令和4年6月1日より「改正動物愛護管理法」が施行され、ペットショップやブリーダーで販売される犬や猫には、マイクロチップの装着と情報登録が義務付けられました。マイクロチップを装着した犬や猫を飼い始めたときは、飼い主の情報を登録しなければなりませんので、以下の環境省サイトから手続きをお願いいたします。
また、マイクロチップを装着していることで、災害等ではぐれた時などに、飼い主を見つける手掛かりになりますので、既に飼っているペットにもマイクロチップの装着をご検討ください。
環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイト