都市計画区域マスタープランに関する案の縦覧について

都市計画区域マスタープランとは

都市計画区域マスタープランは、市町村界を超える広域的な観点から、都市計画の目標や主要な都市計画の決定の方針などを定めるものです。

茨城県ホームページ 都市計画区域マスタープラン(外部サイトへリンク)

都市計画法第17条縦覧について【終了しました】

都市計画区域マスタープランに関する案について、都市計画法第17条の規定に基づく案の縦覧を行います。市民または土地所有者などの利害関係人は意見書を提出することができます。

 

■案の縦覧期間及び意見書提出期間、案の縦覧場所及び意見書提出先

都市計画の内容

案の縦覧期間、意見書

提出期間及び提出方法

案の縦覧場所及び

意見書提出先

つくばみらい都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更について

 

※案については、茨城県ホームページをご覧ください。

 

【案の縦覧期間】

令和8年5月7日(木曜日)〜21日(木曜日)

午前8時30分から午後5時15分まで

※土曜日、日曜日を除く

 

【意見書提出期間】

案の縦覧期間と同期間

※期間内必着

 

【意見書提出方法】

郵送または窓口で、右記提出先に提出

様式:意見書_都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更

 

【案の縦覧場所】

・つくばみらい市都市建設部都市計画課

・茨城県土木部都市局都市計画課

 

【意見書提出先】

〒310-8555  水戸市笠原町978番6

茨城県土木部都市局都市計画課 宛て

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公聴会の中止について

都市計画の案の作成について、都市計画法第16条第1項の規定に基づき、令和8年1月8日(木曜日)から1月16日(金曜日)まで下記の都市計画の原案を縦覧しましたが、公述申出書の提出が提出期限である令和8年1月16日(金曜日)までになかったため、令和8年1月23日(金曜日)に開催を予定していた公聴会は中止となりました。

原案の縦覧及び公聴会の開催について【終了しました】

茨城県では、都市の将来像を示す「都市計画区域マスタープラン」の作成にあたり、都市計画法第16条第1項の規定により公聴会を開催します。公聴会では、原案に対して、公述人として意見を述べることができます。希望する方は期間内に公述申出書を提出してください。
※公述申出者が多数の場合は意見内容を考慮のうえ、公述人を選定します。
※公述申出者がいない場合は公聴会は中止となります。

■公聴会開催日時及び場所

 日  時                    場  所                         
令和8年1月23日(金曜日) 午前10時30分から

つくばみらい市役所谷和原庁舎2階 第1・2会議室

(つくばみらい市加藤237番地)

■原案の縦覧期間及び公述申出書提出期間、原案の縦覧場所及び公述申出書提出先

都市計画の案

原案の縦覧期間、

公述申出書提出期間及び提出方法

原案の縦覧場所及び

公述申出書提出先

 

つくばみらい都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更について


※縦覧期間中のみ公開します。
※原案については、茨城県ホームページをご覧ください。

【原案の縦覧期間】

令和8年1月8日(木曜日)から1月16日(金曜日)まで
※土曜日、日曜日及び祝日を除く

【公述申出書提出期間】

原案の縦覧期間と同期間
※期間内必着

【公述申出書提出方法】

郵送または窓口で、右記提出先に提出

様式:公述申出書(都市計画区域マスタープラン)

※縦覧期間中のみ公開します。

 

【原案の縦覧場所】

・つくばみらい市都市建設部都市計画課

・茨城県土木部都市局都市計画課

 

【公述申出書提出先】

〒310-8555  水戸市笠原町978番6

茨城県土木部都市局都市計画課 宛て

問い合わせ先

〒300−2492
つくばみらい市加藤237番地
つくばみらい市役所 都市建設部 都市計画課
TEL:0297-58-2111(内線5102)

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市計画係

〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237 谷和原庁舎1階

電話番号:0297-58-2111

ファクス番号:0297-52-6024

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  • 2026年5月22日
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