○つくばみらい市立結城三百石記念館条例
平成18年3月27日
条例第124号
(設置)
第1条 市民の文化向上のため、結城三百石記念館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 結城三百石記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
つくばみらい市立結城三百石記念館 | つくばみらい市谷井田1647番地 |
(事業)
第3条 つくばみらい市立結城三百石記念館(以下「記念館」という。)は、郷土に関する歴史的・民俗的資料を収集し、保管・展示して、一般公衆の利用に供し、あわせて調査研究を行うものとする。
(管理)
第4条 記念館は、つくばみらい市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(平25条例22・一部改正)
(入館料)
第5条 記念館の入館は、無料とする。
(平25条例22・旧第6条繰上)
(施設等の利用)
第6条 教育委員会は、社会教育又は学校教育上必要があると認めるときは、記念館の施設及び当該施設に附属する設備(以下「施設等」という。)を利用させることができる。
(平25条例22・追加)
(利用の許可)
第7条 記念館を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、記念館の管理上必要な条件を付することができる。
(平25条例22・全改)
(平25条例22・追加)
(利用の制限)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、記念館の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 営利を目的とするとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、記念館の管理上支障があるとき。
(平25条例22・追加)
(1) 利用者が第8条に規定する利用者の義務に違反したとき。
(2) 利用者が偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用者が第7条第2項の規定により教育委員会が付した条件に従わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、記念館の管理上支障があるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、その責めを負わないものとする。
(平25条例22・追加)
(使用料)
第11条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(平25条例22・追加)
(使用料の減免)
第12条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(平25条例22・追加)
(使用料の還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平25条例22・追加)
(権利の譲渡等の禁止)
第14条 利用者は、その利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(平25条例22・追加)
(設備の変更等の禁止)
第15条 利用者は、記念館の施設に特別の設備を設置し、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の許可を受けた場合にあっては、この限りでない。
(平25条例22・追加)
(原状回復の義務)
第16条 利用者は、施設等の利用を終了したとき、又は第10条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、利用した施設等を原状に回復しなければならない。
(平25条例22・追加)
(損害賠償)
第17条 故意又は過失により記念館の資料若しくは施設等を汚損し、き損し、又は亡失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平25条例22・追加)
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平25条例22・旧第8条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成25年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成27年6月30日までの間におけるつくばみらい市立結城三百石記念館(以下「記念館」という。)の利用(改正後のつくばみらい市立結城三百石記念館条例(以下「改正後の条例」という。)第12条の規定の適用を受ける者又は改正後の条例別表備考1の規定の適用を受ける者が利用する場合を除く。)に係る基本使用料の額は、改正後の条例別表の規定にかかわらず、同表に定める基本使用料の額に2分の1を乗じて得た額とする。
(平26条例23・一部改正)
3 教育委員会(使用料に係る行為にあっては、市長)は、施行日前においても、改正後の条例の規定及び前項の規定の例により施行日以後の記念館の利用に係る申請の受付、利用の許可、使用料の徴収その他必要な行為を行うことができる。この場合において、この項前段の規定によりなされた行為は、施行日において改正後の条例の規定及び前項の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年条例第23号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
(平25条例22・追加)
施設区分 | 基本使用料(1時間当たり) |
母屋 | 200円 |
長屋門 | 100円 |
一の蔵 | 100円 |
二の蔵 | 100円 |
敷地占有 | 4,300円 |
備考
1 市内に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者が利用する場合は、基本使用料に100分の50を乗じて得た額を割増料として加算する。
2 利用時間に1時間未満の端数が生じるとき、又は利用時間が1時間未満であるときは、当該1時間未満の時間については、1時間とみなして計算する。
3 利用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。