国外に転出した後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました
令和6年5月27日から、日本国籍の方は国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。
マイナンバーカード及び電子証明書を継続して利用するためには、海外へお引越しする際に事前の手続きをしていただく必要があります。
また、現在マイナンバーカードをお持ちでない国外在住者(平成27年10月5日以降に国外転出をしている日本国籍の方に限る。)もマイナンバーカードを在外公館や一時帰国後の国内の市区町村窓口で申請・受取が可能になりました。
国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方
手続き期間
国外転出予定日の前日まで
手続き窓口
- 伊奈庁舎市民窓口課
- 谷和原庁舎市民窓口課
- みらい平市民センター市民窓口課
※平日の午後5時以降及び土曜日、日曜日、祝日及び年末年始はお手続きすることができません。
※みらい平市民センター市民窓口課は月曜日が休所となり、お手続きすることができません。
ご本人様による手続き
必要なもの
- マイナンバーカード
※手続き時に個人番号カードを作成した際に設定している住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)が必要になります。また、国外転出後も電子証明書(署名用電子証明書や利用者証明用電子証明書)の機能を使用したい場合はその暗証番号も必要です。
※暗証番号が照合できない場合は、暗証番号を再設定することが可能です。その際はマイナンバーカード以外に本人確認書類(運転免許証や旅券、健康保険証など)を1点お持ちください。
法定代理人又は同一世帯の方による手続き
必要なもの
- ご本人様のマイナンバーカード
- 代理人様の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 委任状 [PDF形式/314.06KB]
※委任状は、必要事項を記載し、封筒に封入・封緘してご持参ください。
本様式を使用しない場合は、委任状に必ず「代理人(窓口に来る方)の住所及び氏名」、「委任者(手続きを頼む方)の住所、氏名及び生年月日」、「委任者(手続きを頼む方)の連絡先」、「委任状作成日」、「マイナンバーカードの暗証番号(署名用電子証明書暗証番号、利用者証明用電子証明書暗証番号、住民基本台帳用暗証番号)」を必ず記載してください。
※暗証番号が照合できない場合は即日お手続きができませんのでご注意ください。
※手続き時にご本人様との連絡時に使用するE-mailアドレスと本籍地の提示が必須となります。代理人様にあらかじめお伝えください。
法定代理人又は同一世帯の方以外の方による手続き
必要なもの
- ご本人様のマイナンバーカード
- 代理人様の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 個人番号カード国外継続利用申請に係る回答書(委任状)
※個人番号カード国外継続利用申請に係る回答書(委任状)は必要事項を記載し、封筒に封入・封緘してご持参ください。
※個人番号カード国外継続利用申請に係る回答書(委任状)については、ご本人様の住民登録地に郵送でお届けします。法定代理人又は同一世帯の方以外を介して手続きする際は、つくばみらい市役所市民窓口課までお問い合せください。
なお、本回答書(委任状)の送付については郵便事情などにより日数を要しておりますので、余裕をもってご連絡ください。
※手続き時にご本人様との連絡時に使用するE-mailアドレスと本籍地の提示が必須となります。代理人様にあらかじめお伝えください。
国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する場合
平成27年10月5日以降に国外転出している日本国籍の方は国外からマイナンバーカードを申請することが可能です。
詳しくは、国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)をご覧ください。
国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更、更新、その他手続き
- 氏名等の変更手続き
- 暗証番号の変更及び再設定手続き
- マイナンバーカードの失効・返納手続き
- マイナンバーカードの再交付手続き
- マイナンバーカードの更新手続き
以上のお手続きの詳細については、国外転出者向けマイナンバーカードの手続きをご覧ください。
国外転出者向けマイナンバーカードを紛失した場合
マイナンバーカードを紛失した場合、コールセンターに電話することで一時停止することができます。
国外転出者向け専用ダイアル:03-6734-0170(24時間365日受付)
※国際通話料金がかかります。
関連ページ
国外転出者向けマイナンバーカードに関する情報につきましては、「マイナンバーカードを国外で利用する」でご確認いただけます。