令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、インボイス制度(適格請求書保存方式)が開始されます。インボイス制度では、消費税の仕入税額控除のために適格請求書(インボイス)の保存が必要となります。
適格請求書発行事業者(インボイス事業者)登録番号
- つくばみらい市一般会計(コミニティ・プラント事業含む)、水道事業会計、下水道事業会計の登録番号はこちら
- 取手地方広域下水道組合の登録番号 T3000020089192
上下水道料金等の適格請求書(インボイス)
令和5年10月より、「上下水道使用量のお知らせ(検針票)」を適格請求書として発行し、事業者名、登録番号、適用税率、消費税額を記載します。
なお、料金算定は従来より消費税相当額を加えた額としているため、インボイス対応による算定額への変更はありません。
↓適格請求書(インボイス)対応帳票イメージ
【見本】インボイス対応検針票
事業者の方へ
適格請求書(インボイス)発行のためには、あらかじめ発行事業者になるための登録申請が必要です。
工事代金等の請求について、適格請求書発行事業者の方には令和5年10月1日以降、インボイスによる請求(登録番号、適用税率、消費税額等の記載)をお願いいたします。
※インボイス制度の詳しい概要については、下記の国税庁ホームページをご覧ください。
インボイス制度特設サイト<外部リンク>
インボイス制度に関する一般的なご質問、ご相談は、以下で受け付けております。
- 国税庁「インボイスコールセンター」 0120-205-553(無料)
受付時間9:00~17:00(土日祝除く)
- 土浦税務署029-822-1100
受付時間9:00~17:00(土日祝除く)