医療福祉費支給制度(マル福)とは、一定の条件を満たす方が、健康保険が適用された診療を受けた際の自己負担金の一部を茨城県と市で助成する制度です。
※健康保険が適用されない分(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、食事療養費等)はマル福の助成対象外です
ここでは、重度心身障害者のマル福についてご案内します。
対象者
つくばみらい市に住民票があり、各種健康保険に加入している方のうち、次のいずれかに該当する方が対象となります。
ただし、それぞれの扶養人数などに応じた所得制限があり、これを超える所得の方は本制度を受けられません。
なお、65歳以上75歳未満の該当の方は、原則として後期高齢者医療制度への加入が必要です。
種類 | 対象者 |
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重度心身障害者マル福 |
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制度が受けられる所得基準
扶養人数 | 本人 | 配偶者・扶養義務者 |
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0人 | 5,129,000 円未満 | 6,287,000 円未満 |
1人 | 5,509,000 円未満 | 6,536,000 円未満 |
2人 | 5,889,000 円未満 | 6,749,000 円未満 |
3人 | 6,269,000 円未満 | 6,962,000 円未満 |
3人以上 | 以降 380,000 円ずつ加算 | 以降 213,000 円ずつ加算 |
※対象者の条件に該当した月が1~6月の場合は前々年の所得、7~12月の場合は前年の所得で判定します。
※上記の所得制限表は、定額控除の8万円(すべての所得に適用)と税制改正考慮の10万円控除(給与所得と年金雑所得のみ適用)を含んだ金額になっています。
※老人扶養親族については1人につき48万円(扶養義務者は27.3万円)、特定扶養親族については1人につき63万円ずつ加算されます。
※障害者控除、特別障害者控除、勤労学生控除、寡婦控除、ひとり親控除、雑損控除、医療費控除、小規模企業掛金控除、青・白専従者控除、譲渡所得特別控除などを受けている方は、その分もご自身の所得から控除できます。
申請方法
マル福の助成を受けるための医療福祉費受給者証を交付します。
申請に必要なもの
- 対象となる方の健康保険資格(被保険者・記号・番号等)が確認できるもの
例:健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等 - 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、特別児童扶養手当証書、障害年金の年金証書などの認定書類
※療育手帳の判定がBで、知能指数が確認可能な「判定結果書」がお手元にある方はそちらもご提出ください。 - 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 対象者および配偶者・扶養義務者の課税証明書(前年1月2日以降に転入された方)
・障害者手帳などを交付された月が1~6月の場合は前年度課税証明書と当該年度課税証明書
・障害者手帳などを交付された月が7~12月の場合は当該年度課税証明書
※前市町村でマル福をお持ちだった方は、前市町村で交付される「医療福祉受給者証交付状況証明書」を提出してください。 - 対象者本人からの委任状 (住所が異なる代理人が申請する場合のみ)
※課税証明書の用意が難しい場合は、マイナンバーを利用した情報照会に対する同意書 を記入していただければ市役所でお調べいたします。ただし、市役所窓口で医療福祉費受給者証を即日交付できない場合がありますのでご了承ください。
※市外在住の方のマイナンバーが確認できる書類が必要となる場合があります。
※申請事由発生月の翌々月よりも遅い申請の場合は申請月からの適用開始となります。開始日をさかのぼることはできません。
申請窓口
- 伊奈庁舎1階 国保年金課
- みらい平市民センター1階 市民窓口課
※市民センターは申請受付のみ - 郵便での申請(申請に必要なもののコピーをご提出ください)
医療機関にかかるとき
茨城県内の医療機関
必ず、健康保険資格が確認できるもの(マイナ保険証、資格確認書等)および限度額適用認定証と一緒に医療福祉費受給者証を提示してください。
健康保険のほかに医療費の負担を軽減する公的制度をご利用の方は、そちらも一緒に提示してください。
例:特定疾病療養受領証、自立支援医療受給者証など
1.外来の場合
自己負担金はマル福から助成されるため支払う必要がありません。
ただし、保険適用外(健康診断、予防接種、文書料など)の自己負担金はマル福の助成対象外です。
2.入院の場合
自己負担金はマル福から助成されるため支払う必要がありません。
ただし、保険適用外(差額ベッド代、おむつ代、食事療養費など)の自己負担金はマル福の助成対象外です。
3.調剤(薬局)の場合
自己負担金はマル福から助成されるため支払う必要がありません。
ただし、保険適用外(薬の容器代など)の自己負担金はマル福の助成対象外です。
茨城県外の医療機関
県外の医療機関窓口ではマル福が使用できません。
窓口では健康保険資格が確認できるもの(マイナ保険証、資格確認書等)を提示して自己負担金をお支払いください。
その際、領収書を必ず受け取り、後日マル福への償還(返金)申請をお願いします。
償還(返金)申請がないと返金されません。
※返金の対象となるのは健康保険適用の診療に限ります。
受付窓口 | 伊奈庁舎1階国保年金課、みらい平市民センター1階市民窓口課、郵便での申請 |
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必要なもの |
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期限 | 受診月から5年以内 |
振込 | 申請月の翌月末頃 |
更新について
毎年6月に更新があります。手続きは原則必要ありません。
更新ができた方には、6月下旬に新しい受給者証を送付します。
所得がわからない方(転入された方、所得が未申告の方)など、手続きが必要な方には6月中旬にお知らせをいたします。
判定の結果、重度心身障害マル福制度が非該当となった方にはその旨をお知らせいたします。なお、18歳未満の方には「小児マル福」の受給者証を送付します。
所得の確認がとれない方や、障害者手帳および障害年金の更新期限がある方で手続きがお済みでない方は資格喪失となります。ご注意ください。
届出が必要なとき
以下にあてはまる場合は届出が必要です。お早めにお手続きください。
郵便での申請をご希望の場合は、下記の届出に必要なもの(コピー)と一緒に医療福祉費受給資格等変更喪失届 [WORD形式/19.38KB]を同封して提出してください。
【記入例】医療福祉費受給資格等変更喪失届 [PDF形式/268.77KB]
なお、受給者証の記載事項(住所、氏名等)に変更があった場合は差し替えが必要ですので、受給者証は原本をご提出くださいますようお願いいたします。
事由 | 届出に必要なもの | 受付窓口 |
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健康保険証が変わったとき |
受給者証、新しい健康保険資格が確認できるもの、申請者の本人確認書類 |
・伊奈庁舎1階国保年金課 ・みらい平市民センター1階市民窓口課 |
住所・氏名などが変わったとき | 受給者証、新しい住所・氏名などがわかる書類、申請者の本人確認書類 | |
登録口座を変えたいとき 婚姻・離婚等により登録口座の名義人氏名が変わったとき |
受給者証、通帳等口座番号のわかるもの、申請者の本人確認書類 | |
障害の程度が変更になったとき | 受給者証、変更後の障害者手帳など、申請者の本人確認書類 | |
他の市町村に転出するとき |
受給者証、申請者本人確認書類 |
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第三者行為(交通事故など)による損害をうけたとき |
受給者証、申請者の本人確認書類、第三者の行為による被害届(様式第8号) [WORD形式/16.61KB] |
※マイナンバーが確認できる書類が必要になる場合があります