(仮称)みらい平東地区の都市計画の変更及び決定について

概要

みらい平駅周辺市街地における人口増加や居住誘導への対応を目指し、住宅地を中心とした新たな市街地の形成を図るため、都市計画の変更及び決定を行うものです。

案件

(1)つくばみらい都市計画 区域区分の変更

(2)つくばみらい都市計画 土地区画整理事業の決定

(3)つくばみらい都市計画 用途地域の変更

(4)つくばみらい都市計画 地区計画の決定

(5)取手都市計画及びつくばみらい都市計画 下水道の変更

(仮称)みらい平東地区 位置図2

都市計画法第17条縦覧について【終了しました】

(仮称)みらい平東地区の都市計画案について、都市計画法第17条の規定に基づく案の縦覧を行います。市民または土地所有者などの利害関係人は、意見書を提出することができます。

■案の縦覧期間及び意見書提出期間、案の縦覧場所及び意見書提出先

都市計画の内容

案の縦覧期間、意見書

提出期間及び提出方法

案の縦覧場所及び

意見書提出先

【市決定案件】

(2)土地区画整理事業の決定

 計画書(土地区画整理事業の決定)

 総括図(土地区画整理事業の決定) 

 計画図(土地区画整理事業の決定)

 理由書(土地区画整理事業の決定)

(3)用途地域の変更

 計画書(用途地域の変更)

 総括図(用途地域の変更)

 計画図(用途地域の変更)

 理由書(用途地域の変更)

(4)地区計画の決定

 計画書(地区計画の決定)

 総括図(地区計画の決定)

 計画図(地区計画の決定)

 理由書(地区計画の決定)

※縦覧期間中のみ閲覧できます。

【案の縦覧期間】

令和7年9月18日(木曜日)から10月2日(木曜日)まで

※土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで

 

【意見書提出期間】

案の縦覧期間と同期間

※期間内必着

 

【意見書提出方法】

郵送または窓口で、右記提出先に提出

様式:意見書(土地区画整理事業の決定)

   意見書(用途地域の変更)

   意見書(地区計画の決定)

   意見書(区域区分の変更)

   意見書(下水道の変更)

【案の縦覧場所】

つくばみらい市都市建設部都市計画課

 

【意見書提出先】

〒300-2492 つくばみらい市加藤237番地

つくばみらい市都市建設部都市計画課 宛て

【県決定案件】

(1)区域区分の変更

(5)下水道の変更

【案の縦覧場所】

・つくばみらい市都市建設部都市計画課

・茨城県土木部都市局都市計画課

 

【意見書提出先】

〒310-8555  水戸市笠原町978番6

茨城県土木部都市局都市計画課 宛て

「区域区分の変更」及び「下水道の変更」については、茨城県ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

公聴会の中止について

都市計画の案の作成について、都市計画法第16条第1項の規定に基づき、令和7年5月19日(月曜日)から5月27日(火曜日)まで下記の都市計画の案を縦覧しましたが、公述申出書の提出が提出期限である令和7年5月27日(火曜日)までになかったため、令和7年6月3日(火曜日)に開催を予定していた公聴会は中止となりました。

原案の縦覧及び公聴会の開催について【終了しました】

(仮称)みらい平東地区に係る都市計画案の作成にあたり、住民の皆様からのご意見をお伺いするため、都市計画法に基づき、原案の縦覧及び公聴会を開催します。公聴会では、原案に対して公述人として意見を述べることができます。公述を希望する方は、令和7年5月27日(火曜日)までに公述申出書を持参または郵送にて提出してください。なお、公述申出者が多数の場合は、意見内容を考慮のうえ、公述人を選定します。また、公述申出者がいない場合、公聴会は開催しません。

■公聴会開催の日時及び場所

都市計画の種類 日  時 場  所

【市決定案件】

(2)土地区画整理事業の決定

(3)用途地域の変更

令和7年6月3日(火曜日)

