新型コロナウイルス感染症により療養されている方で、次の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」を利用することができます。
対象となる方
(1)つくばみらい市で茨城県知事選挙に投票できる方
(2)感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請をうけた方、または検疫法の規定により、隔離または停留の措置を受けて宿泊施設内に収容されている方
(3)外出自粛要請等の期間が告示日翌日から投票日当日(令和3年8月20日から9月5日)にかかると見込まれる方
※(3)の要件を満たしていても、外出自粛要請期間の終了後に請求された方は、対象になりません。
※入院患者(指定病院による不在者投票が可能)や、濃厚接触者(投票は「不要不急の外出」に当たらず投票所等での投票が可能)は対象外となります。
投票用紙等の請求手続き
特例郵便等投票の投票用紙等の請求を以下の手順により行ってください。
作業をする前には、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクの着用、使い捨てビニール手袋の着用をするなど、感染拡大防止にご協力をお願いします。
手順1 特例郵便等投票請求書の記入
記載例を参考に特例郵便等投票請求書を請求されるご本人が記入してください。
様式及び記載例は以下よりダウンロードできます。
特例郵便等投票請求書(令和3年10月31日衆議院議員総選挙) [PDF形式/486.7KB]
手順2 宛名用紙を印刷し、封筒に張り付ける
請求書を郵送する際には、以下の送付封筒用宛名を印刷し、お手持ちの定型サイズの封筒に貼り付けてください。こちらは料金受取人払いとなりますので、切手の貼付は不要です。また、速達とするため、封筒の右上に朱線を引いてください。
宛名表示(料金受取人払) [PDF形式/119.17KB]
手順3 提出書類を封筒へ入れる
特例郵便等投票請求書・外出自粛要請等の書面を封筒へ入れてください。
※外出自粛要請等の書面がない場合は、選挙管理委員会までお問合せください
手順4 封筒を透明ケース、袋等に入れる
封筒を宛名がわかるように透明ケース、袋等に入れて密封してください。
手順5 透明ケース、袋等をアルコール消毒
透明ケース、袋等の表面をアルコール消毒してください。
手順6 患者でない同居している方、知人等に投かんを依頼
患者でない同居している方、知人等に投かんを依頼してください。(透明ケース、袋等のまま投かん)同居している方等へ封筒を渡す際は、接触せずに受け渡しをするようにしてください。
濃厚接触者の方も投かんすることは可能です。ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用して他者との接触を避けるようにしてください。
投票用紙等の請求期限
特例郵便等投票の投票用紙等の請求期限は9月1日(水曜日)17時15分です。
投票の手続き
投票用紙等はご指定いただいた住所に送付します。中には、投票用紙、内封筒、外封筒、ファスナー付きの透明ケース、返信用封筒が入っています。
作業をする前には、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクの着用、使い捨てビニール袋の着用をするなど、感染拡大防止にご協力をお願いします。
手順1 投票用紙の記入
投票用紙に候補者名を記入してください。投票用紙は必ず本人が記入してください。
手順2 内封筒に封入
投票用紙を内封筒に入れて封をしてください。
手順3 外封筒に封入
内封筒を外封筒に入れて封をしてください。
手順4 外封筒の表面に必要事項を記入
外封筒の表面に投票年月日と投票場所及び氏名を記入します。必要事項は必ず本人が記入してください。
封筒表面に必要事項が記載されていない場合、投票用紙を受理することができませんので、必ず記入してください。
手順5 返信用封筒に封入
記入の終わった外封筒を返信用封筒に入れてください。
手順6 返信用封筒をファスナー付き透明ケースに入れる
返信用封筒を同封のファスナー付き透明ケースに入れてください。
手順7 ファスナー付き透明ケースをアルコール消毒
ファスナー付き透明ケースの表面をアルコール消毒してください。
手順8 患者ではない同居されている方、知人等に投函を依頼
患者ではない同居されている方、知人等に投函を依頼してください(ファスナー付き透明ケースのまま投函)。同居している方等へ封筒を渡す際は、接触せずに受け渡しをするようにしてください。
濃厚接触者の方も投函することは可能です。ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用して他者との接触を避けるようにしてください。
その他注意点
特例郵便等投票を行うにあたっては、法律で新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に努めなければならないこととされています。上記感染防止対策にご協力をお願いいたします(特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第5条)。
また、特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。