【目次】
お子さんが入園する保護者の方へ ~保育料無償化の手続きはお済みですか?~
お子さんが幼稚園や認可外保育施設等に入園する方は、利用施設の種類などによって、保育料無償化の事前手続きが必要となる場合があります。該当する場合は、施設と契約後に必ず申請してください。
(1)施設と入園の契約をする
(2)いばらき電子申請・届出サービスから市へ認定の申請をする
※認定申請書の提出日以前の利用分は無償化の対象とはなりませんので、ご注意ください。
保育料無償化について
令和元年10月1日から、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点から、3歳児クラスから5歳児クラスまでのお子さん及び市民税非課税世帯の0歳時〜2歳のお子さんを対象に、保育料等について無償化を実施しております。
無償化の対象施設・範囲
| 区分 | 3~5歳児クラス | 保育の必要性がある 住民税非課税世帯 |
利用料支払い有無 (市外施設では異なる場合があります) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保育の必要性※3がある | 保育の必要性※3がない | |||||
| 幼稚園 | 新制度未移行園 | 月28,000円(令和8年9月以前のご利用分は月25,700円)まで |
満3歳児が対象 |
なし (月上限額を超える場合は、差額の支払いあり(自己負担)) |
||
| 新制度幼稚園(公立幼稚園含む)・認定こども園(幼稚園部) | 幼稚園時間のみを利用する場合 |
無償 ※満3歳児も含む |
− | なし | ||
| 預かり保育も利用する場合 | 幼稚園利用料に加えて月12,300円(令和8年9月以前のご利用分は月11,300円)まで | − | 満3歳児が対象 幼稚園利用料に加えて月17,700円(令和8年9月以前のご利用分は月16,300円)まで |
あり(償還払い)※1 | ||
| 認可外保育施設など※2 | 月40,300円(令和8年9月以前のご利用分は月37,000円)まで | − |
0〜2歳児クラスが対象 |
あり(償還払い)※1 | ||
| 企業主導型保育施設 | ご利用中の施設へお問い合わせください。 | |||||
※1:預かり保育および認可外保育施設などを利用している方については、「償還払い」となります。「償還払い」では、無償化後も利用料を施設にお支払いいただき、支払った費用を後日、市に請求していただく流れとなります。償還払いの請求方法については、下の「償還払いの請求方法」をご確認ください。
※2:一時預かりや病児(病後児)保育、ファミリーサポートセンターの利用を含みます。なお、幼稚園と併用する場合は、認可外保育施設などの利用分は無償化の対象とならないことがあります。
※3:保育の必要性とは:保護者が共働きの場合や、病気・障がいがある場合、妊娠・出産や保護者の同居親族などの看護・介護のため、保護者に代わって子どもを保育する必要があると認定されることです。認定を受けるためには、就労証明書など指定の証明書類を提出していただく必要があります。
無償化対象施設
無償化の対象となる市内施設および事業について、下記のとおり公表いたします。
表中の確認日以降が無償化の対象です。
| No | 設置者名(運営主体) | 施設の名称 | 施設の所在地 (つくばみらい市以下) |
確認日 | 種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビーコンインターナショナル合同会社 | みらいインターナショナルスクール | 小絹1245-1 | 令和元年9月13日 | 認可外保育施設 |
| 2 | 川籏 美也子 | キッズライン | 令和2年3月6日 | 認可外保育施設(居宅訪問型) |
| No | 設置者名(運営主体) | 施設の名称 | 施設の所在地 (つくばみらい市以下) |
確認日 | 平日8時間以上かつ年間200日以上の預かり保育を実施 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 学校法人双葉学園 | 絹ふたば文化幼稚園 | 小絹1130 | 令和元年9月13日 | ○ |
| 2 | 学校法人双葉学園 | 認定こども園ふたばランド | 紫峰ヶ丘1-10-4 | 令和元年9月13日 | ○ |
| 3 | 社会福祉法人照桑福祉会 | 認定こども園ルンビニー学園 | 陽光台2-35-1 | 令和元年9月13日 | ○ |
| 4 | 社会福祉法人仁川会 | 富士見ヶ丘認定こども園 | 富士見ヶ丘4-14-6 | 令和元年9月13日 | ○ |
| 5 | 学校法人沼田学園 | みらい認定こども園 | 筒戸3190 | 令和元年9月13日 | ○ |
|
6 |
株式会社アンフィニ | ひなたのもり認定こども園 | 板橋3023−27 |
令和7年4月1日 |
○ |
| No | 設置者名(運営主体) | 施設の名称 | 施設の所在地 (つくばみらい市以下) |
確認日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社テンダーラビングケアサービス | テンダーラビング保育園みらい平 | 陽光台2-2-2 | 令和元年9月13日 |
| 2 | 学校法人双葉学園 | 認定こども園ふたばランド | 紫峰ヶ丘1-10-4 | 令和元年9月13日 |
| 3 | 社会福祉法人照桑福祉会 | 認定こども園ルンビニー学園 | 陽光台2-35-1 | 令和元年9月13日 |
| 4 | 社会福祉法人仁川会 | 富士見ヶ丘認定こども園 | 富士見ヶ丘4-14-6 | 令和元年9月13日 |
| 5 | 社会福祉法人つつみ会 | きらり保育園 | 小島新田210-1 | 令和元年9月13日 |
| 6 | 一般社団法人フォーピース | ちびっこランドみらい平園 | 富士見ヶ丘1-14-3 | 令和元年9月13日 |
| 7 | つくばみらい市 | 谷和原第2保育所 | 上小目600 | 令和元年9月13日 |
| 8 | 社会福祉法人みらいのこ | エンジェル保育園 | 小絹185-3 | 令和6年3月1日 |
| No | 設置者名(運営主体) | 施設の名称 | 施設の所在地 (つくばみらい市以下) |
