妊産婦医療福祉費支給制度(妊産婦マル福)

医療福祉費支給制度(マル福)とは、一定の条件を満たす方が、健康保険が適用された診療を受けた際の自己負担金の一部を茨城県と市で助成する制度です。
※健康保険が適用されない分(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、食事療養費等)はマル福の助成対象外です

ここでは、妊産婦のマル福についてご案内します。

対象者・対象期間

  • 対象者
    つくばみらい市に住民票があり、各種健康保険に加入している母子手帳の交付を受けた妊産婦
    ※つくばみらい市の妊産婦マル福に所得制限はありません(令和5年4月診療分から)

  • 対象期間
    母子手帳交付月の初日から出産(流産・死産を含む)月の翌月末日まで

申請方法

マル福の助成を受けるための妊産婦医療福祉費受給者証を交付します。

申請に必要なもの

  • 妊産婦の健康保険資格(被保険者・記号・番号等)が分かるもの
    例:健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等
  • 母子手帳
  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
  • 妊産婦および配偶者の課税証明書(前年1月2日以降に転入された方のみ)
    ・母子手帳の交付が1~6月の場合は前年度課税証明書および当該年度課税証明書
    ・母子手帳の交付が7~12月の場合は当該年度課税証明書
    ※未婚の場合は配偶者に準ずる方(生まれる子の父になる方)の課税証明書をご用意ください
    ※前市町村でマル福をお持ちだった方は前市町村で交付される「医療福祉費受給者証交付状況証明書」を提出してください
  • 妊産婦本人からの委任状(住所が異なる代理人が申請する場合のみ)

※課税証明書の用意が難しい場合は、マイナンバーを利用した情報照会に対する同意書を記入していただければ市役所でお調べいたします。ただし、市役所窓口で妊産婦医療福祉費受給者証を即日交付できない場合がありますのでご了承ください。

※市外在住の方のマイナンバーが確認できる書類が必要になる場合があります。

※母子手帳交付月の翌々月よりも遅い申請であった場合は申請月からの適用開始となります。開始日をさかのぼることはできません。

申請窓口

  • 伊奈庁舎1階 国保年金課
  • みらい平市民センター1階 市民窓口課
    ※みらい平市民センターでは、火曜日から金曜日の9時00分から17時15分であれば受給者証の即日交付が可能です。それ以外の時間は申請受付のみとなります。
  • 郵便での申請(申請に必要なものと、母子手帳の表紙、分娩(出産)予定日記載ページのコピーを提出してください)

医療機関にかかるとき

茨城県内の産婦人科

必ず、健康保険証および限度額適用認定証と一緒に医療福祉費受給者証を提示してください。
健康保険のほかに医療費の負担を軽減する公的制度をご利用の方は、そちらも一緒に提示してください。
例:特定疾病療養受領証、自立支援医療受給者証など

1.外来の場合

医療機関ごとに、保険診療分の自己負担が1日600円(月2回、最大1,200円)までとなります。
同じ病院の同月3回目以降の外来自己負担金はありません。
ただし、保険適用外(妊婦健診、文書料など)の自己負担金は助成対象外です。
※妊婦検診、通院のためのタクシー利用料等についてはおやこ・まるまるサポートセンターへお問い合わせください

2.入院の場合

医療機関ごとに、保険診療分の自己負担が1日300円(月10日、最大3,000円)までとなります。
同じ病院の同月11日目以降の入院自己負担金はありません。
ただし、保険適用外(正常分娩の出産費用、差額ベッド代、食事療養費など)の自己負担金は助成対象外です。

3.調剤(薬局)の場合

自己負担金はマル福から助成されるため支払う必要がありません。
ただし、保険適用外(薬の容器代など)の自己負担金は助成対象外です。

産婦人科以外の医療機関および茨城県外の産婦人科

産婦人科以外の医療機関窓口および県外の産婦人科ではマル福が使用できません。
窓口では健康保険証を提示して自己負担金をお支払いください。
その際、領収書を必ず受け取り、後日マル福への償還(返金)申請をお願いします。償還(返金)申請がないと返金されません。

※返金の対象となるのは健康保険適用の診療に限ります。
※外来自己負担金としてお支払いいただいた600円以下の領収書は対象外です。

償還(返金)申請の手続き
受付窓口 伊奈庁舎1階国保年金課、みらい平市民センター1階市民窓口課、郵便での申請
必要なもの
  • 医療機関の領収書(受診者氏名、診療期日、保険点数明記のもの)
    ※1ヶ月分以上まとめて
  • 振込先として希望する銀行口座の通帳やキャッシュカード
  • 妊産婦医療福祉費受給者証(マル福)
  • 健康保険証(変更があった方のみ)
  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
  • (郵便申請の場合のみ)医療福祉費支給申請書 [WORD形式/21.8KB]
    【記入例】医療福祉費支給申請書 [PDF形式/368.61KB]


受診した月の翌月以降に申請してください。
社会保険の方は、加入している健康保険の高額療養費、付加給付金(一部負担還元金、家族療養費)等に該当がないかご確認ください。各制度に該当した場合は、その振込通知書が必要となります。
※医療機関等の領収書は原本預かりになります。写しが必要な方はあらかじめコピーをおとりになってから申請してください。受付窓口ではコピーできません。

期限 受診月から5年以内
振込 申請月の翌月末頃

届出が必要なとき

以下にあてはまる場合は届出が必要です。お早めにお手続きください。
郵便での手続きをご希望の場合は、下記の届出に必要なもの(コピー)と一緒に医療福祉費受給資格等変更喪失届 [WORD形式/19.38KB]を同封して提出してください。
【記入例】医療福祉費受給資格等変更喪失届 [PDF形式/268.77KB]
なお、受給者証の記載事項(住所、氏名等)に変更があった場合は差し替えが必要ですので、受給者証は原本をご提出くださいますようお願いいたします。

事由 届出に必要なもの 受付窓口
健康保険証が変わったとき

受給者証、新しい健康保険証、申請者の本人確認書類

・伊奈庁舎1階国保年金課

・みらい平市民センター1階市民窓口課

・郵便での申請

住所・氏名などが変わったとき

受給者証、新しい住所・氏名などが分かる書類、申請者の本人確認書類

登録口座を変えたいとき
婚姻・離婚等により登録口座の名義人氏名が変わったとき
受給者証、通帳等口座番号のわかるもの、申請者の本人確認書類
他の市町村に転出するとき 受給者証、住民異動届などの書類、申請者の本人確認書類
流産・死産したとき 受給者証、申請者の本人確認書類
第三者行為(交通事故など)による損害をうけたとき 受給者証、申請者の本人確認書類、第三者の行為による被害届(様式第8号) [WORD形式/16.61KB]

※マイナンバーが確認できる書類が必要になる場合があります

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このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課 医療福祉係

〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195 伊奈庁舎1階

電話番号:0297-58-2111(内線:4401~4408)

ファクス番号:0297-58-5811

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