要支援1・要支援2の認定を受けた方は、今よりも状態が悪くならないように、また少しでも自分でできる事が増えるようになる為に、「介護予防サービス」・「地域密着型サービス・その他のサービス(一部)」を利用できます。
要支援認定を受け取ってから介護予防サービスを受けるまでの手続き
介護予防サービスの利用にあたっては、その方の状態に応じて、生活機能か向上できるよう、地域包括支援センターにおいて、具体的な目標や利用する介護予防サービスを検討していきます。
(1)地域包括支援センターに連絡します
自分にあったサービスを利用するための「介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)」をケアマネジャーと相談しながら作成します。
ケアプランに関して利用者負担はありません。地域包括支援センターに依頼をしたら、「居宅サービス計画作成依頼(変更)届書」を介護福祉課に提出してください。
(2)ケアマネジャーに本人や家族の希望を伝えます
ケアマネジャーは、利用者の立場になり主に、サービス利用の相談、アドバイス・要介護認定などの手続きの代行・介護予防ケアプランの作成の見直し・介護予防サービス提供機関との連絡、調整・介護保険施設への紹介などの仕事をしています。
依頼を受けたケアマネジャーは、本人や家族の希望を聞きサービスの種類・費用などについても適切にアドバイスしてくれます。その後ケアマネジャーは各サービス提供事業者と連絡・調整し利用者の希望をふまえた介護予防ケアプランの原案を作成します。
(3)自分にあった介護予防ケアプランができます
介護予防ケアプランの原案がケアマネジャーより提示され、内容について利用者の同意を得ます。
(4)介護予防ケアプランにもとづいてサービスを利用します
一度作った介護予防ケアプランは変更もできます。その場合はケアマネジャーにご相談ください。
※介護予防ケアプランはご自分で作成することもできます。その場合は作成した介護予防ケアプランを介護福祉課までお持ちください。
市地域包括支援センター(市社会福祉協議会)
電話番号:0297-57-0203