医療福祉費支給制度(マル福)とは、一定の条件を満たす方が、健康保険が適用された診療を受けた際の自己負担金の一部を茨城県と市で助成する制度です。
※健康保険が適用されない分(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、食事療養費等)はマル福の助成対象外です
ここでは、妊産婦のマル福についてご案内します。
対象者・対象期間
- 対象者
つくばみらい市に住民票があり、各種健康保険に加入している母子手帳の交付を受けた妊産婦
※つくばみらい市の妊産婦マル福に所得制限はありません(令和5年4月診療分から) - 対象期間
母子手帳交付月の初日から出産(流産・死産を含む)月の翌月末日まで
申請方法
マル福の助成を受けるための妊産婦医療福祉費受給者証を交付します。
申請に必要なもの
- 妊産婦の健康保険資格(被保険者・記号・番号等)が分かるもの
例:健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等 - 母子手帳
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 妊産婦および配偶者の課税証明書(前年1月2日以降に転入された方のみ)
・母子手帳の交付が1~6月の場合は前年度課税証明書および当該年度課税証明書
・母子手帳の交付が7~12月の場合は当該年度課税証明書
※未婚の場合は配偶者に準ずる方(生まれる子の父になる方)の課税証明書をご用意ください
※前市町村でマル福をお持ちだった方は前市町村で交付される「医療福祉費受給者証交付状況証明書」を提出してください - 妊産婦本人からの委任状(住所が異なる代理人が申請する場合のみ)
※課税証明書の用意が難しい場合は、マイナンバーを利用した情報照会に対する同意書を記入していただければ市役所でお調べいたします。ただし、市役所窓口で妊産婦医療福祉費受給者証を即日交付できない場合がありますのでご了承ください。
※市外在住の方のマイナンバーが確認できる書類が必要になる場合があります。
※母子手帳交付月の翌々月よりも遅い申請であった場合は申請月からの適用開始となります。開始日をさかのぼることはできません。
申請窓口
- 伊奈庁舎1階 国保年金課
- みらい平市民センター1階 市民窓口課
※みらい平市民センターでは、火曜日から金曜日の9時00分から17時15分であれば受給者証の即日交付が可能です。それ以外の時間は申請受付のみとなります。 - 郵便での申請(申請に必要なものと、母子手帳の表紙、分娩(出産)予定日記載ページのコピーを提出してください)
医療機関にかかるとき
茨城県内の産婦人科
必ず、健康保険資格が確認できるもの(マイナ保険証、資格確認書等)および限度額適用認定証と一緒に医療福祉費受給者証を提示してください。
健康保険のほかに医療費の負担を軽減する公的制度をご利用の方は、そちらも一緒に提示してください。
例:特定疾病療養受領証、自立支援医療受給者証など
1.外来の場合
医療機関ごとに、保険診療分の自己負担が1日600円(月2回、最大1,200円)までとなります。
同じ病院の同月3回目以降の外来自己負担金はありません。
ただし、保険適用外(妊婦健診、文書料など)の自己負担金は助成対象外です。
※妊婦検診、通院のためのタクシー利用料等についてはおやこ・まるまるサポートセンターへお問い合わせください
2.入院の場合
医療機関ごとに、保険診療分の自己負担が1日300円(月最大3,000円)までとなります。
ただし、保険適用外(正常分娩の出産費用、差額ベッド代、食事療養費など)の自己負担金は助成対象外です。
3.調剤(薬局)の場合
自己負担金はマル福から助成されるため支払う必要がありません。
ただし、保険適用外(薬の容器代など)の自己負担金は助成対象外です。
産婦人科以外の医療機関および茨城県外の産婦人科
産婦人科以外の医療機関窓口(※1)および県外の産婦人科ではマル福が使用できません。
窓口では健康保険資格が確認できるもの(マイナ保険証、資格確認書等)を提示して自己負担金をお支払いください。
その際、領収書を必ず受け取り、後日マル福への償還(返金)申請をお願いします。
償還(返金)申請がないと返金されません。
※返金の対象となるのは健康保険適用の診療に限ります。
※外来自己負担金としてお支払いいただいた600円以下の領収書は対象外です。
※1 令和8年4月の診療分から、県内の医療機関に限り、医療機関の窓口でマル福を使用できるようになります。こちらの案内をご覧ください。
