工場・事業場の排水について

事業所等が下水道に接続する際には、除害施設や特定施設の届出が必要になる場合があります。

HPでは簡略化して紹介いたしますので、詳細は下水道法市下水道条例等の例規をご確認ください。

除害施設

基準

市下水道条例第11条から第13条による。

特定事業所であれば、次のとおり。

1 アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
2 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
3 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
4 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
5 ノルマルヘキサン抽出物含有量
  (ア) 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
  (イ) 動植物油脂類含有量1リットルにつき30ミリグラム以下
 

製造業またはガス供給業に係る特定事業場であって、排出される汚水量が、市が管理する終末処理場で処理する水量の4分の1以上であれば次のとおり。

1 アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき125ミリグラム未満
2 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満
3 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満
4 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満

すべての事業所等は、次のとおり。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
    ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
    イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては同項に規定する基準に係る数値とする。

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

届出書類

市下水道条例施行規程第25条による。

  • 除害施設新築計画確認申請書(様式第20号)
  • 位置図及び配置図
  • 生産及び加工工程図
  • 排水工程図
  • 除害施設の設計書

工事完了時

  • 除害施設新築工事完了届(様式第21号)
  • 除害施設管理責任者選任届(様式第23号)

 

特定施設

基準

届出書類

  • 特定施設設置届出書

 

書類ダウンロード

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このページの内容に関するお問い合わせ先

上下水道課

〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237 谷和原庁舎2階

電話番号:0297-58-2111(内線:5301~5313)

ファクス番号:0297-52-3996

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  • 2024年11月19日
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