よくある質問(マル福Q&A)

問1:マル福の申請は本人でなくてもできるのか?

答:申請に必要なものをご用意いただければ、本人以外でも申請できます。
ただし、住所が異なる代理人が手続きされる場合は、委任状 と代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)もご用意ください。

問2:受給者証をなくしてしまった。どうすればいい?

答:市役所で再発行できます。マル福受給者の健康保険資格が確認できる書類(資格確認書、資格情報のお知らせ等)を持って、次のいずれかの庁舎でお手続きください。市役所窓口での即日交付が可能です。
※住所が異なる代理人が手続きされる場合は、委任状 と代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)もご用意ください。

  • 伊奈庁舎1階 国保年金課
  • 谷和原庁舎1階 市民窓口課
  • みらい平市民センター1階 市民窓口課

郵便での申請をご希望の場合は、医療福祉費受給者証再交付申請書 [WORD形式/22.97KB]を記入し、健康保険資格が確認できる書類(資格確認書、資格情報のお知らせ等)の写しを同封して郵送してください。
【記入例】医療福祉費受給者証再交付申請書 [PDF形式/216.78KB]

問3:受給者証の有効期間が3月31日までになっているのはなぜ?

答:
▶12歳(小学6年生)の方
中学生以上になると、受給者証が「外来用」と「入院用」の2枚に分かれます。
そのため、小学6年生の方に送付する受給者証は有効期間が年度末(3月31日)で一度終了します。4月1日からお使いいただける受給者証は3月中旬に送付いたします。
※中学生以上の方に送付する受給者証は【外来のみ有効】です。県内の医療機関で入院の予定ができた方は、個別に【入院のみ有効】の受給者証を申請ください。
※県所得制限以上の所得の方は【外来のみ有効】の記載はありません。入院の際もそのままお使いください。

▶18歳(高校3年生)の方
小児マル福およびひとり親家庭マル福の対象期間は、お子さまが18歳(※)の誕生日を迎えた日以後最初の3月31日までとなります。
※ひとり親家庭マル福については一部20歳

問4:茨城県外の医療機関では受給者証は使えないの?

答:マル福は茨城県の制度ですので、県外で受給者証は使えません。
県外の医療機関を受診した場合は、下記のとおり償還(返金)申請をしてください。

償還(返金)申請の手続き
受付窓口 伊奈庁舎1階国保年金課、みらい平市民センター1階市民窓口課、郵便での申請
必要なもの
  • 医療機関の領収書(受診者氏名・診療期日・保険点数明記のもの)
    ※1ヶ月分以上まとめて
  • 振込先として希望する銀行口座の通帳やキャッシュカード
  • 受診者の医療福祉費受給者証(マル福証)
  • 受診者の健康保険資格が確認できる書類(資格確認書、資格情報のお知らせ等)※変更があった方のみ
  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • (郵便申請の場合のみ)医療福祉費支給申請書 [WORD形式/21.8KB]
    【記入例】医療福祉費支給申請書 [PDF形式/368.61KB]


※受診した月の翌月以降に申請してください。
※社会保険の方は、加入している健康保険の高額療養費、付加給付金(一部負担還元金、家族療養費)等に該当がないかご確認ください。各制度に該当した場合は、その振込通知書が必要になります。
※医療機関等の領収書は原本預かりになります。写しが必要な方は、あらかじめコピーをおとりになってから申請してください。受付窓口ではコピーできません。

期限 受診月から5年以内
振込 申請月の翌月末頃

問5:茨城県内の医療機関で受給者証を見せたのに料金がかかった。なぜ?

答:マル福は医療機関ごとに、外来だと1日600円(月2回、最大1,200円まで)、入院だと1日300円(月最大3,000円まで)の自己負担金がかかります。(重度心身障害者マル福には自己負担金はありません)
また、保険適用外のもの(健康診断、予防接種、文書料、薬の容器代、差額ベッド代、食事療養費、正常分娩の出産費等)については、マル福の助成対象外となります。

問6:マル福の自己負担金は返金されるのか?

答:マル福自己負担金の返金は平成23年9月診療分をもって一度終了しました。
ただし、ひとり親家庭については令和3年10月診療分より、銀行口座への自動振り込み(※)により返金しております。
※同じ病院の同月1・2回目の受診がどちらとも600円未満だったときは償還(返金)申請が必要になります(問3参照)。

問7:茨城県内の医療機関を受診した際に受給者証を見せるのを忘れてしまった。あとから返金できるのか?

答:受診した当月中であれば、医療福祉費受給者証(マル福証)等をその医療機関の窓口に持っていくことで返金されることがあります。まずは病院にお問い合わせください。
受診月の翌月以降になってしまった場合は、償還(返金)申請をしていただければ返金が可能です(問3参照)。

問8:治療用装具(小児弱視治療用眼鏡、コルセット等)を作った場合、マル福は使えるのか?

答:使えます。
まずは、加入している健康保険の保険者に療養費(かかった料金の保険者負担分)の申請をしていただきます。
療養費が支給された後、支払った料金(保険適用分)から療養費を差し引いた残金をマル福で助成します。

▶国民健康保険・後期高齢者医療保険の方
療養費の申請だけしてください。療養費が支給された月の翌月末にマル福の助成分が自動で振り込まれます。
療養費の申請方法は、各種健康保険の療養費担当者にお問い合わせください。

▶社会保険の方
加入している健康保険に療養費の申請をしてください(申請方法等については勤務先や健康保険者にお問い合わせください)。
療養費が支払われた後に、次のものを用意してマル福に償還(返金)申請をしてください(問3参照)。
(1)医師の診断書(指示書)等の写し
(2)治療用装具代として支払った金額がわかる領収書の写し
(3)療養費の支給決定通知書(振込通知書)
※通知書が出ない場合は、給料明細や通帳の写しなど療養費の支給額がわかるものの写し
(4)補装具を作成した方の医療福祉費受給者証(マル福証)
(5)補装具を作成した方の健康保険資格が確認できる書類(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
(6)振込先として希望する銀行口座の通帳やキャッシュカード
(7)申請者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証)

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このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課

〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195 伊奈庁舎1階

電話番号:0297-58-2111(内線:4401~4408)

ファクス番号:0297-58-5811

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