在留カード、特別永住者証明書とマイナンバーカードの一体化について

特定在留カード、特定特別永住者証明書とは

出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(令和6年6月21日公布、令和8年6月14日運用開始)により、2026年6月14日から在留カードとマイナンバーカードを一体化した「特定在留カード」、特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特定特別永住者証明書」が利用できるようになります。

「特定在留カード」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カードをいいます。「特定特別永住者証明書」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書をいいます。一体化することにより、本人確認書類や各種行政手続き、各種証明書のコンビニ交付サービスにおいて、1枚のカードで対応できるようになります。

                              〈特定在留カード〉                                                               〈特定特別永住者証明書〉

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                                  〈裏面〉共通

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参照:【※2026年6月14日運用開始※】特定在留カード等交付申請について(https://www.moj.go.jp/isa/tokutei.html)

特定在留カード、特定特別永住者証明書の交付申請について

「特定在留カード」、「特定特別永住者証明書」の交付申請は、地方出入国在留管理局のほか、以下の手続きに付随して、つくばみらい市に申請をすることができます。

特定在留カード

新規上陸後の住居地届出

住居地の変更届出

在留資格変更に伴う住居地の届出

特定特別永住者証明書

住居地の変更届出(特別永住者)

特別永住者証明書の住居地以外の記載事項変更による再交付申請

特別永住者証明書の有効期間更新申請

紛失等による特別永住者証明書の再交付申請

汚損等による特別永住者証明書の再交付申請

交換希望による特別永住者証明書の再交付申請

現在お持ちの在留カードについて

現在お持ちの在留カード、特別永住者証明書は、引き続き使用することができます。

「特定在留カード」、「特定特別永住者証明書」の交付申請は、希望する方のみが対象となります。

関連資料

【やさしい日本語】在留カードとマイナンバーカード一体化について [PDF形式/320.35KB]

出入国在留管理庁ホームページ(外部リンク)

在留カードとマイナンバーカードの一体化Q&A(外部リンク)

関連ファイルダウンロード

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【市民窓口課 伊奈庁舎】

伊奈庁舎1階 〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195

電話番号:0297-58-2111(内線:3402~3404・3409) ファクス番号:0297-58-8587

【市民窓口課 谷和原庁舎】

谷和原庁舎1階 〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237

電話番号:0297-58-2111(内線:3450~3453) ファクス番号:0297-52-3604

【市民窓口課 みらい平市民センター】

みらい平市民センター1階 〒300-2358 茨城県つくばみらい市陽光台3丁目9番地1

電話番号:0297-58-2111(内線:9811~9816) ファクス番号:0297-44-5101

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  • 2026年6月12日
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