市税を滞納すると

  • 定められた納期限内に納めないことを滞納といいます。
    滞納になった場合、督促状や催告書により納税を促すことになります。

督促状

各納期限までに完納しない場合、納期限後20日以内に督促状が発送されます。
※督促手数料は令和3年3月31日をもって廃止となりました。

延滞金

納期限までに税金を完納しないときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その金額(注1)に年14.6%(注2)の割合(注3)で計算した額の延滞金を徴収します。閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。
注1:税額に1,000円未満の端数があるときはその端数、金額が2,000円未満であるときはその全額を切り捨てます。
注2:当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3%です。
注3:各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項の規定する平均貸付割合をいう。)が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6%の割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)とします。

留意事項

〔平成26年1月1日~〕
国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の前々年の9月から前年の8月までの平均に1%を加算した割合(延滞金特例基準割合)が年7.3%に満たない場合、以下の割合で計算する(平成25改正後法附則3の2)こととなります。

延滞金特例基準割合の推移
平成26年 1.9%
平成27~28年 1.8%
平成29年 1.7%
平成30~令和2年 1.6%
令和3年 1.5%
令和4~7年 1.4%
延滞金割合
本則 14.6% 7.3%(1ヶ月以内等)
平成22~25年の特例 - 4.3%
平成26年の特例 9.2%(特例基準割合「1.9%」+7.3%) 2.9%(特例基準割合「1.9%」+1.0%)
平成27~28年の特例 9.1%(特例基準割合「1.8%」+7.3%) 2.8%(特例基準割合「1.8%」+1.0%)
平成29年の特例 9.0%(特例基準割合「1.7%」+7.3%) 2.7%(特例基準割合「1.7%」+1.0%)
平成30~令和2年の特例 8.9%(特例基準割合「1.6%」+7.3%) 2.6%(特例基準割合「1.6%」+1.0%)
令和3年の特例  8.8%(特例基準割合「1.5%」+7.3%) 2.5%(特例基準割合「1.5%」+1.0%)
令和4~7年の特例 8.7%(特例基準割合「1.4%」+7.3%) 2.4%(特例基準割合「1.4%」+1.0%)

財産の差押

   督促・催告によっても未納となっている場合には、財産の差押えを執行します。
   差押えした財産(預貯金、給与、不動産等)は換価(差押財産を金銭に換えること)し滞納税に充当します。

令和5年度の差押状況
項目 件数
債権
(給与・年金・預金・生命保険等)
452件
不動産

2件

合計 454件

国民健康保険税の滞納による措置

災害等の特別な事情がないにもかかわらず滞納が続く場合、医療費をいったん全額自己負担することになります。(=特別療養費)
後日、国保年金課にて申請していただくと一部負担金を差し引いた金額をお支払いします。

納税相談

市税は、各納期限までに自主的に納めていただくのが原則です。
ただし、特別な事情により、市税を納期限内に納められない場合は、下記相談窓口でご相談ください。

市税の納付が災害・退職等により困難になった場合、怪我・病気等により仕事ができなくなってしまった場合、仕事等の都合により居所が一時的に変わる場合、税額が大きく納期限内の納付が困難な場合、その他納期限内の納付が困難な場合は、納税相談をしてください。

納付が遅れた場合は、延滞金を請求される場合がございますので、早めの相談をお願いいたします。

相談窓口

つくばみらい市役所 総務部収納課
〒300-2395
つくばみらい市福田195番地 つくばみらい市役所伊奈庁舎2階
電話番号:0297-58-2111(内線:2401~2405)
ファクス番号:0297-58-5631
時間:平日8時30分から17時15分まで

このページの内容に関するお問い合わせ先

収納課

〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195 伊奈庁舎2階

電話番号:0297-58-2111(内線:2401~2405)

ファクス番号:0297-58-5631

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  • 2025年1月28日
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