概要
本地区は適切な土地利用の規制・誘導により、周辺の自然・田園環境の維持・共存を図りながら、新たな産業拠点としてふさわしい合理的な土地利用を図ることを目標として、令和3年に地区計画を都市計画決定し、県施行の工業団地として整備が進められてきたところです。
このような状況を踏まえ、福岡工業団地地区と一体的な生産・物流機能の維持・向上を図るため都市計画の変更を行うものです。
案件
(1)つくばみらい都市計画区域区分の変更
(2)取手都市計画及びつくばみらい都市計画下水道の変更
(3)つくばみらい都市計画用途地域の変更
(4)つくばみらい都市計画地区計画の変更

原案の縦覧及び公聴会の開催について
都市計画法第16条第1項の規定により、公聴会を開催します。公聴会では、原案に対して公述人として意見を述べることができます。希望する方は、期間内に公述申出書を提出してください。
※公述申出者が多数の場合は意見内容を考慮のうえ、公述人を選定します。
※公述申出者がいない場合は公聴会は中止となります。
■公聴会開催の日時及び場所
| 都市計画の種類 | 日 時 | 場 所 |
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【県決定案件】 (1)区域区分の変更 (2)下水道の変更 |
令和8年1月23日(金曜日) 午後1時から |
〒300-2492 つくばみらい市加藤237番地 つくばみらい市役所谷和原庁舎2階 第1、2会議室 |
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【市決定案件】 (3)用途地域の変更 |
令和8年1月23日(金曜日) 午後3時から |
同上 |
■原案の縦覧期間及び公述申出書提出期間、原案の縦覧場所及び公述申出書提出先
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都市計画の原案 |
原案の縦覧期間、 |
原案の縦覧場所及び公述申出書提出先 |
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【県決定案件】 (1)区域区分の変更 (2)下水道の変更 ※縦覧期間中のみ公開します。 |
【原案の縦覧期間】 令和8年1月8日(木曜日)から1月16日(金曜日)まで
【公述申出書提出期間】 原案の縦覧期間と同期間 ※期間内必着
【公述申出書提出方法】 郵送または窓口で、右記提出先に提出 様式:公述申出書(区域区分の変更) 公述申出書(下水道の変更) 公述申出書(用途地域の変更) ※縦覧期間中のみ公開します。
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【原案の縦覧場所】 ・つくばみらい市都市建設部都市計画課 ・茨城県土木部都市局都市計画課
【公述申出書提出先】 〒310-8555 水戸市笠原町978番6 茨城県土木部都市局都市計画課 宛て |
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【市決定案件】 (3)用途地域の変更 計画書(用途地域の変更) 総括図(用途地域の変更) 計画図(用途地域の変更) |
【原案の縦覧場所】 つくばみらい市都市建設部都市計画課
【公述申出書提出先】 〒300-2492 つくばみらい市加藤237番地 つくばみらい市都市建設部都市計画課 宛て |
地区計画原案の縦覧について
都市計画法第16条第2項ならびに、これに基づく市条例の規定により原案を縦覧に供します。原案に係る区域内の土地所有者と利害関係を有する方は意見書を提出することができます。希望する方は、期間内に意見書を提出してください。
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原案の縦覧期間 |
意見書提出期間及び提出方法 |
原案の縦覧場所及び意見書提出先 |
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【原案の縦覧期間】 令和8年1月5日(月曜日)から1月19日(月曜日)まで 【地区計画の原案】 計画書(地区計画の変更) 総括図(地区計画の変更) 計画図(地区計画の変更) |
【意見書提出期間】 令和8年1月5日(月曜日)から1月26日(月曜日)まで ※期間内必着 【意見書提出方法】 郵送または窓口で提出 様式:意見書(地区計画の変更) ※縦覧期間中のみ公開します。 |
【原案の縦覧場所】 つくばみらい市都市建設部都市計画課
【意見書提出先】 〒300-2492 つくばみらい市都市建設部都市計画課 宛て |
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住民説明会【終了しました】
■日時および場所
| 日 時 | 場 所 |
| 令和7年10月19日(日曜日) 午前10時から |
つくばみらい市役所谷和原庁舎2階 第1、2会議室 (つくばみらい市加藤237番地) |
問い合わせ先
〒300−2492
つくばみらい市加藤237番地
つくばみらい市役所 都市建設部 都市計画課
TEL:0297-58-2111(内線5102)