伴走型相談支援と出産・子育て応援ギフト
令和5年3月1日から開始しました
つくばみらい市では、妊娠した時からお子さんが成長するまで、おやこ・まるまるサポートセンターやママ・パパかかりつけコーディネーター(※)などの仲間や関係機関が連携し、ママやパパをひとりぼっちにしない寄り添う伴走型相談支援を実施しています。
あわせて、出産・子育てを応援するための経済的支援として、出産・子育て応援ギフトを支給します。
※ママ・パパかかりつけコーディネーターとは・・・市内6か所の子育て支援室にいる、地域の身近な子育てに関する相談者です。妊娠期から出産・子育て家庭に寄り添い、さまざまなご相談に応じます。出産後1か月前後に、お子さんの生まれた家庭を訪問させていただいています。
事業内容
伴走型相談支援
妊娠から出産・子育てまでの様々な心配なことやお困りごとについて一緒に考え、おやこ・まるまるサポートセンターやママ・パパかかりつけコーディネーターなどの仲間や関係機関と共に、ママやパパに寄り添う伴走型相談支援を実施します。
出産・子育て応援ギフト
経済的支援として、ママやパパを応援させていただくために、出産応援ギフト(1回の妊娠届出につき妊婦に5万円)、子育て応援ギフト(出生したお子さん1人につき養育者に5万円)を支給します。
伴走型相談支援
妊娠届時の面談
母子健康手帳交付時に、ママやパパが安心して出産を迎えることができるよう一緒に考えます。このときに、「子育てサポートプラン」を一緒に作成し、妊娠・出産についての見通しを立てます。
妊娠7~8か月頃の面談
(1)妊娠届時の面談で一緒に作成した「子育てサポートプラン」をもとに、出産時・産後の支援サービス、手続き等を一緒に考えます。
(2)妊娠7か月頃に、地区担当保健師からのメッセージと一緒に、面談のご案内とアンケートを郵送しますので、アンケートをご記入の上面談時にご持参ください。
(3)赤ちゃんを迎える心構えや子育てについて学ぶ、両親学級(ハローベビー)などにご参加いただいた時に面談させていただくなど柔軟に対応します。
出生届出後の面談
出産後1か月前後を目安に、ママ・パパかかりつけコーディネーターや保健師などがご自宅を訪問します。産後のママやパパの体調や気持ちの変化などを教えてください。
「子育てサポートプラン」をもとに、産後ケア事業などの支援サービスの紹介やこれから始まる子育てについて一緒に考えます。
出産・子育て応援ギフト
出産応援ギフト(1回の妊娠届出につき妊婦に5万円) *多胎妊娠でも妊婦に5万円
令和5年3月1日以降に、妊娠届出をした方
対象となる方
次の1~4をすべて満たす方が対象となります。
1 申請するときに、つくばみらい市に住民登録があり、妊娠届出をした妊婦の方(産科医療機関などを受診し、妊娠の事実を確認した方)
2 妊娠届出時の面談を受けた方
3 当該妊娠届出に際し、他の市区町村で「国の出産応援給付金」の支給を受けていない方
4 妊娠中のママやパパに関わらせていただくために、関係者間での情報共有について同意をいただけた方
*流産、死産、人工妊娠中絶の場合も対象となります
*転入された方は、転入前の市区町村へ確認させていただく場合があります
支給要件
・令和5年3月1日以降に、妊娠届出をされる方は、保健師などによる妊娠届出時の面談が必要です。代理人が妊娠届出をした場合は、後日、妊婦との面談を調整します。
・他の市区町村で妊娠届出後に、つくばみらい市に転入され、「国の出産応援給付金」を受ける場合には、つくばみらい市での面談が必要です。転入届出後に保健師などが面談します。
申請方法
令和5年3月1日以降に、妊娠届出をする場合は、その際に申請することができます。妊娠届出時の面談の際、出産応援ギフト支給申請書をご記入の上、次の1~4をご提出ください。
1 出産応援ギフト支給申請書
*申請者(妊婦)と口座名義人が違う場合には、出産応援ギフト支給申請書の委任状欄にご記入ください。
委任する場合、妊婦本人の身分証(顔写真つき)と、口座名義人の身分証が必要です。
2 アンケート
3 申請者本人の確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真付きの身分証)
4 振込口座のわかるものの写し(通帳、キャッシュカードなど)
