予防接種健康被害救済制度について

予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、予防接種法に基づく定期及び臨時の予防接種による副反応により健康被害が起きた場合の、救済制度が設けられています。

この制度では、国がワクチン接種による健康被害であるかどうかを個別に審査し、ワクチンの接種による健康被害と認められた場合にのみ給付されます。

請求をご検討の方は、事前につくばみらい市保健福祉部健康増進課予防接種係へご相談ください。

給付の種類

  • 医療費および医療手当・・・医療機関で医療を受けた場合に、医療に要した費用(差額ベッド代等の保険適用外の料金を除いた自己負担分)と医療を受けるために要した諸費用が支給されます。
  • 障害児養育年金(18歳未満)または障害年金(18歳以上)・・・障害が残ってしまった場合に支給されます。
  • 葬祭費、死亡一時金 ・・・亡くなられた場合に支給されます。

給付の流れ

健康被害

必要書類

請求に必要な書類や各給付の様式等は、厚生労働省ホームページよりダウンロードできます。

請求先

つくばみらい市保健福祉部健康増進課 予防接種係
〒300−2422
つくばみらい市古川1015番地1(保健福祉センター内)

注意事項

  • 国の審査会で審査が行われるため、認定の可否が決定するため数年程度の時間を要する場合があります。
  • 請求に必要な受診証明書や診療録などの費用は、申請者の全額自己負担となります。また、申請後に追加資料の提出が必要となる場合もあります。
  • 相談・申請は、当該予防接種を接種した時点において、住民票があった市区町村に行ってください。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康増進課

〒300-2422 茨城県つくばみらい市古川1015-1 保健福祉センター内

電話番号:0297-25-2100(内線:4500~4508)

ファクス番号:0297-52-0990

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  • 2024年10月1日
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