

(10) 第23条の規定に違反した者

第27条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第28条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の谷和原・伊奈下水道組合公共下水道条例(平成5年谷和原・伊奈下水道組合条例第30号)又は谷和原・伊奈下水道組合公共下水道排水設備指定工事店規則(平成5年谷和原・伊奈下水道組合規則第25号)(以下これらを「解散前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第6条の規定は、平成18年4月1日以後の指定について適用し、平成18年3月まで指定を受けていた者は、なお解散前の条例等の例による。

4 第6条の9の規定は、平成18年4月1日以後徴収する手数料について適用する。

5 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお解散前の条例等の例による。

(平成19年条例第44号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第20号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。ただし、第6条の3第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(公共下水道使用料の算定に関する経過措置)

2 この条例の施行日前から継続して公共下水道を使用し、施行日から平成26年4月30日までの間に公共下水道使用料(以下この項において「使用料」という。)の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号。以下「改正法」という。)附則第5条第2項に規定する政令で定める部分)の当該確定した使用料の額(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後であるものにあっては、当該確定した使用料の額のうち、当該政令で定める部分に対応する部分に限る。)については、第1条の規定による改正前のつくばみらい市下水道条例の規定により算定した使用料の額とする。

(平成31年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(公共下水道使用料の算定に関する経過措置)

2 この条例の施行日前から継続して公共下水道を使用し、施行日から平成31年10月31日までの間に公共下水道使用料(以下この項において「使用料」という。)の支払いを受ける権利が確定するものについては、第1条の規定による改正前のつくばみらい市下水道条例の規定により算出した使用料の額とする。

(令和元年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前のそれぞれの条例の規定により市長に対してされている申請その他の手続き及び当該申請その他の手続に対して市長からなされた処分その他の行為は、この条例の施行日以後は、相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して管理者からなされた処分その他の行為とみなす。

(令和元年条例第33号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

別表(第18条関係)

(平31条例5・全改)

区分

基本料金

(1使用月)

従量料金

(1立方メートルにつき)

汚水排水量

料金

一般汚水

550円

10立方メートルまで

77円

10立方メートルを超え20立方メートルまで

143円

20立方メートルを超え30立方メートルまで

154円

30立方メートルを超え50立方メートルまで

165円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

176円

100立方メートルを超えるもの

187円

一時使用汚水

汚水排水量1立方メートルにつき 187円

つくばみらい市下水道条例

平成18年3月27日 条例第104号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道/第1節 公共下水道
沿革情報
平成18年3月27日 条例第104号
平成19年12月28日 条例第44号
平成24年6月18日 条例第20号
平成25年3月22日 条例第13号
平成25年12月13日 条例第40号
平成31年3月22日 条例第5号
令和元年9月27日 条例第32号
令和元年12月13日 条例第33号