要介護認定申請

介護保険を利用する時は、まず市が行う要介護認定を受ける必要があります。要介護認定とは、どれぐらい介護サービスが必要かなどを判断する為の審査です。

対象者

第1号保険者

65歳以上の方

第2号保険者

40歳~64歳の方で介護保険で対象となる疾病(※16種類の特定疾病)のある方

※交通事故などが原因の場合は介護保険ではなく障がい者福祉施策などの対象となります。

  • 16種類の特定疾病

    特定疾病

申請時に必要なもの

  • 要介護・要支援認定申請書(窓口にございます。ダウンロードも可能です。)
  • 主治医の病院名・主治医の氏名・診療科の情報(申請書に記入していただきます。)
  • 介護保険被保険者証(65歳以上の方)
  • マイナンバーカード(申請書に個人番号を記入していただきます。)
  • 健康保険被保険者証情報(40~64歳の方)
    ※マイナ保険証への移行に伴い、健康保険証の確認方法での注意点がございます。
    必ずこちらをご確認下さい→[6344] マイナ保険証への移行に伴う要介護認定申請について(40~64歳の方)

介護保険要介護申請から認定までの流れ

認定までの流れは次のとおりです。

認定の流れ

(1)申請

窓口・郵送にて申請書をご提出ください。

申請場所

つくばみらい市保健福祉部介護福祉課(伊奈庁舎1階4番窓口)平日午前8時30分~午後5時15分まで

※申請は本人のほか、家族・地域包括支援センター・指定居宅介護支援事業所・介護保険施設でも代行できます。

申請書

要介護認定申請書 [WORD形式/45.33KB]

要介護認定申請書 [PDF形式/483.67KB]

記入例(申請書表面) [PDF形式/560.73KB]

(2)訪問調査

市の認定調査員や市より依頼されたケアマネジャーなどがご自宅・病院・施設に訪問し、心身の状態や日中の生活等について聞き取り調査を行います。

※ご自宅での調査の場合は、日常生活の聞き取りを行うためご家族様の立ち合いをお願いしております。

(3)主治医意見書

認定審査会の資料とする為、市の依頼により主治医が意見書を作成します。
主治医意見書は、直近での受診状況の記載になりますので、前回の受診が2ヶ月以上前の方や、前回の受診から状態が変化している方は、申請している旨を医療機関に伝えていただき、早目に受診してください。

(4)一次判定

訪問調査や主治医の意見書の一部をコンピュータに入力し、一次判定を行います。

(5)二次判定(認定審査)

訪問調査や主治医の意見書をもとに、どのくらいの介護が必要かなどを、保険・医療・福祉の専門家で構成される審査員が審査します。

(6)結果の通知

認定審査会により決定した要介護認定度を、申請をしてから原則30日以内に通知いたします。
認定は「非該当」「要支援1~2」「要介護1~5」のいずれかに分かれます。
要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額などが違います。

注意事項

適切な要介護認定判定の為に下記の事にご注意ください。

入院中の申請について

状態が不安定な場合(※)や今後転院・転所の可能性がある方は、主治医意見書依頼や訪問調査ができない場合があります。
申請をされる前に主治医や病棟看護師、医療機関の相談員などに介護保険要介護認定の訪問調査ができる状態かを確認し申請をしましょう。

※不安定な状態とは・・・
〇入院や手術後間もない時期
〇リハビリ開始直後で、リハビリによる今後の改善が期待できる…等

主治医がいない場合について

要介護認定には、主治医から意見書を提出していただく必要があります。(依頼は市から直接、主治医にお願いします。)
主治医がいない場合には、新たに医療機関を受診して主治医となる医師を決め、申請についてご相談したうえで申請してください。

※もの忘れ等の症状でお困りの場合は、まずはもの忘れ外来などの専門医療機関での受診をおすすめします。

訪問調査について

  • 訪問調査の際は、普段の状態をより正確に把握する為、なるべく普段介護されている方の同席をお願い致します。
    ※認知証等疾病があるがどうしても家族の同席ができない場合は、担当ケアマネジャーや入院先の相談員、病棟看護師、施設ケアマネジャーにご相談ください。 
  • 事前にメモなどをとり調査員がきた際に伝える事ができるように準備しましょう。
  • 日により波がある場合は、『いつ』『どの位の頻度』で『どのような状態』になるのかなど、詳しく調査員に伝えるようにしましょう。
  • 装具や杖など普段使用しているものがある場合は、忘れずに調査員に伝えましょう。
  • 本人を前にすると話しづらい事は、玄関や外でも結構です。必ず、調査員に現状を伝えてください。本人が調査員に伝えた事と、実際は違う場合も同様に必ず伝えるようにしましょう。
  • 関節の動きや身体の状態を確認する為に調査員が被保険者の方の身体に直接触れる事があり、時間がかかる場合がございます。医師より禁止されている体位等がありましたら調査員にお知らせください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

介護福祉課

〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195 伊奈庁舎1階

電話番号:0297-58-2111(内線:4301~4307)

ファクス番号:0297-58-5811

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  • 2024年11月18日
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