○つくばみらい市農村公園条例

平成18年3月27日

条例第87号

(設置)

第1条 市民に健全な余暇活動の場を供与し、地域社会の醸成を図るため、つくばみらい市農村公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鎌田農村公園

つくばみらい市南太田292番地1

山王新田農村公園

つくばみらい市山王新田1732番地

西画像戸農村公園

つくばみらい市東画像戸西画像戸入会地

下長沼農村公園

つくばみらい市下長沼216番地

樛木農村公園

つくばみらい市樛木35番地

馬場農村公園

つくばみらい市筒戸1068番地

(管理)

第3条 つくばみらい市公園の管理は、市長が行うものとする。ただし、必要に応じて公園の管理を設置行政区等に委託することができる。

(利用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは必要な指導をし、又は利用を停止し、若しくは禁止することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 公園の管理上、特に支障があるとき。

(3) 営利を目的とする利用であると認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理及び運営上特に必要があると認めたとき。

(行為の禁止)

第5条 公園内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失し、滅失すること。

(2) 木竹を伐採し、又は損傷すること。

(3) 騒音又は大声を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(4) 物品の販売、金品の寄附、募集、宣伝、興行をし、若しくは工作物に表示し、又はさせること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又はちらし等を配布すること。

(損害賠償及び事故の責任)

第6条 利用者がその責めに帰すべき事由により、公園、設備又は備品をき損したときは、市長の指示に従い直ちに原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。

2 利用者は、利用中に生じたすべての事故につき、その責めを負うものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町農村公園設置条例(平成3年伊奈町条例第13号)、伊奈町農村公園管理運営規則(平成3年伊奈町規則第8号)又は谷和原村農村公園の設置、管理運営及び利用等に関する規程(昭和55年谷和原村規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

つくばみらい市農村公園条例

平成18年3月27日 条例第87号

(平成18年3月27日施行)