防犯灯設置要綱改定のお知らせ

防犯灯設置要綱を改定しました(令和7年7月1日)

要綱の目的

この要綱は、防犯灯設置に関する基準を定め、夜間における歩行者等の安全確保と犯罪の防止を図ることを目的としております。

今回の改定では、主に防犯灯の設置間隔の見直しと、新たに私道での設置を可能とすることでより明るい環境を整えると共に、自治会が管理する防犯灯の移管を進め、自治会の負担軽減を図っております。

設置基準

防犯灯のタイプ

防犯灯の光源には、水銀灯や蛍光灯、LEDなどの種類があります。

しかし、水銀灯や蛍光灯は水銀を使用しているため、生産が終了していたり、今後終了予定となっております。

そのため、防犯灯はLEDタイプのものを設置いたします。

設置可能な道路

以下のいずれかに該当する道路であること

・多数の住民が利用する公道(市道や県道など)

・一端が公道に接続する私道で、多数の住民が通り抜けできる私道

・一端が公道に接続する私道で、袋路状の私道(当該私道に接する土地に3戸以上の住宅がある場合に限る。)

設置間隔

概ね30メートル間隔で設置することができる場所

・市街化区域

・市街化調整区域にあって区域指定された区域

・交通量が多く、夜間における歩行者等の安全確保が必要な場所

・原則通学路に指定され、児童及び生徒の安全確保が必要な場所

概ね60メートル間隔で設置することができる場所

・上記以外の区域

設置方法

防犯灯の設置は、原則として東京電力又はNTTが管理する電柱に共架することとします。

防犯灯の新設要望について

防犯灯の新規設置を希望する場合は、必要書類をご用意いただき、行政区がある場合は、行政区の代表者を介してご申請ください。

行政区がない場合は、設置申請場所周辺における住民の同意を得た上でご申請ください。

また、設置申請場所が私有地の場合は、土地使用承諾書(様式第2号)が必要となります。

※申請を検討されるときは事前にご相談ください。

※申請によって必ず防犯灯が設置されるとは限りません。設置まで期間を要したり、お断りする場合もあります。

行政区がある場合の申請書類

・つくばみらい市防犯灯設置申請書(様式第1号)

・防犯灯の設置申請場所を明示した位置図

・土地使用承諾書(様式第2号)(防犯灯の設置申請場所が私有地の場合に限る。)

・その他市長が必要と認める書類

行政区がない場合の申請書類

・つくばみらい市防犯灯設置申請書(行政区以外)(様式第3号)

・防犯灯の設置申請場所を明示した位置図

・土地使用承諾書(様式第2号)(防犯灯の設置申請場所が私有地の場合に限る。)

・その他市長が必要と認める書類

自治会などで設置した防犯灯の移管について

自治会などで設置・管理している防犯灯について、設置基準をクリアするものについては、市へ移管することができます。

移管を検討されるときは、事前にご相談ください。

申請書類

・つくばみらい市防犯灯移管申請書(様式第5号)

・防犯灯の設置場所を明示した位置図

・電気の需給契約の内容が確認できる書類

・その他市長が必要と認める書類

要綱・様式

つくばみらい市防犯灯設置要綱 [WORD形式/19.36KB]

つくばみらい市防犯灯設置申請書 様式第1号(行政区あり) [TEXT形式/65.48KB]

土地使用承諾書 様式第2号 [TEXT形式/57.79KB]

つくばみらい市防犯灯設置申請書(行政区以外) 様式第3号 [TEXT形式/79.27KB]

つくばみらい市防犯灯移管申請書 様式第5号 [TEXT形式/65.08KB]

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

防災課 交通防犯係

〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195 伊奈庁舎3F

電話番号:0297-58-2111(内線2503・2504)

ファクス番号:0297-58-8586

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  • 2025年7月1日
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