| 受付窓口 | 伊奈庁舎1階国保年金課、みらい平市民センター1階市民窓口課、郵便での申請 |
|---|---|
| 必要なもの |
|
| 期限 | 受診月から5年以内 |
| 振込 | 申請月の翌月末頃 |
届出が必要なとき
以下にあてはまる場合は届出が必要です。お早めにお手続きください。
郵便での手続きをご希望の場合は、下記の届出に必要なもの(コピー)と一緒に医療福祉費受給資格等変更喪失届 [WORD形式/19.38KB]を同封して提出してください。
【記入例】医療福祉費受給資格等変更喪失届 [PDF形式/268.77KB]
なお、受給者証の記載事項(住所、氏名等)に変更があった場合は差し替えが必要ですので、受給者証は原本をご提出くださいますようお願いいたします。
| 事由 | 届出に必要なもの | 受付窓口 |
|---|---|---|
| 健康保険証が変わったとき |
受給者証、新しい健康保険資格が確認できるもの、申請者の本人確認書類 |
・伊奈庁舎1階国保年金課 ・みらい平市民センター1階市民窓口課 ・郵便での申請 |
| 住所・氏名などが変わったとき |
受給者証、新しい住所・氏名などが分かる書類、申請者の本人確認書類 |
|
| 登録口座を変えたいとき 婚姻・離婚等により登録口座の名義人氏名が変わったとき |
受給者証、通帳等口座番号のわかるもの、申請者の本人確認書類 | |
| 他の市町村に転出するとき | 受給者証、住民異動届などの書類、申請者の本人確認書類 | |
| 流産・死産したとき | 受給者証、申請者の本人確認書類 | |
| 第三者行為(交通事故など)による損害をうけたとき | 受給者証、申請者の本人確認書類、第三者の行為による被害届(様式第8号) [WORD形式/16.61KB] |
※マイナンバーが確認できる書類が必要になる場合があります
令和8年4月の診療分から、県内の医療機関に限り、医療機関の窓口でマル福を使用できるようになります
これまでは、妊産婦の方が産婦人科以外の診療科を受診した場合、医療福祉費受給者証(マル福)は医療機関の窓口では使用できず、市役所で手続きをして返金を受ける「償還払い」により助成していました。令和8年4月の診療分から、県内の医療機関に限り、医療機関の窓口で使用できるようになり、返金手続きが不要になります。※対応できる医療機関に限ります。※受給者証は、従来の産婦人科用と、新たに産婦人科以外の診療科用の2枚を医療機関の窓口で提示する必要があります。
すでに妊産婦マル福を受給している方には3月下旬頃に、申請手続きについての手紙を通知しますのでご確認いただきますようお願いいたします。なお、これまでどおり償還払いも受け付けますので、対応できない医療機関を受診した場合や、産婦人科以外の診療科用の受給者証の交付を希望しない場合は、償還(返金)申請の手続きをお願いいたします。
医療機関等向け案内(施術所、薬局含む)
平素より、本市の医療福祉費支給制度の運営に特段のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
妊産婦の方が産婦人科以外の診療科を受診した場合の自己負担金の支払い方法について、令和8年4月から現物給付へ変更いたします。医療費請求システムの変更などご負担をおかけすることと存じますが、当該制度の円滑な運営、請求業務につきましてご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
詳細は、妊産婦マル福拡大依頼文 [PDF形式/116.43KB] および 下記の参考資料を参照いただきますようお願い申し上げます。
妊産婦が県制度対象疾病以外(産婦人科以外)の診療科を受診した場合
医療機関窓口に、公費番号86又は96及び97の受給者証を2枚提示していただきます
・外来:医療機関ごとに月2回まで600円の自己負担金、3回目以降は無料
・入院:1日300円、1ヶ月最大3000円まで 自己負担金
・調剤薬局:自己負担金なし(保険が適用されない分は除く)
新規公費番号
97081038
参考資料
- (1)産婦人科以外現物給付に係る運用について1 [PDF形式/365.91KB]
- (2)産婦人科以外現物給付に係る運用について2 [PDF形式/281.21KB]
- (3)産婦人科以外現物給付に係る運用について3(窓口対応イメージ)[PDF形式/237.94KB]
- (4)産婦人科以外現物給付に係る運用について4(妊産婦マル福Q&A) [PDF形式/365.88KB]
- (5)様式第2号:受給者証(見本) [PDF形式/86.2KB]