行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正に伴い、令和6年12月2日から、現行の健康保険証の発行が終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。
要介護認定を申請する際に第2号被保険者(医療保険に加入している40~64歳の方)である場合は、当該第2号被保険者の健康保険証の提示をお願いしておりますが、マイナ保険証への移行に伴い、令和6年12月2日以降は以下のとおり資料の提示をお願いいたします。
第2号被保険者(医療保険に加入している40~64歳の方)の医療保険証の確認方法
第2号被保険者の確認については、マイナンバーを用いた情報連携を実施するため、申請時に時間を要す可能性がありますので予めご了承ください。
ただし、当該情報連携により確認することが難しい場合には、申請者等の状況に応じて、以下のとおり確認させていただきます。
申請者(本人)の状況 | 確認方法 |
マイナ保険証を保持している |
|
マイナ保険証を保持していない |
|
※1 医療保険者から、マイナ保険証を保有している方(「資格確認書(※2)」が交付された方を除く。)等に対して交付される、
氏名・生年月日・医療保険の被保険者番号・保険者情報が記載された書面。
※2 医療保険者から、マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行ってい
ない方等に対して交付される、氏名・生年月日・医療保険の被保険者番号・保険者情報等が記載された書面。
※3 健康保険証の有効期限が令和7年12月1日より前に切れる場合はその有効期限まで。