身体障がい者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方等で、法令で定める要件に該当する方が不在者投票を行う方法について説明いたします。
郵便による不在者投票のできる方
次の要件に該当し郵便投票証明書の交付を受けている方は、郵便による不在者投票を行うことができます。
1.身体障がい者手帳をお持ちの方
- 両下肢・体幹・移動機能の障がいの程度が1級若しくは2級の方
- 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がいの程度が1級若しくは3級の方
2.戦傷病者手帳をお持ちの方
- 両下肢・体幹の障がいの程度が特別項症から第2項症の方
- 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がいの程度が特別項症から第3項症の方
3.介護保険の要介護認定を受けている方
- 要介護状態区分が要介護5の方
郵便投票証明書について
郵便投票証明書は、郵便による不在者投票を行うにあたって必要となる証明書で、有効期間は交付日から7年間となっています。
証明書の交付を希望する方は、郵便投票証明書交付申請書に必要事項を記入し(署名欄は、必ず本人が署名してください。)、障がい者手帳の写しを添えてつくばみらい市選挙管理委員会(〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195 つくばみらい市役所伊奈庁舎総務課内)に申請してください。
なお、申請は随時行うことができます。
投票の方法
- 郵便投票を行う本人が署名した請求書を、郵便投票証明書とともにつくばみらい市選挙管理委員会(〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195 つくばみらい市役所伊奈庁舎総務課内)に送付し、投票用紙等を請求します。なお、請求ができるのは選挙期日前4日までとなります。
- 投票用紙、郵便による不在者投票用の外封筒、内封筒及び返送用の封筒が送付されます。同封の注意書きに従って投票を行ってください。なお、このときに郵便投票証明書もお返しいたしますので大切に保管しておいてください。
- 同封の返送用封筒により、不在者投票をつくばみらい市選挙管理委員会に郵送してください。
投票用紙等の請求期限
選挙期日前4日まで