医療福祉費支給制度(以下マル福)とは、一定の条件を満たす方が、健康保険が適用された診療を受けた際の自己負担金の一部を茨城県と市で助成する制度です。
※健康保険が適用されない診療等(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、食事療養費等)はマル福の助成対象外です。
ここでは、ひとり親家庭のマル福についてご案内します。
対象者
つくばみらい市に住民票があり、各種健康保険に加入している方のうち、次のいずれかに該当する方が対象です。
ただし、それぞれの扶養人数などに応じた所得制限があり、これを超える所得の方は本制度を受けられません。
種類 | 対象者 |
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ひとり親家庭 |
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制度が受けられる所得基準
扶養人数 | 母子及び父子 | 扶養義務者 |
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0人 | 3,016,000 円未満 | 1,000万円未満 |
1人 | 3,396,000 円未満 | |
2人 | 3,776,000 円未満 | |
3人 | 4,156,000 円未満 | |
3人以上 | 以降 380,000 円ずつ加算 |
※ひとり親家庭に該当した月が1~6月の場合は前々年の所得、7~12月の場合は前年の所得で判定します。
※上記の所得制限表は、定額控除の8万円(すべての所得に適用)を含んだ金額になっています。
※老人扶養親族については48万円、特定扶養親族については1人につき63万円ずつ加算されます。
※障がい者控除、特別障がい者控除、勤労学生控除、寡婦控除、ひとり親控除、雑損控除、医療費控除、小規模企業掛金控除、青・白色専従者控除、譲渡所得特別控除などを受けている場合は、その分もご自身の所得から控除できます。
対象期間
対象となる児童が18歳になった日以後最初の3月31日まで
※表(ひとり親家庭の対象者)の(イ)20歳未満の障害児および(ウ)20歳未満の高校在学者については、20歳になった日以後最初の3月31日まで
申請方法
マル福の助成を受けるための「医療福祉費受給者証」を交付します。
申請に必要なもの
- マル福の対象となる母子または父子の健康保険資格(被保険者・記号・番号等)が確認できるもの
例:健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等
※被保険者が子を監護する親もしくは扶養義務者のもの - 離婚日や婚姻していないことが分かる書類
例:戸籍謄本、離婚届受理証明書、児童扶養手当証書等 - 来庁者の本人確認書類
例:マイナンバーカード、運転免許証等 - マル福に登録する銀行口座情報が分かるもの(銀行名・支店名・口座番号・名義人をご記入いただきます)
- マル福対象者および扶養義務者の課税証明書(前年1月2日以降に転入された方のみ)
・ひとり親家庭に該当した月が1~6月の場合は前年度課税証明書および当該年度課税証明書
・ひとり親家庭に該当した月が7~12月の場合は当年度課税証明書
※前市町村でマル福をお持ちだった方は、前市町村で交付される「医療福祉費受給者証交付状況証明書」を提出してください - マル福対象者からの委任状 (住所が異なる代理人が申請する場合のみ)
※課税証明書の用意が難しい場合は、マイナンバーを利用した情報照会に対する同意書 を記入していただければ市役所でお調べいたします。ただし、「医療福祉費受給者証」を即日交付できない場合があります。
※つくばみらい市外に住民票がある方のマイナンバーが確認できる書類が必要となる場合があります。
※申請事由発生月の翌々月よりも遅い申請の場合は申請月からの適用開始となります。開始日をさかのぼることはできません。
申請窓口
- 伊奈庁舎1階 国保年金課
- 郵便での申請(申請に必要なもののコピーをご提出ください)
医療機関にかかるとき
茨城県内の医療機関
必ず、健康保険資格が確認できるもの(マイナ保険証、資格確認書等)および限度額適用認定証と一緒に医療福祉費受給者証を提示してください。
健康保険のほかに医療費の負担を軽減する公的制度をご利用の方は、そちらも一緒に提示してください。
例:特定疾病療養受領証、自立支援医療受給者証など
1.外来の場合
医療機関ごとに、保険診療分の自己負担が1日600円(月2回、最大1,200円)までとなります。
同じ病院の同月3回目以降の外来自己負担金はありません。
※保険適用外(健康診断、予防接種、文書料など)の自己負担金はマル福の助成対象外です。
2.入院の場合
医療機関ごとに、保険診療分の自己負担が1日300円(月最大3,000円)までとなります。
※保険適用外(差額ベッド代、食事療養費など)の自己負担金はマル福の助成対象外です。
3.調剤(薬局)の場合
自己負担金はマル福から助成されるため支払う必要がありません。
