○つくばみらい市農村公園条例
平成18年3月27日
条例第87号
(設置)
第1条 市民に健全な余暇活動の場を供与し、地域社会の醸成を図るため、つくばみらい市農村公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鎌田農村公園 | つくばみらい市南太田292番地1 |
山王新田農村公園 | つくばみらい市山王新田1732番地 |
西戸農村公園 | つくばみらい市東戸西戸入会地 |
下長沼農村公園 | つくばみらい市下長沼216番地 |
樛木農村公園 | つくばみらい市樛木35番地 |
馬場農村公園 | つくばみらい市筒戸1068番地 |
(管理)
第3条 つくばみらい市公園の管理は、市長が行うものとする。ただし、必要に応じて公園の管理を設置行政区等に委託することができる。
(利用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは必要な指導をし、又は利用を停止し、若しくは禁止することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 公園の管理上、特に支障があるとき。
(3) 営利を目的とする利用であると認めたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理及び運営上特に必要があると認めたとき。
(行為の禁止)
第5条 公園内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失し、滅失すること。
(2) 木竹を伐採し、又は損傷すること。
(3) 騒音又は大声を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
(4) 物品の販売、金品の寄附、募集、宣伝、興行をし、若しくは工作物に表示し、又はさせること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又はちらし等を配布すること。
(損害賠償及び事故の責任)
第6条 利用者がその責めに帰すべき事由により、公園、設備又は備品をき損したときは、市長の指示に従い直ちに原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
2 利用者は、利用中に生じたすべての事故につき、その責めを負うものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。