指定申請等の手続きについて

介護事業者の指定(更新)申請について

※申請様式を令和7年度4月以降届出(算定)用に更新しました。

※令和6年4月1日より、指定(更新)申請の様式が厚生労働省の定める様式に統一されました。

指定の意義

  • 介護保険サービスは、サービス種類ごとに定められた事業運営の基準(指定基準)を満たすものとして指定を受けた事業所が提供できるサービスです。つくばみらい市内に事業所を設置し、介護保険法に基づく居宅サービス(介護予防サービス)の事業を行い介護報酬を受けるには、つくばみらい市長の指定を受ける必要があります。
  • 事業所の指定は、事業者からの申請に基づき、サービス提供の拠点となる事業所ごとに行います。

指定にあたり

  • 適切かつ円滑な申請手続き、申請の審査及び指定等を実施し、指定を受けた事業のサービスの質の確保を行うため、指定申請については事業開始予定日の2ヶ月前までを目安に事前相談をしてください。
  • 申請者が法人であること、従業者の人員等の基準を満たすこと、その他申請者及びその役員等が欠格事由(下記参照)に該当しないこと、等を審査します。

主な指定の欠格事由

  • 暴力団員であること
  • 禁錮刑以上の刑を受けて、その執行を終わるまでの者
  • 介護保険法、その他保健医療福祉に関する法律及び労働基準法等により罰金刑を受けて、その執行を終えるまでの者
  • 社会保険各法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の定めるところにより納付義務を負う保険料等について、申請日の前日までに、滞納処分を受け、かつ、処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等のすべてを引き続き滞納している者
  • 5年以内に介護保険サービスに関し、不当又は著しく不正な行為をした者

指定の有効期間は、6年間です。それ以降も継続して事業を実施する場合は、指定の更新申請をする必要があります。

人員基準を満たしていない場合や、基準に従った適切な運営ができないと認められる場合及び欠格事由に該当する場合、指定の更新は行いません。

指定事業および指定(更新)申請書類

指定事業

  • 居宅介護支援事業
  • 介護予防支援事業
  • 地域密着型サービス (※介護保険事業計画に沿って指定を行います)
  • 介護予防・日常生活支援総合事業 (第1号通所事業・通所型サービスA・第1号訪問事業・訪問型サービスA)

申請書類

サービス種別ごとに

  1. 厚生労働大臣が定める様式(各種申請書および付表)
  2. 標準様式(サービスごと必要分のみ)
  3. チェックリスト
  4. その他添付書類(3.チェックリストに記載のもの)
  5. 体制等に関する届出書(届出書及び体制状況一覧、加算添付書類(データ内「備考1」参照))
  6. 介護職員等処遇改善加算計画書 (算定する場合)

を以下よりダウンロードし、提出してください。

▶届け出内容に変更があった場合にも、上記同様の書類を提出願います。

(※既に届け出ている内容について変更がある場合は、令和6年4月以降の申請事項を基準とし、届出をしてください。)