※保険適用外(薬の容器代など)の自己負担金はマル福の助成対象外です。
※院内処方分は1.外来の場合と同じ扱いとなります。
茨城県外の医療機関
県外の医療機関窓口ではマル福が使用できません。
窓口では健康保険資格が確認できるもの(マイナ保険証、資格確認書等)を提示して自己負担金をお支払いください。その際、領収書を必ず受け取り、後日マル福への償還(返金)申請をお願いします。
償還(返金)申請がないと返金されません。
※返金の対象となるのは健康保険適用の診療に限ります。
※外来自己負担金としてお支払いいただいた600円以下の領収書は対象外です。
受付窓口 | 伊奈庁舎1階国保年金課、みらい平市民センター1階市民窓口課、郵便での申請 |
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必要なもの |
※社会保険の方は、加入している健康保険の高額療養費、付加給付金(一部負担還元金、家族療養費)等に該当がないか確認をしてからご申請ください。 ※医療機関等の領収書は原本預かりになります。写しが必要な方は、あらかじめコピーをおとりになってから申請してください。受付窓口ではコピーできません。 |
期限 | 受診月から5年以内 |
振込 | 申請月の翌月末頃 |
自己負担金の返金(ひとり親家庭マル福)
令和3年10月診療分より、ひとり親家庭マル福を使用して支払った自己負担金(医療機関ごと:外来1日600円等)も助成対象となりました。
マル福に登録されている銀行口座に、下記のスケジュールで自動振込されます。
ただし、下表例(1)のように、同じ病院の同月1回目・2回目の保険診療分自己負担がどちらとも600円未満で、マル福を使用しなかった場合はご自身で償還(返金)申請が必要です。
※振込通知はありません。ご自身で記帳などをして確認してください。
※マル福に登録している口座を解約したり、名義人の変更をした際はすみやかに届け出てください。
例 | A病院受診:月1回目 | A病院受診:月2回目 | 償還(返金)申請 |
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(1) | 300円 | 400円 | 申請が必要です |
(2) | 300円 | 600円 | 申請は必要ありません |
(3) | 600円 | 600円 | 申請は必要ありません |
診療月 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 |
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振込月 | 7月上旬 | 10月上旬 | 1月上旬 | 4月上旬 |
更新について
毎年6月に更新があります。手続きは原則必要ありません。
更新できた方には、6月下旬に新しい受給者証を送付します。
所得がわからない方(転入された方、所得が未申告の方)など、手続きが必要な方には6月中旬にお知らせをいたします。
判定の結果、ひとり親家庭マル福制度が非該当となった方には、18歳未満のお子さまが使える「小児マル福」の受給者証を送付します。
所得が確認できず更新できない場合は資格喪失となります。ご注意ください。
※18歳以上20歳未満の高校在学者の更新手続きには、その学校の在学証明書が必要となります。
届出が必要なとき
以下にあてはまる場合は届出が必要です。お早めにお手続きください。
郵便での申請をご希望の場合は、下記の届出に必要なもの(コピー)と一緒に医療福祉費受給資格等変更喪失届 [WORD形式/19.38KB]を同封して提出してください。
【記入例】医療福祉費受給資格等変更喪失届 [PDF形式/268.77KB]
なお、受給者証の記載事項(住所、氏名等)に変更があった場合は差し替えが必要ですので、受給者証は原本をご提出くださいますようお願いいたします。
事由 | 届出に必要なもの | 受付窓口 |
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健康保険が変わったとき |
受給者証、変更後の健康保険資格が確認できるもの、申請者の本人確認書類 |
・伊奈庁舎1階国保年金課 ・みらい平市民センター1階市民窓口課 ・郵便での申請 |
住所・氏名などが変わったとき |
受給者証、新しい住所・氏名などが分かる書類、申請者の本人確認書類 | |
登録口座を変えたいとき 婚姻・離婚等により登録口座の名義人氏名が変わったとき |
受給者証、通帳等口座番号のわかるもの、申請者の本人確認書類 | |
婚姻等によりひとり親家庭ではなくなったとき(事実婚含む) | 受給者証、住民異動届などの書類、申請者の本人確認書類 | |
他の市町村に転出するとき | 受給者証、住民異動届などの書類、申請者の本人確認書類 | |
第三者行為(交通事故など)による損害を受けたとき | 受給者証、申請者の本人確認書類、第三者の行為による被害届(様式第8号) [WORD形式/16.61KB] |
※マイナンバーが確認できる書類が必要になる場合があります