*申請後、審査を行い、振込み手続きをいたします。申請から振込みまでおおむね2か月程度かかりますのでご了承ください。
申請期限
妊娠届出時の妊婦との面談後、4か月以内に申請
令和4年4月1日から令和5年2月28日までに出生したお子さんの母または妊娠届出をした妊婦の方
対象となる方
次の1~3をすべて満たす方が対象となります。令和5年3月中旬に個人通知をしますので、ご確認ください。
*すでに出産された方の出産応援ギフト支給申請書は、子育て応援ギフトの案内に同封してあります。
1 申請するときに、つくばみらい市に住民登録があるお子さんの母及び妊婦
*申請前に転出した場合は、転出先の市区町村にお問い合わせください
2 当該妊娠届出に際し、他の市区町村で「国の出産・子育て応援給付金」の支給を受けていない方
3 妊娠中から出産後、ママやパパに関わらせていただくために、関係者間での情報共有について同意をいただけた方
支給要件
・令和4年4月1日から令和5年2月28日までに出生したお子さんの母または妊娠届出をした妊婦の方は、面談は不要ですが、個人通知に同封したアンケートの回答が必要となります。
*流産、死産、人工妊娠中絶の場合は、アンケートの回答は不要です
申請方法
出産応援ギフト申請書をご記入の上、次の1~4をご提出ください。
1 出産応援ギフト支給申請書
*申請者(妊婦)と口座名義人が違う場合には、出産応援ギフト支給申請書の委任状欄にご記入ください
2 アンケート
3 申請者本人の確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカードなど)
4 振込口座のわかるものの写し(通帳、キャッシュカードなど)
*申請後、審査を行い、振込み手続きをいたします。申請から振込みまでおおむね2か月程度かかりますのでご了承ください
申請期限
令和5年5月31日(水曜日)までに申請
(令和4年4月1日から令和5年2月28日までに出生したお子さんの母または妊娠届出をした妊婦の方に限る)
子育て応援ギフト(お子さん1人につき5万円)
令和5年3月1日以降に出生するお子さんを養育する方
対象となる方
次の1~4をすべて満たす方が対象となります
1 申請するときに、つくばみらい市に住民登録があり、令和5年3月1日以降に出生するお子さんを養育する方
2 出生届出後、ママ・パパかかりつけコーディネーターや保健師などの面談を受けた方
3 当該児童に際し、他の市区町村で「国の子育て応援給付金」の支給を受けていない方
4 出産後、ママやパパに関わらせていただくために、関係者間での情報共有について同意をいただけた方
*転入された方は、転入前の市区町村へ確認させていただく場合があります
支給要件
・令和5年3月1日以降に、出生届出をされる方は、ママ・パパかかりつけコーディネーターや保健師などによる出生届出後の面談が必要です。
・他の市区町村で出生届出後に、つくばみらい市に転入され、「国の子育て応援給付金」を受ける場合には、つくばみらい市での面談が必要です。転入届出後に保健師などが面談します。
申請方法
令和5年3月1日以降に、出生届出をするお子さんの場合は、ママ・パパかかりつけコーディネーターや保健師などの面談時に手渡しされる、子育て応援ギフト支給申請書とアンケートの返送が必要です。ご記入の上、次の1~4を返送してください。
1 子育て応援ギフト支給申請書
*申請者と口座名義人が違う場合には、子育て応援ギフト支給申請書の委任状欄にご記入ください
2 アンケート
3 申請者本人の確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカードなど)
4 振込口座のわかるものの写し(通帳、キャッシュカードなど)
*申請後、審査を行い、振込み手続きをいたします。申請から振込みまでおおむね2か月程度かかりますのでご了承ください
申請期限
お子さんが生後4か月になる前までに申請
*ママ・パパかかりつけコーディネーターや保健師などの面談後から申請できます
よくある質問
出産応援ギフトについて
・出産応援ギフトの申請は、対象となる児童の父親または母親どちらが行いますか。
出産応援ギフトは、妊娠届出時に面談を受けた妊婦が申請者となります。申請時の振込口座の名義は申請者と同一(妊婦)となります。やむを得ない理由で、別の方の口座へ振込みを希望する場合は、出産応援ギフト申請書の委任状欄にご記入ください。