午前10時30分から

〒300-2492

つくばみらい市加藤237番地

市役所谷和原庁舎2階 第1、2会議室

【県決定案件】

(1)区域区分の変更

(5)下水道の変更

令和7年6月3日(火曜日)

午後1時30分から

同上

■原案の縦覧期間及び公述申出書提出期間、原案の縦覧場所及び公述申出書提出先

都市計画の原案

原案の縦覧期間、

公述申出書提出期間及び提出方法

原案の縦覧場所及び

公述申出書提出先

【市決定案件】

(2)土地区画整理事業の決定

 計画書(土地区画整理事業の決定)

 総括図(土地区画整理事業の決定)

 計画図(土地区画整理事業の決定)

(3)用途地域の変更

 計画書(用途地域の変更)

 総括図(用途地域の変更)

 計画図(用途地域の変更)

【原案の縦覧期間】

令和7年5月19日(月曜日)から5月27日(火曜日)まで

※土曜日及び日曜日を除く午前8時30分から午後5時15分まで

 

【公述申出書提出期間】

原案の縦覧期間と同期間

※期間内必着

 

【公述申出書提出方法】

郵送または窓口で、右記提出先に提出

様式:公述申出書(土地区画整理事業の決定)

   公述申出書(用途地域の変更)

   公述申出書(区域区分の変更)

   公述申出書(下水道の変更)

【原案の縦覧場所】

つくばみらい市都市建設部都市計画課

 

【公述申出書提出先】

〒300-2492 つくばみらい市加藤237番地

つくばみらい市都市建設部都市計画課 宛て

【県決定案件】

(1)区域区分の変更

(5)下水道の変更

【原案の縦覧場所】

・つくばみらい市都市建設部都市計画課

・茨城県土木部都市局都市計画課

 

【公述申出書提出先】

〒310-8555  水戸市笠原町978番6

茨城県土木部都市局都市計画課 宛て

「区域区分の変更」及び「下水道の変更」については、茨城県ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

地区計画原案の縦覧について【終了しました】

(仮称)みらい平東地区の地区計画案を作成するにあたり、「つくばみらい市地区計画等の案の作成手続に関する条例」に基づき、(4)地区計画原案の縦覧を行います。なお、意見書は、土地所有者などの利害関係者の方は意見書を提出することができます。希望する方は、令和7年6月2日(月曜日)までに意見書を持参または郵送にて提出してください。

原案の縦覧期間

意見書提出期間及び提出方法

原案の縦覧場所及び意見書提出先

【原案の縦覧期間】

令和7年5月12日(月曜日)から5月26日(月曜日)まで

※土曜日及び日曜日を除く午前8時30分から午後5時15分まで

【地区計画の原案】

 計画書(地区計画の決定)

 総括図(地区計画の決定)

 計画図(地区計画の決定)

 【意見書提出期間】

令和7年5月12日(月曜日)から6月2日(月曜日)まで

※土曜日及び日曜日を除く午前8時30分から午後5時15分まで

※期間内必着

 

【意見書提出方法】

郵送または窓口で提出

様式:意見書(地区計画の決定)

【原案の縦覧場所】

つくばみらい市都市建設部都市計画課

 

【意見書提出先】

300-2492 つくばみらい市加藤237番地

つくばみらい市都市建設部都市計画課 宛て

 

住民説明会【終了しました】

■日時および場所

日  時 場  所
令和7年4月12日(土曜日) 午前10時から

つくばみらい市役所伊奈庁舎2階 第1、2会議室

(つくばみらい市福田195番地)

問い合わせ先

〒300−2492
つくばみらい市加藤237番地
つくばみらい市役所 都市建設部 都市計画課
TEL:0297-58-2111(内線5102)

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市計画係

〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237 谷和原庁舎1階

電話番号:0297-58-2111

ファクス番号:0297-52-6024

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  • 2025年10月2日
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