介護保険事業者における事故発生時等の報告の取扱いについて

介護保険法に基づく介護保険サービスの運営基準において、介護サービスの提供により事故が生じた場合には、保険者である市町村に報告を行うこととされております。

本市における事故の報告基準については、茨城県の通知に準ずるものとして取り扱いますので以下の通知を参考にしてください。

報告先

つくばみらい市保健福祉部介護福祉課

〒300−2395

茨城県つくばみらい市福田195番地

TEL:0297-58-2111(内線4303)

Mail:kaigo03@city.tsukubamirai.lg.jp

 

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このページの内容に関するお問い合わせ先

介護福祉課

〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195 伊奈庁舎1階

電話番号:0297-58-2111(内線:4301~4307)

ファクス番号:0297-58-5811

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  • 2026年1月28日
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