野生鳥獣について

野生鳥獣の捕獲禁止

生鳥獣の捕獲及び鳥類の卵の採取は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(以下「鳥獣保護法」)により、原則禁止されています。
のため、違法に野生鳥獣を捕獲または飼育した場合は、法律により厳しい罰則がありますので、ご注意ください。

ただし、けがをしている野生鳥獣を見つけたときは、茨城県県南県民センター環境・保安課【029-822-8364】にお問い合わせください。

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野生鳥獣への安易な餌付けは絶対にやめましょう

野生鳥獣は、本来、厳しい自然の中で自ら餌をとって生きており、人間のペットではありません。
人為的な影響を極力減らし、自然のままにそっと見守ることが正しい野生鳥獣との共生です。
安易な餌付けは、人と野生鳥獣の距離を近づけることで、事故等の発生や感染症の発生・感染拡大を招くほか、鳥獣・人・生態系に様々な悪影響を与える恐れがあります。

ご相談は、茨城県県民生活環境部環境政策課029-301-2946】にお問い合わせください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課

〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237 谷和原庁舎1階

電話番号:0297-58-2111

ファクス番号:0297-52-6024

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  • 2022年10月17日
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