  • 居宅介護支援事業、介護予防支援事業、地域密着型サービス
厚生労働大臣が定める様式(申請書) 地域密着・居宅・予防支援申請書 [PDF形式/1.79MB] 地域密着・居宅・予防支援申請書 [EXCEL形式/340.81KB]
標準様式(添付書類) 地域密着・居宅・予防支援標準様式 [PDF形式/21.69MB] 地域密着・居宅・予防支援標準様式 [ZIP形式/2.1MB]
チェックリスト 地域密着・居宅・予防支援チェックリスト [PDF形式/289.55KB] 地域密着・居宅・予防支援チェックリスト [EXCEL形式/204.91KB]
体制等に関する届出書ほか 体制等に関する届出書ほか請求関係(居宅介護支援・地域密着・予防支援)R7.4~ [PDF形式/3.14MB] 体制等に関する届出書ほか請求関係(居宅介護支援・地域密着・予防支援)R7.4~ [EXCEL形式/1.31MB]
介護職員等処遇改善加算計画書 介護職員等処遇改善加算計画書 ※個別ページへ
  • 介護予防・日常生活支援総合事業
厚生労働大臣が定める様式(申請書) 総合事業申請書 [PDF形式/717.21KB] 総合事業申請書 [EXCEL形式/131.25KB]
標準様式(添付書類) 総合事業標準様式 [PDF形式/1.32MB] 総合事業標準様式 [ZIP形式/351.81KB]
チェックリスト 総合事業チェックリスト [PDF形式/111.96KB] 総合事業チェックリスト [EXCEL形式/36.88KB]
体制等に関する届出書ほか 体制等に関する届出書ほか請求関係(総合事業)R7.4~ [PDF形式/499.85KB] 体制等に関する届出書ほか請求関係(総合事業)R7.4~ [EXCEL形式/98.32KB]
介護職員等処遇改善加算計画書 介護職員等処遇改善加算計画書 ※個別ページへ

指定申請書の提出期限・提出方法・提出先

  • 指定申請書は、事業開始予定日の2ヶ月前までに、当課まで1部持参してください。郵送での受付は原則行いません。
  • 提出書類は原則としてA4版で統一してください(A4版より小さい書類は余白を設け、大きい場合はA3版とするか、縮小してA4版とすること)。また、添付書類に見出しを付け、フラットファイルに綴り提出してください。
  • 申請書類提出先

茨城県つくばみらい市福田195番地 つくばみらい市介護福祉課 

※申請書類の内容に不備がある場合、または指定が適当でないと認められる場合等、当課で受理することができないと判断した場合は、ご希望の指定日での手続きができない場合がありますので、十分な余裕をもって申請してください。

指定予定日の変更について

指定予定日については、指定申請書に記載されたご希望の指定日に行うことを原則とします。
しかし、次に該当する場合であって、指定予定日に指定を行うことが困難であると当課が判断した場合は、申請の内容、審査の進捗状況等を踏まえ、事業者と協議の上、指定予定日の変更を行うこととします。

  • 指定申請書類の提出期限を過ぎて、指定申請が行われた場合
  • 指定申請書類の受理後、工事の遅延等により指定予定日に指定をすることが困難と認められる場合
  • その他事業者の責に帰すべき事由により指定予定日に指定等をすることが困難と認められる場合

※指定申請書類の提出後、人員が確保できないことが明らかになった場合や、人員に変更が生じた場合などは、ただちに当課に連絡してください。人員基準を満たすことができなくなった場合は、指定申請の取り下げが必要です。連絡なく指定を受けることは、虚偽の申請に該当し、場合により指定取消になることがありますのでご留意ください。

指定申請書受付後の留意事項

  • 指定申請書受付後、指定日までの期間は指定申請書等の審査期間です。あくまでも指定
    予定であり、指定されるまでの間は、利用者との契約はできませんのでご注意ください。
  • 広報等については、次のことにご注意ください。
    • 内容が虚偽または誇大なものとならないようにすること。
    • パンフレット、リーフレット(チラシ)等には、介護サービス事業所として、既に指定
      を受けているかのような表現はしないこと。
    • 各家庭を 訪問し広報を行う際にも、強引な勧誘と受け取られかねないような対応は慎むこと。
  • 事業の開始は、原則として指定日と同日としてください。
  • 指定の有効期間は、6年間です。それ以降も継続して事業を実施する場合は、指定の更新申請をする必要があります。人員基準を満たしていない場合や、基準に従った適切な運営ができないと認められる場合及び欠格事由に該当する場合、指定の更新は行いません。

関連ファイルダウンロード

このページの内容に関するお問い合わせ先

介護福祉課

〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195 伊奈庁舎1階

電話番号:0297-58-2111(内線:4301~4307)

ファクス番号:0297-58-5811

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  • 2025年3月13日
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