補助金を活用して農地の集約を進めませんか?

集約チラシ

担い手の農業の生産性の向上及び作業効率化を図ることを目的に、耕作者同士の協議による農地集約化に協力した農地所有者及び農地を借り入れて耕作している農業者に対し、補助金を交付します。

交付要件

担い手の要件

つくばみらい市地域計画の目標地図に位置付けられているもの又は当該年度に位置付けられることが確実であると認められるもののうち、つくばみらい市に所在地又は住所を有する認定農業者又は認定新規就農者のいずれかに、集約化のため耕作者変更を行う農地所有者及び変更前耕作者

農地の要件

農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条の規定による中間管理権又は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)附則第5条第2項の規定による農地利用集積計画に基づく利用権を設定している農地のうち、次のいずれかに該当する農地

(1) 担い手が耕作している筆に畦畔で接続する農地

(2) 担い手が耕作している筆に農道又は水路等を挟んで隣接する農地

(3) 担い手が耕作している筆に各々一隅で接続する農地

(4) その他市長が集約化に協力したと認める農地

補助金額

対象農地10アール当たり5,000円。ただし、10アール未満は切捨て。

補助金の交付申請

対象農地について耕作者変更したことを証する書類及び対象農地の位置図を添付し、つくばみらい市農地集約化促進事業補助金交付申請書を産業経済課に提出してください。ただし、次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付申請をすることができません。

(1) 対象農地が過去に当該補助金の交付を受けているとき。

(2) 耕作者が死亡したことにより新たな耕作者へ変更が行われたとき。

(3) 農地所有者の意向により、中間管理権又は利用権に係る権利設定を解約し、新たな耕作者へ変更が行われたとき。

(4) 中間管理権又は利用権に係る権利設定の終期が1年以内であるとき。

(5) 耕作者の意向により、農地を交換し、集約化が行われたとき。ただし、この場合において、農地所有者からの申請は可能とする。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

産業経済課

〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237 谷和原庁舎1階

電話番号:0297-58-2111

ファクス番号:0297-52-6024

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  • 2025年8月1日
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