・所得制限はありますか。
所得制限はありません。
・双子を妊娠しています。出産応援ギフトはいくら受け取ることができますか。
1回の妊娠届出につき5万円となりますので、多胎妊娠の場合でも同額支給となります。
・妊娠届出をし、つくばみらい市で面談を受けましたが、妊娠中に転出の予定があります。その場合、つくばみらい市と転出先の市区町村のどちらで申請をしたらよいですか。
その方の希望に応じて、つくばみらい市または転出先の市区町村どちらでも申請いただくことはできます。転出先の市区町村で申請する場合は、改めて面談を受けていただく必要があります。
*他の市区町村での「国の出産応援給付金」の支給を、二重で受け取ることはできません。必要に応じて転出元(先)の市区町村へ確認させていただく場合があります。
・海外で妊娠し、帰国しました。出産応援ギフトの対象となりますか。
帰国後妊娠届出をし、面談を受けることで出産応援ギフトの支給対象となります。
・海外で出産して帰国しました。出産応援ギフトの対象となりますか。
海外に居住していた場合でも、妊娠期間中に妊娠届出をし、面談を受けることで、出産応援ギフトの対象となりますが、それ以外は対象外となります。
・日本に住民登録がある外国籍の者です。出産応援ギフトの対象となりますか。
出産応援ギフトの<対象となる方>と<支給要件>を満たしていれば、支給対象となります。
・DV(ドメスティックバイオレンス)などにより、住民登録を元の住所地から異動させずに別の市区町村に避難しています。この場合、申請をどのようにしたらよいですか。
DV被害などのやむを得ない理由により、住民登録と異なる住所にお住まいの場合は、避難先の市区町村へお問い合わせください。
子育て応援ギフトについて
・子育て応援ギフトの申請は、対象となる児童の父親または母親どちらが行いますか。
子育て応援ギフトは、生まれたお子さんを養育する方が申請者となります。
・つくばみらい市に住民登録がありますが、里帰り出産を考えています。この場合、子育て応援ギフトの申請はどうしたら良いのでしょうか。
住民登録のある、つくばみらい市へ申請してください。長期で里帰りされる方は、おやこ・まるまるサポートセンター(0297−44−8822)へご連絡ください。
・所得制限はありますか。
所得制限はありません。
・出生届出をし、面談も受けましたが、転出の予定があります。その場合、つくばみらい市と転出先の市区町村、どちらに申請できますか。
その方の希望に応じて、つくばみらい市または転出先の市区町村どちらでも申請いただくことができます。転出先の市区町村で申請する場合は、改めて面談を受けていただく必要があります。
*他の市区町村での「国の子育て応援給付金」の支給を、二重で受け取ることはできません。必要に応じて転出元(先)の市区町村へ確認させていただく場合があります。
・現在、離婚協議中です。この場合、子育て応援ギフトは、父親または母親どちらが支給を受けることができますか。
生まれたお子さんを養育されている方と面談を実施し、その方が子育て応援ギフトを受け取ることができます。
・日本に住民登録がある外国籍の者です。子育て応援ギフトの対象となりますか。
子育て応援ギフトの<対象となる方>と<支給要件>を満たしていれば、支給対象となります。
・海外で出産して帰国しました。子育て応援ギフトの対象となりますか。
海外で出産した場合、出生から3か月以内に在外公館に出生届出をすることになります。帰国後、住民登録のある市区町村で面談を受けることで、子育て応援ギフトの支給を受けることができます。この場合、生まれたお子さんが3歳に達する前日までが申請期限となりますので、ご注意ください。
・DV(ドメスティックバイオレンス)などにより、住民登録を元の住所地から異動させずに別の市区町村に避難しています。この場合、申請をどのようにしたらよいですか。
DV被害などのやむを得ない理由により、住民登録と異なる住所にお住まいの場合は、避難先の市区町村へお問い合わせください。
厚生労働省ホームページ↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29323.html