介護予防・日常生活支援総合事業

1.指定申請等の手続

指定申請等の手続

2.サービスコード

要支援者については、平成29年4月1日以降に認定の更新等により要支援認定を受けた方についてのみ、総合事業のサービスコードを使用します。平成29年3月31日以前の要支援認定者は引き続き予防給付を利用しますので、認定の更新等までは、従前の介護予防訪問介護・介護予防通所介護のサービスコードを使用します。平成30年3月末までの移行期間中は、予防給付の方と総合事業の方が混在しますのでご注意ください。総合事業については、市町村によってサービスコード、基準等が異なります。つくばみらい市内の事業者が他市町村の被保険者(住所地特例対象者を除く。)に対してサービスを提供する場合は、当該市町村の基準等により、当該市町村の設定するサービスコードを使用します。なお、つくばみらい市外の事業者がつくばみらい市の被保険者(住所地特例対象者を除く。)に対してサービスを提供する場合は、つくばみらい市の基準等により、つくばみらい市のサービスコードを使用します。

訪問型サービス

みなし・独自

独自・訪問A一体型

独自・訪問A単独型

通所型サービス

みなし・独自

独自・通所A一体型

独自・通所A単独型

【つくばみらい市単位数表マスタ】

※最終更新:令和6年7月9日10時45分 【A3】【A7】の一部のコードについて修正を行いました。

3.月額包括報酬の日割り請求にかかる適用

介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型サービス及び通所型サービスについては、月の途中で利用者と契約開始又は契約解除した場合は、従前の介護予防訪問介護及び介護予防通所介護と異なり、日割りで請求することになります。

月額包括報酬の日割り請求にかかる適用について [PDF形式/82.51KB]
※厚生労働省事務連絡「I 介護報酬改定関係資料」より抜粋

4.介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る届出

5.  「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」に係る届出

介護職員処遇改善計画書及び介護職員等特定処遇改善計画書

  • 令和6年6月より、当該加算につきましては「介護職員等処遇改善加算(新加算)」へと一本化されました。加算の算定に際しましては介護職員等処遇改善加算のページをご参照ください。 ※ページへ移動

 6.対象者確認票及び基本チェックリスト

サービス事業利用のための手続きは、原則介護福祉課及び地域包括支援センターが行います。居宅介護支援事業所等からの代行による手続きを行う場合は、対象者確認票及び基本チェックリストを
提出してください。

7.介護予防ケアマネジメント

8.Q&A

介護予防・日常生活支援総合事業(新総合事業)Q&A(平成28年10月1日版) [PDF形式/143.91KB]

9.質問票

介護予防・日常生活支援総合事業についての質問票 [WORD形式/35.5KB]

介護予防・日常生活支援総合事業に関する質問については、「質問票」に質問事項をご記入のうえ、Eメール又はファクスにて介護福祉課にお送りください。
質問の回答については、他の事業所と情報共有するため、後日Q&Aとしてつくばみらい市ホームページに掲載する予定です。

10.関連リンク集

厚生労働省「介護予防・日常生活支援総合事業」

11.指定事業者リスト

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このページの内容に関するお問い合わせ先

介護福祉課

〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195 伊奈庁舎1階

電話番号:0297-58-2111(内線:4301~4307)

ファクス番号:0297-58-5811

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  • 2024年7月9日
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