○つくばみらい市運動公園等条例
平成18年3月27日
条例第122号
(設置)
第1条 市民のスポーツ及びレクリエーションの普及振興を図り、健康で文化的な市民生活の向上に寄与するため、つくばみらい市運動公園、つくばみらい市テニスコート及びつくばみらい市武道館(以下「運動公園等」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 運動公園等の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
つくばみらい市総合運動公園 | つくばみらい市小張1770番地 |
つくばみらい市古川テニスコート | つくばみらい市古川1027番地 |
つくばみらい市城山運動公園 | つくばみらい市田村66番地1 |
つくばみらい市谷和原武道館 | つくばみらい市古川953番地1 |
(施設)
第3条 運動公園等には、それぞれ次の表に掲げる施設(以下「体育施設」という。)を設ける。
名称 | 施設 |
つくばみらい市総合運動公園 | 総合体育館 野球場 テニスコート ゲートボール場 多目的広場 青少年研修道場 |
つくばみらい市古川テニスコート | テニスコート |
つくばみらい市城山運動公園 | 野球場 |
つくばみらい市谷和原武道館 | 柔道場 剣道場 |
(管理)
第4条 つくばみらい市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、運動公園等を常に良好な状態において管理し、最も効率的な運用を図らなければならない。
2 教育委員会は、運動公園等の運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって教育委員会が指定する者(以下「指定管理者」という。)に運動公園等の管理を行わせることができる。
(令3条例27・一部改正)
(利用の許可)
第5条 運動公園等を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、運動公園等の管理上必要な条件を付することができる。
(平25条例25・追加)
(利用許可の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 体育施設の管理上、特に支障があるとき。
(3) その他教育委員会が不適当と認めるとき。
(平25条例25・旧第5条繰下・一部改正)
(継続利用の制限)
第7条 体育施設の利用期間は、引き続き3日を超えてはならない。ただし、教育委員会が認めたときは、この限りでない。
(平25条例25・旧第6条繰下)
(入館等の禁止)
第8条 教育委員会は、不適当と認めるものに対し、入館等を禁止し、又はその退去を命ずることができる。
(平25条例25・旧第7条繰下)
(立入指示)
第9条 教育委員会は、随時利用中の場所に立ち入り利用者に対し、必要な指示をすることができる。
(平25条例25・旧第8条繰下)
(行為の禁止)
第10条 運動公園等の利用者又は入場者は、運動公園等内において次の行為をしてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。
(1) 定員を超えて入場させること。
(2) くぎの打ち込み、はり紙等をすること。
(3) 許可を受けた施設以外の体育施設を利用すること。
(4) 立入禁止箇所に入ること。
(5) 指定した場所以外に、ごみ、汚物等を捨てること。
(6) 所定の場所以外で、喫煙し、又は火気を使用すること。
(7) その他教育委員会が管理上不適当と認める行為
(平25条例25・旧第9条繰下)
(使用料)
第11条 運動公園等を利用しようとするものは、利用する体育施設に応じ、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(平25条例25・全改)
(使用料の減免)
第12条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(平25条例25・全改)
(使用料の還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平25条例25・追加)
(損害賠償)
第14条 故意又は過失により体育施設及び当該施設に附属する設備をき損し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平25条例25・追加)
(指定管理者に行わせる業務等)
第15条 第4条第2項の規定により指定管理者に運動公園等の管理を行わせる場合の業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 運動公園等の利用の許可に関する業務
(2) 運動公園等の利用の制限に関する業務
(3) 運動公園等の利用の許可の取消し及び利用の中止に関する業務
(4) 運動公園等の設備の変更等の承認に関する業務
(5) 運動公園等の施設維持管理に関する業務
(6) その他教育委員会が定める業務
(令3条例27・追加)
(令3条例27・追加)
(指定の期間)
第17条 指定管理者が運動公園等の管理を行う期間は、5年以内とする。
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項に定める期間を短縮することができる。
(令3条例27・追加)
