○つくばみらい市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成18年3月27日

条例第127号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、つくばみらい市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令元条例32・追加)

(設置)

第1条の2 生活用水その他の浄水を市民等に供給するため、水道事業を設置する。

2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業(コミニティ・プラント事業を除く。)をいう。以下同じ。)を設置する。

(平20条例11・一部改正、令元条例32・旧第1条繰下・一部改正、令2条例32・一部改正)

(法の全部適用)

第1条の3 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(令元条例32・追加)

(経営の基本)

第2条 上下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、次に掲げるとおりとする。

(1) 給水区域 つくばみらい市全区域

(2) 給水人口 52,000人

(3) 1日最大給水量 18,000立方メートル

3 公共下水道事業の名称、排水区域、排水人口及び1日最大処理水量は、次のとおりとする。

(1) 名称 つくばみらい市公共下水道

(2) 排水区域 つくばみらい市の区域のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定められた区域

(3) 排水人口 27,188人

(4) 一日最大処理水量 14,903立方メートル

4 農業集落排水事業の名称、排水区域、排水人口及び1日最大処理水量は、次のとおりとする。

(1) 各施設の名称、位置及び区域は、別表に定めるとおりとする。

(2) 排水人口 9,060人

(3) 1日最大処理水量 2,588立方メートル

(平20条例11・平26条例25・令元条例32・令2条例32・令4条例26・令5条例23・一部改正)

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の権限に属する事務を処理させるため都市建設部に上下水道課を置く。

(平20条例11・平24条例16・令元条例32・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(平20条例11・令元条例32・一部改正)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。

(令元条例32・一部改正)

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき、条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が700万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(令元条例32・一部改正)

(業務状況説明書類の作成)

第7条 市長は、上下水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに作成する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(平20条例11・令元条例32・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに発生した損害賠償事故に関する合併前の伊奈町及び谷和原村の公営企業(次項においてこれらを「合併前の公営企業」という。)に係る法律上市の義務に属する損害賠償については、なお合併前の伊奈町水道事業の設置等に関する条例(昭和42年伊奈村条例第9号)及び谷和原村水道事業の設置等に関する条例(昭和43年谷和原村条例第9号)(次項において「合併前の条例」という。)の例による。

3 合併前の公営企業に係る平成17年10月1日から平成18年3月26日までの業務の状況を説明する書類の提出については、なお合併前の条例の例による。

4 平成17年度に限り、第7条第1項中「4月1日から」とあるのは「3月27日から」とする。

(平成20年条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市水道事業の設置等に関する条例の規定は、平成26年4月15日から適用する。

(令和元年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前のそれぞれの条例の規定により市長に対してされている申請その他の手続き及び当該申請その他の手続に対して市長からなされた処分その他の行為は、この条例の施行日以後は、相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して管理者からなされた処分その他の行為とみなす。

(令和2年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前のそれぞれの条例の規定により市長に対してされている申請その他の手続き及び当該申請その他の手続に対して市長からなされた処分その他の行為は、この条例の施行日以後は、相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長からなされた処分その他の行為とみなす。

(令和4年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の規定は、令和4年10月25日から適用する。

(令和5年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の規定は、令和5年2月21日から適用する。

別表(第2条関係)

(令2条例32・追加)

名称

位置

処理区域

上平柳地区農業集落排水処理施設

つくばみらい市上平柳1007番地2

上平柳

弥柳地区農業集落排水処理施設

つくばみらい市弥柳940番地2

弥柳

山谷

高岡狸穴地区農業集落排水処理施設

つくばみらい市狸穴1502番地2

高岡(狸穴住宅地区コミニティ・プラント区域を除く。)

狸穴(狸穴住宅地区コミニティ・プラント区域を除く。)

豊南部地区農業集落排水処理施設

つくばみらい市長渡呂新田807番地2

長渡呂の一部(青木地区コミニティ・プラント区域を除く。)

長渡呂新田の一部

狸渕の一部

福岡地区農業集落排水処理施設

つくばみらい市福岡2791番地

福岡

福岡台入会地

仁左衛門新田

南の一部

十和地区農業集落排水処理施設

つくばみらい市樛木816番地

福岡の一部

南の一部

仁左衛門新田

上長沼

下長沼

日川

真木

押砂

箕輪

樛木

北袋

十和の一部

下小目地区農業集落排水処理施設

つくばみらい市下小目2152番地

下小目

成瀬

鬼長の一部

古川の一部

加藤の一部

三島地区農業集落排水処理施設

つくばみらい市中島301番地2

南太田の一部

伊丹の一部

戸茂

戸崎

中島

上島

福原

つくばみらい市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成18年3月27日 条例第127号

(令和5年10月5日施行)