○つくばみらい市立公民館条例

平成18年3月27日

条例第117号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、つくばみらい市立公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(分館の設置)

第3条 前条に規定する公民館に、別表第2に掲げる分館を設置する。

(公民館の事業)

第4条 第2条に規定する公民館は、市民に対して、法第22条に規定する事業(以下「事業」という。)を行うものとする。

2 前条に規定する分館は、地域の規模及び実情に即した事業を行うものとする。

(職員)

第5条 公民館に館長その他必要な職員を置く。

(利用の許可)

第6条 公民館の施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 館長は、前項の許可をする場合において、公民館の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 館長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、公民館の利用を許可しない。

(1) 法令の規定に違反して利用するおそれがあると認めたとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(3) 施設若しくは設備を滅失し、又はき損するおそれがあると認めたとき。

(4) その他管理上支障があると認めたとき。

(平25条例23・一部改正)

(許可の取消し等)

第8条 館長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第6条第1項の許可を取り消し、又は利用を中止させ、若しくは変更させることができる。

(1) 法令の規定に違反したとき。

(2) 利用のための手続に違反したとき。

(3) 利用中において著しく公の秩序又は善良な風俗を害する行為があったとき。

(4) 利用に関して係員の指示に違反し、又は遵守すべき事項に違反する行為があったとき。

(5) その他館長が必要と認めたとき。

2 前項の措置によって第6条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に損害が生じることがあっても、教育委員会は、その責めを負わないものとする。

(平25条例23・一部改正)

(使用料)

第9条 利用者は、別表第3及び別表第4に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、第6条第1項の許可を受けた際に納付しなければならない。

(平25条例23・全改)

(使用料の減免)

第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平25条例23・追加)

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平25条例23・追加)

(権利の譲渡等の禁止)

第12条 利用者は、その利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(平25条例23・追加)

(設備の変更等の禁止)

第13条 利用者は、公民館の施設に特別の設備を設置し、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ館長の許可を受けた場合にあっては、この限りでない。

(平25条例23・追加)

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、施設等の利用を終了したとき、又は第8条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を中止させられたときは、利用した施設等を原状に回復しなければならない。

(平25条例23・追加)

(損害賠償)

第15条 故意又は過失により施設等をき損し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平25条例23・追加)

(公民館運営審議会)

第16条 法第29条第1項の規定に基づき、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 審議会の委員は17人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審議会の委員が第2項の規定に該当しなくなった場合又は特別の事情が生じた場合は、教育委員会は、その任期中であっても解嘱することができる。

6 審議会の事務は、谷和原公民館において処理する。

(平24条例8・一部改正、平25条例23・旧第10条繰下)

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理運営並びに審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平25条例23・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町立公民館の設置、管理及び職員に関する条例(平成12年伊奈町条例第9号)又は谷和原村公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和36年谷和原村条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成27年6月30日までの間における改正後のつくばみらい市立公民館条例(以下「改正後の条例」という。)別表第3に掲げる施設の利用(改正後の条例第10条の規定の適用を受ける者又は改正後の条例別表第3備考1の規定の適用を受ける者が利用する場合を除く。)に係る基本使用料の額は、改正後の条例別表第3の規定にかかわらず、同表に定める基本使用料の額に2分の1を乗じて得た額とする。

(平26条例23・一部改正)

3 つくばみらい市立公民館(以下「公民館」という。)の館長(使用料に係る行為にあっては、市長)は、施行日前においても、改正後の条例の規定及び前項の規定の例により施行日以後の公民館の利用に係る申請の受付、利用の許可、使用料の徴収その他必要な行為を行うことができる。この場合において、この項前段の規定によりなされた行為は、施行日において改正後の条例の規定及び前項の規定によりなされたものとみなす。

(平成26年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

つくばみらい市立伊奈公民館

つくばみらい市福田195番地

つくばみらい市立谷和原公民館

つくばみらい市古川1025番地

別表第2(第3条関係)

名称

位置

つくばみらい市立谷和原公民館福岡分館

つくばみらい市福岡1433番地

つくばみらい市立谷和原公民館十和分館

つくばみらい市上長沼1240番地

つくばみらい市立谷和原公民館谷原分館

つくばみらい市東画像戸西画像戸入会地

別表第3(第9条関係)

(平25条例23・追加、平31条例7・一部改正)

施設区分

基本使用料(1時間当たり)

つくばみらい市立伊奈公民館

大ホール

800円

小会議室

100円

会議室1

150円

会議室2

100円

和室(1階)

200円

和室(2階)

250円

調理室

180円

つくばみらい市立谷和原公民館

大会議室

950円

小会議室

100円

和室1

250円

和室2

250円

調理実習室

240円

研修室

200円

陶芸舎

150円

つくばみらい市立谷和原公民館福岡分館

会議室

100円

和室

100円

調理室

120円

つくばみらい市立谷和原公民館谷原分館

会議室

100円

小会議室

100円

つくばみらい市立谷和原公民館十和分館

会議室

100円

和室

100円

備考

1 市内に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者が利用する場合は、基本使用料に100分の50を乗じて得た額を割増料として加算する。

2 利用時間に1時間未満の端数が生じるとき、又は利用時間が1時間未満であるときは、当該1時間未満の時間については、1時間とみなして計算する。

3 利用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

別表第4(第9条関係)

(平25条例23・追加)

附属設備・備品

単位

基本使用料

陶芸窯

素焼き

1台1回

1,600円

本焼き

1台1回

3,000円

ピアノ

1台1回

400円

冷暖房設備(つくばみらい市立伊奈公民館大ホール及びつくばみらい市立谷和原公民館大会議室に限る。)

1時間当たり

450円

備考

1 陶芸窯の単位欄の「1回」とは窯詰めから窯出しまでとする。

2 冷暖房設備の利用時間に1時間未満の端数が生じるとき、又は利用時間が1時間未満であるときは、当該1時間未満の時間については、1時間とみなして計算する。

つくばみらい市立公民館条例

平成18年3月27日 条例第117号

(平成31年4月1日施行)