確認日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 社会福祉法人仁川会 | 富士見ヶ丘認定こども園 | 富士見ヶ丘4-14-6 | 令和元年9月13日 |
| 2 | 社会福祉法人つつみ会 | きらり保育園 | 小島新田210-1 | 令和元年9月13日 |
| No | 設置者名(運営主体) | 施設の名称 | 施設の所在地 (つくばみらい市以下) |
確認日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | つくばみらい市社会福祉協議会 | ファミリーサポートセンター | 神生530 (きらくやますこやか福祉館内) |
令和元年9月13日 |
認定申請について
無償化を受けるための認定の申請は原則、電子申請となります。
特別な事情により電子申請が困難な場合は、みらいこども課へご相談ください。
【令和8年度】令和8年4月1日〜令和9年3月31日に入園・認定を開始する方
【令和9年度】令和9年4月1日〜令和10年3月31日に入園・認定を開始する方
添付書類(新2号・新3号認定を申請する方)
新2号、新3号認定の申請は、保育を必要とする事由に該当し、就労証明書等の証明書の提出が必要です。
| 保育を必要とする事由(R8年度版) | 必要書類 | 証明者 |
|---|---|---|
|
就労(月64時間以上かつ15日以上仕事をしているとき)※1 |
※就労先が複数ある場合は、それぞれの就労証明書をご提出ください |
雇用主 |
| 自営業・農業従事者(月64時間以上かつ15日以上仕事をしているとき)※1 |
※例として、(1)開業届(2)営業許可書(3)直近の確定申告書 など |
自己申告 |
| 求職活動 |
※例として、ハローワークの受付表や求職サイトの登録画面の写し など。 |
自己申告 |
| 妊娠・出産 | 母子手帳(表紙と出産予定日が記載されたページ)の写しまたは妊産婦マル福受給者証の写し | − |
| 病気・障がい | 診断書 [PDF形式/149.6KB] (病名、保育が困難な状況、療養期間が記載されたもの) |
医師等 |
| 障がい者手帳の写しまたは年金証書の写し (手帳番号、本人欄、障害名が記載されているページ) |
||
| 看護・介護(1日4時間以上かつ月16日以上) |
看護・介護状況申告書 [PDF形式/338.7KB] |
医師等 |
| 災害復旧 | 罹災証明書等(災害状況のわかるもの) | 市役所 |
| 就学(月64時間以上の就学をしている)※1 |
※カルチャースクールは除く |
学校長等 |
認定申請書様式
※原則、電子申請となります。特別な事情により電子申請が困難な場合には、みらいこども課窓口で受付をいたします。
新制度未移行幼稚園を利用中の方
1.幼稚園時間のみ利用する方
子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第1号) [EXCEL形式/34.61KB]
2.幼稚園利用に加えて預かり保育も利用する方
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号) [EXCEL形式/73.01KB]
認可外保育施設、一時預かり、病後児保育を利用する方(認可施設に在園していない方)
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号) [EXCEL形式/73.01KB]
幼稚園(認定こども園1号)を利用中の方
1.幼稚園時間のみ利用する方
お手続きは不要です。
2.幼稚園利用に加えて預かり保育も利用する方
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号) [EXCEL形式/73.01KB]
保育所(認定こども園2・3号含む)を利用中の方
お手続きは不要です。
償還払いの手続きがWEBで申請できるようになりました。(令和8年10月1日から)
幼稚園や認定こども園での預かり保育・認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育・子育て援助活動支援事業等の利用料について、令和8年10月1日から電子申請で市にご請求いただけるようになりました。請求方法については、下記をご覧ください。
特別な事情により電子で申請することが困難な方は、みらいこども課までご相談ください。
償還払いの請求方法(預かり保育、認可外保育施設など利用の場合)
預かり保育、認可外保育施設などの利用料については、無償化後も利用料全額を施設にお支払いいただき、支払った費用を後日、市にWEBで電子申請していただく流れとなります。

(1)利用料については、従来通り施設へ全額をお支払いください。
(2)1か月ごとに、施設から「領収書」「提供証明書※」が発行されますので、大切に保管してください。(※ファミリーサポートセンターの場合は「活動報告書」)
(3)認定の申請は原則、電子申請で、四半期ごとに市へ支払い済の利用料を請求していただきます。((2)の「領収書」「提供証明書」の添付が必須となります。) ❇請求スケジュール
ご利用の施設によって、申請フォームが異なります。
- 【施設等利用費請求書(償還払い用)】 幼稚園・認定こども園・特別支援学校幼稚部の預かり保育事業の施設等利用費
- 【施設等利用費請求書(償還払い用)】 認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育・子育て援助活動支援事業の施設等利用費
※特別な事情により電子申請が困難な場合はみらいこども課へご相談ください。
(4)振込先口座の名義は、認定保護者(請求者)としてください。
※認定保護者と口座名義が異なる振込先を指定される場合は、本市指定の委任状をご提出ください。
(5)請求期限および市からのお支払いは、以下のとおりとします。
請求スケジュール
| 利用期間 | 請求期限 (保護者→市) |
振込 (市→保護者指定口座へ) |
|---|---|---|
| 4月~6月利用分 | 7月末まで | 請求があってから概ね1~2か月以内に振込先口座に入金いたします。 |
| 7月~9月利用分 | 10月末まで | |
| 10月~12月利用分 | 1月末まで | |
| 1月〜3月利用分 | 4月末まで |