○つくばみらい市立歴史公園条例
平成18年3月27日
条例第90号
(設置)
第1条 つくばみらい市の歴史遺産や地域に伝えられる民俗芸能などについて国内外へ紹介し、マルチメディア等を利用した学べる場として、また、自然環境の保全及び活用更には観光資源としての活用を図るため、歴史公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 歴史公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
つくばみらい市立歴史公園 | つくばみらい市南太田地先 |
(事業)
第3条 つくばみらい市立歴史公園(以下「歴史公園」という。)は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 歴史遺産等の紹介など文化振興の一環に関すること。
(2) 民俗芸能及び伝統行事の啓発及び紹介に関すること。
(3) マルチメディア等を利用したPRに関すること。
(4) 自然環境の保全及び活用に関すること。
(5) 観光事業の一環に関すること。
(職員)
第4条 歴史公園に必要な職員を置くことができる。
(管理)
第5条 歴史公園は、市長が常に良好な状態において管理し、最も効率的な運用をしなければならない。
(利用の制限)
第6条 歴史公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(1) 業として写真又は映画等を撮影すること。
(2) 展示会、集会その他これらに類する催しをすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、歴史公園の全部又は一部を独占して利用すること。
3 市長は、第1項の許可に歴史公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(2) この条例の規定による許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が歴史公園の管理上支障があると認めるとき。
2 市長は、特別な理由があると認めるとき、使用料の全部又は一部を免除することができる。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(行為の禁止)
第9条 歴史公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 歴史公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 鳥獣を殺傷し、又は捕獲すること。
(3) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(4) 営利を目的とした物品等の販売、行商、出店その他これらに類する行為をすること。ただし、公共機関等が市長と協議の上行う場合はこの限りでない。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害すること。
2 市長は、前項の規定に違反するものに対し、行為の禁止又は歴史公園からの退去を命ずることができる。
(原状回復義務等)
第10条 利用者は、その責めに帰すべき理由により、歴史公園の施設又は設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、速やかにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
別表(第8条関係)
施設等 | 使用料 |
自然散策の森 多目的広場 その他 | 1日 10,000円 |