令和7年度の受付は5月7日より開始予定です。
つくばみらい市では、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽の設置に要する経費について、補助金を交付しております。
補助要件
対象地域
・下記の条件を満たす市内全域
1 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の許可又は認可を受けた区域(以下「下水道認可区域」という。)以外の区域。ただし、下水道認可区域であっても、下水道の整備が7年以上見込まれないと認められる場合にあっては、この限りでない。
2 農業集落排水処理施設の処理区域以外の区域
3 コミニティ・プラントの処理区域以外の区域
4 団地内に処理施設を有し、生活排水を処理している区域以外の区域
対象浄化槽
・合併処理浄化槽(通常浄化槽及び高度処理浄化槽)
※補助限度額は浄化槽の種類ごと、規模ごとに違いがありますので、詳しくは要綱をご覧ください。
市浄化槽設置事業費補助金交付要綱 [WORD形式/28.77KB]
申請期間
令和7年5月7日から令和7年9月12日まで
※令和8年3月15日までに工事を完了し、実績報告書を提出する必要があります。
補助対象者
・浄化槽を設置する方(ただし、以下の場合は除きます。)
1 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認の申請又は法第5条第1項に基づく設置の届出を行わずに浄化槽を設置する者
2 販売又は賃貸の目的で浄化槽付住居、店舗及び事業所等を建築する者
3 住居、店舗及び事業所等又は敷地を借りている者で、浄化槽設置に関して賃貸人の承諾が得られない者
4 市税を滞納している者
5 その他
※専用住宅だけでなく事業所等(~50人槽)も対象になっております。
補助金額
設置費用
(1)他市町村から転入する場合や単独浄化槽から転換する場合等の補助金額は以下の表のとおりです。
区分 |
限度額 |
|
通常型浄化槽 |
5人槽 |
332,000円 |
6~7人槽 |
414,000円 |
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8~50人槽 |
548,000円 |
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窒素又はりん除去能力を有する 高度処理型浄化槽(第2条第3号に定める浄化槽) |
5人槽 |
360,000円 |
6~7人槽 |
462,000円 |
|
8~50人槽 |
585,000円 |
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高度窒素除去能力を有する 高度処理型の浄化槽(第2条第4号に定める浄化槽) |
5人槽 |
474,000円 |
6~7人槽 |
570,000円 |
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8~50人槽 |
723,000円 |
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窒素及びりん除去能力を有する 高度処理型浄化槽(第2条第5号に定める浄化槽) |
5人槽 |
(新築)822,000円 (転換)1,071,000円 |
6~7人槽 |
(新築)1,111,000円 (転換)1,422,000円 |
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8~50人槽 |
(新築)1,585,000円 (転換)1,996,000円 |
(2)既存の合併浄化槽を買い替える場合等の補助金額は以下の表のとおりです。
区分 |
限度額 |
|
通常浄化槽 |
5人槽 |
112,000円 |
6~7人槽 |
138,000円 |
|
8~50人槽 |
184,000円 |
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窒素又はりん除去能力を有する 高度処理型浄化槽(第2条第3号に定める浄化槽) |
5人槽 |
120,000円 |
6~7人槽 |
154,000円 |
|
8~50人槽 |
195,000円 |
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高度窒素除去能力を有する 高度処理型浄化槽(第2条第4号に定める浄化槽) |
5人槽 |
158,000円 |
6~7人槽 |
190,000円 |
|
8~50人槽 |
241,000円 |
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窒素及びりん除去能力を有する 高度処理型浄化槽(第2条第5号に定める浄化槽) |
5人槽 |
176,000円 |
6~7人槽 |
231,000円 |
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8~50人槽 |
321,000円 |
撤去費用
1 単独浄化槽の撤去…限度額12万円
2 くみ取り槽の撤去…限度額9万円
※いわゆる「伊奈式浄化槽」はくみ取り槽に該当します。
転用工事費用
既設の単独処理浄化槽を雨水貯留施設へ転用する工事に要する費用…限度額9万円
宅内配管工事費用
宅内配管工事に要する費用…限度額30万円
留意事項
・工事の着手は本市から申請者への交付決定後になります。
・交付決定は、当初予算の範囲内であれば申請から2週間程度になります。補正予算を行う場合は12月末目安になります。
・撤去費用、転用工事費用及び宅内配管工事費用については、補助対象となる浄化槽の設置がある場合に限ります。
・補助金の申請は、上下水道課窓口までお持ちいただくか、郵送で受付をしております。
・詳しくは、市浄化槽設置事業費補助金交付要綱 [WORD形式/28.77KB]をご覧ください。