【保育所】育児休業でのお申込みについて

育児休業でのお申込みについて

◆ 育児休業からの「復職」とは、申込時に提出した就労証明書に記載の育児休業を取得している会社等に同じ雇用条件(就労日数・時間)で復帰することをいいます。※雇用契約上の就労時間は変更せずに、育児のための短時間勤務制度を利用し就労時間を短縮することは可能です。

◆ 育児休業でのお申込みは、復職を前提として利用調整時に優先順位が上がる規定を設けています。
 そのため、復職せず自己都合により退職した場合は、入所取消(退所)となります。
 (転職により同じ雇用条件で就労開始できる場合を除く)

◆ 派遣社員の方が育児休業明けでの申込みをする場合は、休業前の派遣元と雇用契約を維持し、就労証明書に記載された就労条件(就労日数・時間)で派遣先の就労を確保した場合に限り、育児休業明けでの申込みになります。

◆ 入所月の翌月15日までに復職し、復職後おおむね1か月以内に復職日が記載された就労証明書をご提出ください。
 提出がない場合は退所となりますので、ご注意ください。

◆ 育児休業中の転所はできません。申込み中の場合は、申込みを取下げしていただきます。

 

保護者が妊娠・出産する場合について

保護者の方が妊娠・出産する場合は、現在、保育施設ご利用中のお子さんの保育の利用及び必要性に変更が生じる場合があります。
取り扱いは下記フローチャートをご確認ください。

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  • 2025年9月30日
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