粗大ごみの回収は、平成24年4月1日から電話での予約及び戸別回収を実施するとともに、粗大ごみ1点につき、500円の手数料がかかることになりました。
粗大ごみの種類
粗大ごみとは、指定袋に入らない物、かつ、入っても袋の口をしばることができない以下のような物が該当します。
主な物 |
木製及び金属製家具類 |
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寝具類、ふとん類 |
マットレス、ふとん類は、紐などでしばって出してください。 | |
カーペット類 |
紐などでしばって出してください。 | |
たたみ |
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自転車類 |
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プラスチック製遊具、玩具類 |
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石油ストーブ類 |
乾電池を外し、燃料を完全に抜いてから出してください。 | |
タイヤ |
タイヤの外径が76センチメートル以内の物 | |
家電製品 |
家電リサイクル法に該当しない物 | |
農機具類(小型) |
長さ2メートル、幅80センチメートル、高さ80センチメートル、重さ50キログラム以内 燃料油とオイルは必ず抜いてください。 |
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廃木材 |
長さ3メートル、幅1.5メートル、厚さ15センチメートル以内 (建設リサイクル法に定められたものを除く) 紐などでしばって出してください。 |
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その他 |
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例外的な物 |
鉄アレイ、ダンベル |
指定袋に入って口がしばることができても、例外で粗大ごみとなります。 ※重さ、大きさに関係はありません。 |
粗大ごみの出し方
予約方法などについては、「粗大ごみの出し方について」をご参照ください。
次のような物は粗大ごみではありませんので、注意してください。
テレビ (ブラウン管、液晶、プラズマ) |
冷蔵庫・冷凍庫 | エアコン | 洗濯機 | 衣類乾燥機 |
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これまでは古くなったテレビや冷蔵庫などの家電製品は、粗大ごみとして処分してきましたが、廃棄される家電製品の適正な処理と資源の有効利用を図るために、平成13年4月から「家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)」が施行され、対象となる家電製品は、メーカーが回収してリサイクルすることになりました。
これにより、回収とリサイクルにかかる費用は、これらの製品を排出するもの(使った人)が負担することになります。
また、平成21年4月から衣類乾燥機や液晶テレビ、プラズマテレビも家電リサイクル法の対象製品となりました。
上記家電製品の処分方法については「家電リサイクル」をご参照ください。