医療福祉費支給制度(マル福)とは、一定の条件を満たす方が、健康保険が適用された診療を受けた際の自己負担金の一部を茨城県と市で助成する制度です。
※健康保険が適用されない分(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、食事療養費等)はマル福の助成対象外です。
ここでは、小児のマル福についてご案内します。
対象者・対象期間
- 対象者
つくばみらい市に住民票があり、各種健康保険に加入している0歳から18歳の児童
※つくばみらい市の小児マル福に所得制限はありません。 - 対象期間
出生日から18歳の年度末(18歳の誕生日以後最初の3月31日)まで
※高校生の外来受診は令和3年10月診療分から対象です
中学生・高校生の入院
中学生と高校生は【外来のみ有効】と書かれた(※)受給者証を送付します。
茨城県内の医療機関で入院するときは、申請をいただくことで個別に【入院のみ有効】と記載された受給者証を交付します。
※県補助対象以上の所得の方は特に記載がありません。そのままご利用ください。
【入院用受給者証の申請窓口】(市役所窓口での即日交付が可能です)
・伊奈庁舎1階 国保年金課
申請方法
マル福の助成を受けるための医療福祉費受給者証を交付します。
申請に必要なもの
- 対象となる児童の健康保険資格(被保険者・記号・番号等)が確認できるもの
例:健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等
※保険証がまだ届いていない場合は、健康保険を扶養する方の健康保険証でも代用可能です - 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 保護者の課税証明書(前々年1月2日以降に転入された方のみ)
・児童の誕生月が1~6月の場合は、前々年度課税証明書、前年度課税証明書および当該年度課税証明書
・児童の誕生月が7~12月の場合は、前年度課税証明書および当該年度課税証明書 - 「医療福祉費受給者証交付状況証明書」(前市町村でマル福をお持ちの方のみ)
- 対象となる児童または保護者からの委任状 (住所が異なる代理人が申請する場合のみ)
※健康保険証や課税証明書の用意が難しい場合は、マイナンバーを利用した情報照会に対する同意書 を記入していただければ市役所でお調べいたします。ただし、市役所窓口で医療福祉費受給者証を即日交付できない場合がありますのでご了承ください。
※市外在住の方のマイナンバーが確認できる書類が必要になる場合があります。
※申請事由発生月の翌々月よりも遅い申請の場合は申請月からの適用開始となります。開始日をさかのぼることはできません。
申請窓口
- 伊奈庁舎1階国保年金課
- みらい平市民センター1階市民窓口課
※市民センターは申請受付のみ後日郵送 - 郵便での申請(申請に必要なもののコピーをご提出ください)
※郵便申請の際に対象となる児童本人の健康保険証がない場合は児童の氏名・生年月日が分かるものも添付してください
医療機関にかかるとき
茨城県内の医療機関
必ず、健康保険資格が確認できるもの(マイナ保険証、資格確認書等)および限度額適用認定証と一緒に医療福祉費受給者証を提示してください。
健康保険のほかに医療費の負担を軽減する公的制度をご利用の方は、そちらも一緒に提示してください。
例:特定疾病療養受領証、自立支援医療受給者証など
1.外来の場合
医療機関ごとに、保険診療分の自己負担が1日600円(月2回、最大1,200円)までとなります。
同じ病院の同月3回目以降の外来自己負担はありません。
ただし、保険適用外(健康診断、予防接種、文書料など)の自己負担金は助成対象外です。
※子どもの予防接種については健康増進課へお問い合わせください
※乳幼児健診についてはおやこ・まるまるサポートセンターへお問い合わせください
2.入院の場合
医療機関ごとに、保険診療分の自己負担が1日300円(月最大3,000円)までとなります。
ただし、保険適用外(おむつ代、差額ベッド代、食事療養費など)の自己負担金は助成対象外です。
3.調剤(薬局)の場合
自己負担金はマル福から助成されるため支払う必要がありません。
ただし、保険適用外(薬の容器代など)の自己負担金は助成対象外です。
4.学校などでケガをした場合
幼稚園や保育所、学校等の管理下における災害(負傷等)については、学校等で加入する日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」が優先されます。
よって、学校等管理下で発生した災害(負傷等)で医療機関にかかるときは、医療福祉費受給者証(マル福)は使用せずに、健康保険証だけを提示して受診してください。
その際の自己負担額により、下表のとおり利用できる制度が異なります。
「災害共済給付制度」の詳細については、お子さまが通う学校等にお問い合わせいただくか、『日本スポーツ振興センター災害共済給付制度』をご覧ください。
保険診療分自己負担額 | 利用できる制度 |
---|---|
1,500円以上 |
「災害共済給付制度」が利用できます。 |
1,500円未満 (幼稚園・保育園は1,000円未満) |
「災害共済給付制度」はご利用いただけません。 マル福で医療費を助成しますので、償還(返金)申請をしてください。 |
茨城県外の医療機関
県外の医療機関窓口ではマル福が使用できません。
窓口では健康保険資格が確認できるもの(マイナ保険証、資格確認書等)を提示して自己負担金をお支払いください。その際、領収書を必ず受け取り、後日マル福への償還(返金)申請をお願いします。
償還(返金)申請がないと返金されません。
※返金の対象となるのは健康保険適用の診療に限ります。
※外来自己負担金としてお支払いいただいた600円以下の領収書は対象外です。
受付窓口 | 伊奈庁舎1階国保年金課、みらい平市民センター1階市民窓口課、郵便での申請 |
---|---|
必要なもの |
|
期限 | 受診月から5年以内 |
振込 | 申請月の翌月末頃 |
小児マル福の更新について
小児マル福は1年間ごと、お子さまの誕生月に更新があります。
手続きは原則必要ありません。誕生月中旬に新しい受給者証を送付します。
ただし、更新には父母の所得確認が必要ですので、所得がわからない方(転入された方、所得が未申告の方など)には更新手続きのお知らせをします。
所得の確認がとれず更新できない場合は資格喪失となります。ご注意ください。
▶小学6年生の方については、受給者証の有効期間が年度末(3月31日)までとなっておりますが、4月1日からお使いいただける受給者証は3月中旬に送付いたします。
届出が必要なとき
以下にあてはまる場合は届出が必要です。お早めにお手続きください。
郵便での手続きをご希望の場合は、下記の届出に必要なもの(コピー)と一緒に医療福祉費受給資格等変更喪失届 [WORD形式/19.38KB]を同封して提出してください。
【記入例】医療福祉費受給資格等変更喪失届 [PDF形式/268.77KB]
なお、受給者証の記載事項(住所、氏名等)に変更があった場合は差し替えが必要ですので、受給者証は原本をご提出くださいますようお願いいたします。
事由 | 届出に必要なもの | 受付窓口 |
---|---|---|
健康保険証が変わったとき | 受給者証、新しい健康保険資格が確認できるもの、申請者の本人確認書類 |
・伊奈庁舎1階国保年金課 ・みらい平市民センター1階市民窓口課 |
住所・氏名などが変わったとき 婚姻・離婚等により登録口座の名義人氏名が変わったとき |
受給者証、新しい住所・氏名などが分かる書類、申請者の本人確認書類 | |
登録口座を変えたいとき | 受給者証、通帳等口座番号のわかるもの、申請者の本人確認書類 | |
他の市町村に転出するとき | 受給者証、住民異動届などの書類、申請者の本人確認書類 | |
交通事故など第三者行為による損害をうけたとき | 受給者証、申請者の本人確認書類、第三者の行為による被害届(様式第8号) [WORD形式/16.61KB] |
※マイナンバーが確認できる書類が必要になる場合があります