【保育所】利用者負担額(保育料・副食費)について

算定方法等について

  • 保育料は、保護者(父母等)の市区町村民税所得割による階層区分と児童の年齢等で決まります。
    4~8月分の保育料は「前年度の市区町村民税所得割額」、9~3月分の保育料は「当年度の市区町村民税所得割額」により算定します。
    令和8年度 4月〜8月分 令和8年度 9月〜3月分
    令和7年度 市区町村民税所得割額
    (令和6年1月〜12月の所得に対する)
    令和8年度 市区町村民税所得割額
    (令和7年1月〜12月の所得に対する)
  • 家計の主となっている方(生計中心者)が祖父母や同居の親族等と判断される場合(保護者の収入が123万に満たない場合)は、
    父母のほか、市区町村民税所得割額が最も高い方が合算されます。 
    ※令和8年度税制改正に伴い、令和8年9月算定分からは、保護者の収入が「123万に満たない場合」へ変更となります。
  • 市区町村民税所得割額の算出においては、調整控除を除き、住宅借入金等特別税額控除、配当控除、寄附金税額控除、外国税額控除などの税額控除の適用は受けられません。
  • 保育料は、クラス年齢で算定します。満3歳の時点では無償とはなりません。
  • 市民税が未申告の方は、保育料を暫定的に最高階層(第8階層)とします。収入がない場合でも、原則、申告が必要となりますので、ご注意ください。
  • 4月〜8月分保育料決定通知は、全ての方に発送いたしますが、9月〜3月分保育料決定通知は、金額に変更があった場合のみに発送します。
  • 保育必要量や世帯構成(婚姻・離婚等)の変更、または税の修正申告を行ったことにより保育料が変更となる場合は、みらいこども課へ変更申請書を提出した日の翌月から変更となります。遡りでの変更はできません。
  • 給食費(主食費・副食費)は、0歳〜2歳児クラスのお子様については保育料に含まれています。3歳〜5歳児クラスのお子様については、保育料は無償化になりますが、給食費は保護者様のご負担となり、直接施設へお支払いいただきます。主食費(ごはん代)は全階層で負担となりますが、副食費(おかず・おやつ代)の免除の有無は、階層区分で決定します。給食費の金額は保育施設により異なりますので、金額や納付方法については利用保育施設にお問合せください。
  • 市外の保育施設を利用した場合も、つくばみらい市の基準で保育料を決定します。
  • 保育料のほかに、保育施設によって制服代など実費徴収や上乗せ徴収がかかることがあります。

 

利用者負担額(保育料・副食費)決定通知書の送付について

通知 時期 対象者
4月〜8月分 利用者負担額決定通知書 4月上旬頃 入所児童全員
9月〜3月分 利用者負担額決定通知書 9月上旬頃 8月分から変更となる方のみ

 

利用者負担額(保育料)階層表(2・3号認定)

 

◆保育施設に係る保育料の額

階層

区分

世帯

区分

保育料の月額(※上段:標準時間、下段:短時間
当該年度4月1日現在の満年齢
0歳〜2歳児クラス 3歳児クラス以上
第1子 第2子
第1 (1)生活保護世帯等 0円 0円 保育料無償化
(0円)

主食費負担
副食費免除
※金額は施設により異なります。
0円 0円
第2 (2)市区町村民税非課税世帯(第1階層を除く) 0円 0円
0円 0円
第3

当該年度の
市区町村民
税課税世帯
で、その所
得割額が右
の区分に該
当するもの

(第1階層
を除く)

 

(3)ひとり親
 世帯等
 (※1
48,600円未満 3,750円 0円
3,700円 0円
(4)ひとり親
 世帯等
 以外の世帯
8,500円 4,250円
8,400円 4,200円
第4

(5)ひとり親
 世帯等
 (※1

77,101円未満 9,000円 0円
9,000円 0円
(6)ひとり親
 世帯等
 以外の世帯
57,700円未満 19,500円 9,750円
19,200円 9,600円
(7)        97,000円未満 19,500円 9,750円 保育料無償化
(0円)

主食費+副食費
負担
※金額は施設により異なります。
19,200円 9,600円
第5 (8)97,000円以上169,000円未満 37,500円 18,750円
36,900円 18,450円
第6 (9)169,000円以上301,000円未満 50,000円 25,000円
49,200円 24,600円
第7 (10)301,000円以上397,000円未満 56,000円 28,000円
55,100円 27,550円
第8 (11)397,000円以上 60,000円 30,000円
59,000円 29,500円


※上の表は「保育料の軽減」内容が反映された金額で表示しています。
※利用者負担額のほかに、保育施設によって制服や日用品等の費用がかかる場合があります。  

              

保育料の軽減 (※1

ひとり親世帯や在宅障がい児(者)がいる世帯

ひとり親世帯または、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方、特別児童扶養手当の支給対象児や障害基礎年金受給者がいる世帯のうち、市区町村民税所得割額が77,101円未満の世帯が軽減の対象です。

 

多子世帯の保育料軽減・副食費の免除のカウント方法について

保育料(0歳〜2歳児クラス)

第3階層(3)〜第4階層(6)までの世帯

生計を一にする第1子の年齢に関わらず、第2子は半額、第3子以降は無料となります。
※第3階層(3)および第4階層(5)の軽減世帯は、第2子以降無料です。

第4階層(7)以上の世帯

同一世帯の中から認可保育施設、認定こども園、地域型保育施設、幼稚園、企業主導型保育施設を利用しているお子様の人数でカウントします。小学生以上のお子様はカウントの対象とはなりません。
※2)多子世帯保育料助成事業により、保育料を助成する制度がございます。

 

