算定方法等について
- 保育料は、保護者(父母等)の市区町村民税所得割による階層区分と児童の年齢等で決まります。
4~8月分の保育料は「前年度の市区町村民税所得割額」、9~3月分の保育料は「当年度の市区町村民税所得割額」により算定します。 - 家計の主となっている方(生計中心者)が祖父母や同居の親族等と判断される場合(保護者の収入が103万に満たない場合)は、
父母のほか、市区町村民税所得割額が最も高い方が合算されます。 - 保育料決定の際、市区町村民税所得割額の算出においては、調整控除を除き、住宅借入金等特別税額控除、配当控除、寄付金税額控除、外国税額控除などの税額控除の適用は受けられません。
- 保育料は、クラス年齢で算定します。
- 市民税が未申告の方は、保育料を暫定的に最高階層とします。収入がない場合でも、原則、申告が必要となりますので、ご注意ください。
- 保育必要量や世帯構成の変更、または税の修正申告を行ったことにより保育料が変更となる場合は、みらいこども課へ変更申請書を提出した日の翌月から変更となります。
- 市外の保育施設を利用した場合も、つくばみらい市の基準で保育料を決定します。
- 保育料のほかに、保育施設によって制服代など実費徴収や上乗せ徴収がかかることがあります。
保育料無償化について
- 「3歳~5歳児クラスの方」及び「0歳~2歳児クラスのうち第2階層の方」は保育料は無償(0円)となります。
給食費(主食・副食費)、延長保育料、行事費、教材費などは保護者のご負担となります。
副食費については、保育料の階層区分によって免除となる場合があります。
利用者負担額(保育料・副食費)
◆算定方法等については以下をご参照ください。
保育料の算定について [PDF形式/171.35KB]
副食費免除対象者について [PDF形式/115.52KB]
口座振替の手続きについて
【令和6年度】保育料口座振替の手続きについて [PDF形式/243.74KB]
【令和7年度】保育料口座振替の手続きについて(4月1次選考承諾者用)
【令和7年度】保育料口座振替の手続きについて(4月2次選考承諾者用)
保育料の納入
保育料は、口座振替での納付をお願いいたします。
利用できる金融機関 |
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- 口座振替日は毎月末日です。(口座振替日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日)
- 残高不足等で口座振替ができなかった場合は、納付書を送付しますので、納付書に記載された金融機関、市役所(伊奈庁舎会計課・谷和原庁舎市民窓口課)で納めてください。
- 利用先決定後に口座振替依頼書をお渡しします。口座振替を希望する金融機関でお手続きください。依頼書の「納入義務者」欄は、認定証の認定保護者となります。
- 認定こども園・地域型保育施設は、各保育施設へ納付いただくため、各保育施設の案内に従ってください。