~妊娠期から子育て世帯期、ヤングケアラー家庭を支援~
令和7年4月から、対象者、利用時間、事業者数を拡充!
家事・子育てなどに対して不安や負担を抱えている子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラーがいる家庭などを支援するため、訪問支援員がその居宅を訪問し、日常生活の世話など、必要な援助を行います。
対象者
(1)妊婦または生後1歳未満の乳児がいる方で、育児や家事支援が必要な方
(2)保護者の養育を支援することが特に必要と認めれらる方
(3)その他、ヤングケアラーがいる家庭など、特に支援が必要と市長が認める方
支援内容
- 家事に関する支援
食事の準備・後片付け、衣類の洗濯、居室等の掃除・整理整頓 等
- 育児に関する支援
調乳の準備、おむつ交換・後片付け、沐浴、沐浴の準備や後片付け 等
利用回数
- 対象者(1)に該当する方
母子健康手帳交付日から出産後1年以内に48回以内(最大96時間)
- 対象者(2)(3)に該当する方
同一年度内に48回以内(最大96時間)
※1回の利用は2時間までとし、1日2回まで(1日最大4時間まで)
利用時間
原則、午前8時30分から午後5時までの間
※原則、土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く
※訪問事業者が実施できる場合は、上記以外の日時でも実施可能
利用料金
世帯区分 | 利用料金(1時間当たり) | 利用料金(1回当たり) | 買い物の代金・店までの交通費などの実費 |
生活保護世帯 |
0円 | 0円 | 利用者にご負担いただきます。 |
市民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |
市民税所得割額77,101円未満の世帯 |
年間48時間まで 0円 |
年間48時間まで 0円 |
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年間48時間超 600円 |
年間48時間超 380円 |
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その他の世帯 | 1500円 | 930円 |
(例)その他の世帯が1回2時間利用した場合
(1,500円×2時間)+930円=3,930円
【キャンセル料】
利用日の前日(その日が休日のときは、その日前において最も近い休日でない日)午後5時までにキャンセルの連絡がなかった場合、利用のキャンセルの連絡がなかった場合、利用料金1回当たりの金額を訪問事業所にお支払いいただきます。
利用までの流れ
1.おやこ・まるまるサポートセンターに申請書を提出してください。家庭状況等をお伺いします。
2.おやこ・まるまるサポートセンターから利用承認通知書を送付
3.利用を希望する事業者へ連絡し、予約手続きを行う。
4.訪問支援実施後、事業者に利用料金を支払い、利用確認手続きを行う。
訪問事業者
訪問事業所一覧 [PDF形式/505.85KB]