多子世帯保育料助成事業について (※2

 茨城県及びつくばみらい市では、子育て家庭に対する経済的負担の軽減策として、多子世帯に保育料の助成事業を実施しています。
 認可保育施設に通う、世帯内で第2子であり第4階層(7)〜第5階層に該当する児童および世帯内で第3子であり第4階層(7)〜第8階層に該当する児童は、多子世帯保育料助成事業により、きょうだい数に応じて、保育料が半額又は全額助成されます。対象となる方については、一度保育料をお支払いいただいた後、当市から年度末(翌年3月)に助成に係る案内通知をお送りしますので、内容をご確認の上、お手続きください。
 なお、本事業については、予算等の状況により変更となる可能性がありますので、御留意ください。

※市税の滞納および保育料に未納がないこと等の支給条件がございますので、助成決定ではございません。

対象の方 助成金額
世帯内で第2子  :第4階層(7)〜第5階層に該当する児童 該当月の保育料の半額
世帯内で第3子以降:第4階層(7)〜第8階層に該当する児童 該当月の保育料の全額

 

 

副食費(おかず・おやつ代)(3歳〜5歳児クラス)

第1階層〜第4階層(6)までの世帯 子どもの人数に関わらず、副食費免除
第4階層(7)以上の世帯 同一世帯の中から認可保育施設、認定こども園、地域型保育施設、幼稚園、企業主導型保育施設を利用しているお子様の人数でカウントし、第3子以降は副食費が免除になります。小学生以上のお子様はカウントの対象とはなりません。

 

◆詳細については以下をご参照ください。

保育料の算定について [PDF形式/171.35KB]

副食費免除対象者について [PDF形式/115.52KB]

 

保育料のお支払いについて

保育料の支払い先

施設
区分

児童の住所地
市内児童 市外児童
入所保育施設 市内保育施設 公立 つくばみらい市 つくばみらい市
私立 つくばみらい市 児童所在自治体へ
お問い合わせください。
認定こども園 保育施設

児童所在自治体へ
お問い合わせください。

地域型保育
事業所内保育

保育施設 児童所在自治体へ
お問い合わせください。
市外保育施設 公立 保育施設所在自治体
私立 つくばみらい市
認定こども園 保育施設
地域型保育
事業所内保育
保育施設

※認定こども園・地域型保育施設は、各保育施設へ納付いただくため、各保育施設の案内に従ってください。

口座振替について(支払先がつくばみらい市の方)

保育料(0〜2歳時クラス)は、原則口座振替での納付をお願いいたします。
市税等口座振替依頼書を指定の金融機関にご提出ください。

提出先 口座振替取扱い金融機関の窓口

常陽銀行 茨城県信用組合 茨城みなみ農協(支店のみ)
みずほ銀行 水戸信用金庫 東日本銀行
三井住友銀行 筑波銀行 結城信用金庫
中央労働金庫 ゆうちょ銀行  

持参物

  1. 市税等口座振替依頼書(4枚複写様式)
  2. 金融機関の通帳届出印

提出期限

入所月の前月末まで(土日祝日を除く)
※期限を過ぎますと、入所月から口座振替ができない場合がございます。

その他

  • 市税等口座振替依頼書の「納入義務者」欄は、保育料の場合、認定証の支給認定保護者をご記入ください。
  • 市税等口座振替依頼書の「口座名義人」欄は、納入義務者以外の方でも可能です。
  • 市税等口座振替依頼書の「振替(払込)開始期(月曜日)」欄は、『入所月』をご記入ください。
  • きょうだい同時に入所が決定した場合、世帯で1部ご提出ください。ただし、きょうだいが認定こども園および地域型保育施設への
    入所の場合は、各施設で徴収となります。
  • 既にきょうだいが認定こども園・地域型保育施設以外の保育施設へ入所している方で、当市の保育料を口座振替されている場合は、口座情報が自動的に引き継がれるため、再度お手続きいただく必要はございません。

口座振替日について

口座振替日は毎月末日です。(口座振替日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日

口座振替できなかった場合の対応について

次のような理由で、口座振替日に振替できなかった場合、再度の口座振替は行っておりません。
その場合は、納付書を送付いたしますので、以下の納付場所にて、ご納付ください。
なお、納付書に記載された納付期限までに納付がない場合は、督促の対象となります。

  1. 残高不足等で口座振替ができなかった場合
  2. 口座振替のお手続きが間に合わなかった場合等
【納付場所】 ※市役所開庁日、金融機関営業日に限ります。
市役所伊奈庁舎(会計課)・市役所谷和原庁舎(市民窓口課会計係)
常陽銀行 茨城県信用組合 茨城みなみ農協(支店のみ)
筑波銀行 水戸信用金庫 ゆうちょ銀行(関東各都県及び山梨県)

中央労働金庫

結城信用金庫

 

 

【市役所(日曜窓口)】 ※納付書持参の場合のみ納付いただけます。
第1・第3 日曜日 谷和原庁舎 市民窓口課 午前8時30分〜正午まで
第2・第4 日曜日 伊奈庁舎  市民窓口課

 

※コンビニエンスストア・スマートフォンアプリでは納付できません。


◆詳細については以下をご参照ください。
【令和8年度】保育料口座振替の手続きについて


保育料の滞納について

 保育料の滞納は、保育施設の運営に支障をきたすとともに、保育料をお支払いいただいている多くの保護者の方々との不公平感にもつながります。保育料を滞納した場合、児童手当からの充当や財産の差し押さえの対象となります。

 

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このページの内容に関するお問い合わせ先

こども局みらいこども課

〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195 伊奈庁舎1階

電話番号:0297-58-2111(内線:4201~4210)

ファクス番号:0297-58-5820

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