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平25条例25・旧第14条繰下、令3条例27・旧第15条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町総合運動公園設置条例(昭和56年伊奈村条例第2号)、谷和原村立谷和原武道館設置及び管理に関する条例(昭和54年谷和原村条例第15号)又は谷和原村運動公園の設置及び管理運営に関する条例(昭和55年谷和原村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成27年6月30日までの間におけるつくばみらい市運動公園、つくばみらい市テニスコート及びつくばみらい市武道館(以下「運動公園等」という。)の利用(改正後のつくばみらい市運動公園等条例(以下「改正後の条例」という。)第12条の規定の適用を受ける者又は改正後の条例別表備考1の規定の適用を受ける者が利用する場合を除く。)に係る基本使用料の額は、改正後の条例別表の規定にかかわらず、次の表に定める額とする。
〔次の表〕略
(平26条例23・一部改正)
3 教育委員会(使用料に係る行為にあっては、市長)は、施行日前においても、改正後の条例の規定及び前項の規定の例により施行日以後の運動公園等の利用に係る申請の受付、利用の許可、使用料の徴収その他必要な行為を行うことができる。この場合において、この項前段の規定によりなされた行為は、施行日において改正後の条例の規定及び前項の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年条例第23号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第31号)
この条例は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和3年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第10号)
この条例は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和6年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
(平25条例25・全改、令元条例31・令5条例10・令6条例30・一部改正)
1 つくばみらい市総合運動公園
体育施設名 | 区分 | 基本使用料 |
体育館 | 1時間当たり 全面利用 | 1,600円 |
1時間当たり 1/2面利用 | 800円 | |
武道場 | 1時間当たり | 400円 |
卓球室 | 1時間当たり 1台利用 | 100円 |
トレーニング室 | 1人1回当たり | 100円 |
野球場 | 1時間当たり | 1,000円 |
テニスコート | 1時間当たり 1面利用 | 300円 |
ゲートボール場 | 1時間当たり | 300円 |
多目的広場 | 1時間当たり 全面利用 | 3,000円 |
1時間当たり 野球場 | 1,000円 | |
1時間当たり 多目A面 | 1,000円 | |
1時間当たり 多目B面 | 1,000円 | |
1日当たり ターゲットバードゴルフ場 (個人) | 350円 | |
1日当たり ターゲットバードゴルフ場 (団体) | 12,600円 | |
青少年研修道場 | 1時間当たり 全面利用 | 800円 |
1時間当たり 1/2面利用 | 400円 |
2 つくばみらい市古川テニスコート
体育施設名 | 区分 | 基本使用料 |
テニスコート | 1時間当たり 1面利用 | 300円 |
3 つくばみらい市城山運動公園
体育施設名 | 区分 | 基本使用料 |
野球場 | 1時間当たり | 1,000円 |
4 つくばみらい市谷和原武道館
体育施設名 | 区分 | 基本使用料 |
柔道場 | 1時間当たり | 200円 |
剣道場 | 1時間当たり | 200円 |
5 附属設備
つくばみらい市総合運動公園
体育施設名 | 区分 | 基本使用料 | |
体育館 | 1時間当たり 全面利用 | 照明設備 | 200円 |
1時間当たり 1/2面利用 | 100円 | ||
野球場 | 1時間当たり | 2,750円 | |
テニスコート | 1時間当たり 1面利用 | 450円 | |
青少年研修道場 | 1時間当たり 全面利用 | 100円 | |
1時間当たり 1/2面利用 | 50円 | ||
体育館 | 1時間当たり | 空調設備 | 1,500円 |
武道場 | 1時間当たり | 600円 | |
卓球室 | 1時間当たり | 100円 | |
トレーニング室 | 1時間当たり | 100円 | |
青少年研修道場 | 1時間当たり | 800円 |
備考
1 次の各号に該当する場合は、基本使用料(5附属設備に係る基本使用料を除く。)に当該各号に定める割合を乗じて得た額を割増料として加算する。
(1) 市内に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者が施設を利用する場合 100分の50
(2) 利用者が第1条に定める設置の目的以外に施設を利用する場合 100分の100
(3) 利用者が入場料又はこれに類する金銭を徴収する場合 100分の200
(4) 利用者が営利を目的として利用する場合 100分の300
2 利用時間に1時間未満の端数が生じるとき、又は利用時間が1時間未満であるときは、当該1時間未満の時間については、1時間とみなして計算する。
3 利用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
4 熱中症対策等のため、教育委員会が必要と認めた場合は、空調設備の使用を許可条件に付するものとする。